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労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 健康保険法の一部改正(令和七年法律第八十七号)

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法改正のお知らせ

健康保険法の一部改正(令和七年法律第八十七号)

社保 / 法律

施行日
令和8年10月1日(2026-10-01)すでに施行されています
改正・公布日
令和7年12月12日(2025-12-12)

■ 何が変わるか

保険者が療養の給付に関する費用の審査・支払の事務を委託できる先が、第七十六条第五項で「社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)」から「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)」に改められた(根拠法の法律番号は昭和二十三年法律第百二十九号のまま)。委託先の国保連合会は変わらない。これに伴い、第八十八条第十一項(訪問看護療養費の審査・支払事務)と第二百五条の四第一項(保険給付の支給等の事務)の委託先の「基金」が「基盤機構」に、同条第二項の共同委託の相手方「社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者」が「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者」に改められた。第百五十条の九(厚生労働大臣の事務委託先)では委託先の「基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者」が「基盤機構又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者」に、その略称「基金等」が「基盤機構等」に改められ、第百五十条の十(匿名診療等関連情報利用者が手数料を納める先と、その手数料を収入とする主体)でも「基金等」が「基盤機構等」に改められた。第百五十二条の二では、出産育児交付金を保険者に交付する主体が「基金」から「基盤機構」に改められた。このほか、附則(令和七年十二月十二日法律第八十七号)第二十三条が追加され、附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用はなお従前の例によるとされた。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・保険者(第七十六条第五項・第八十八条第十一項・第二百五条の四で審査・支払等の事務を委託する側、第百五十二条の二の出産育児交付金の交付を受ける側)
  • ・医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(基盤機構)および国民健康保険団体連合会(委託を受ける側)
  • ・厚生労働大臣(第百五十条の九の委託を行う側)
  • ・匿名診療等関連情報利用者(第百五十条の十の手数料を基盤機構等に納める側)
  • ・保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者(第七十六条・第八十八条の費用の請求先である保険者の審査・支払事務が基盤機構に委託され得る)
  • ・附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前に行為をした者(附則第二十三条により罰則の適用は従前の例による)

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【システム】改められた条の名宛人は保険者・厚生労働大臣・匿名診療等関連情報利用者であり、事業主に新たな届出・手続は生じないため、社内の規程・帳票・システムで審査支払機関を「社会保険診療報酬支払基金」と表記している箇所があれば、第七十六条第五項の「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」の表記に合わせるかを確認する。(根拠条文 本則 第七十六条)

■ 施行日

施行日は令和8年10月1日(2026-10-01)です。すでに施行されています

本ページで扱う改正後の条文は、e-Gov が施行済みの版として掲げるとおり2026年10月1日に施行されている。施行期日を定める附則第一条は本ページに掲載した条文には無く、掲載した附則第二十三条は「附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と定めるにとどまる(本ページで扱う各条がどの号に属するかは、掲載した条文からは判定できない)。同じ改正法(令和七年法律第八十七号、公布日2025年12月12日)には、2025年12月12日施行・2026年4月1日施行の部分と、2027年4月1日施行の部分、e-Gov が2028年12月11日を掲げる部分(e-Gov の注記では政令で定める日の上限日であり、具体の施行日はその政令で定められる)があり、それらの版では関係条文がさらに改められる。

■ 出典(原文抜粋)

e-Gov 法令検索 — 健康保険法の一部改正(令和七年法律第八十七号)(令和8年9月30日(2026-09-30) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

  • 5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
  • 2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
  • 第二十三条 附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/4366