法改正のお知らせ
船員保険法の一部改正(令和七年法律第八十七号)
社保 / 法律
- 施行日
- 令和8年10月1日(2026-10-01)すでに施行されています
- 改正・公布日
- 令和7年12月12日(2025-12-12)
■ 何が変わるか
出産育児一時金・家族出産育児一時金の費用の一部に充てる出産育児交付金を協会に交付する主体が、第百十二条の二第一項で「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第百五十三条の十第一項において「基金」という。)」から「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)」に改められた。同条第二項の準用規定は変わらない。第百五十三条の十第一項では、協会が保険給付の支給等に係る情報の収集・整理・利用・提供に関する事務等の委託先が「基金又は国民健康保険団体連合会」から「基盤機構又は国民健康保険団体連合会」に改められ、国民健康保険団体連合会と第一号から第三号までの事務の内容は変わらない。同条第二項では、第一項第二号・第三号の事務の共同委託の相手方のうち「協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者」が「協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者」に改められ、厚生労働省令で定める者と介護保険を行う市町村・特別区は変わらない。このほか、附則(令和七年十二月十二日法律第八十七号)第二十三条が加わり、附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用はなお従前の例によるとされた。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・協会(第百十二条の二の出産育児交付金の交付を受け、第百五十三条の十の事務を委託する側)
- ・医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(基盤機構。出産育児交付金の交付主体および事務の委託先として社会保険診療報酬支払基金に代わる)
- ・医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者(協会以外。第百五十三条の十第二項の共同委託の相手方)
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【届出・手続】本ページの条文の名宛人は協会・基盤機構・国民健康保険団体連合会と共同委託の相手方の保険者であり、第百十二条の二と第百五十三条の十には船舶所有者や被保険者が行う手続は定められていないことを確認する。(根拠条文 本則 第百五十三条の十)
■ 施行日
施行日は令和8年10月1日(2026-10-01)です。すでに施行されています
本ページで扱う第百十二条の二・第百五十三条の十の改正と附則第二十三条は、改正法(医療法等の一部を改正する法律、令和七年法律第八十七号、公布日2025年12月12日)の附則第一条第五号に掲げる規定に当たり、同号はその施行日を政令で定める日としている(この附則第一条は本ページに掲載した条文には無く、掲載した附則第二十三条は「附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と定めるにとどまる)。e-Gov 法令検索は本ページの改正後の条文を2026年10月1日施行の版として掲げており、その施行期日を定めた政令は本ページの条文には無い。同じ改正法には、e-Gov の版の日付として2025年12月12日施行と2027年4月1日施行の段階、および e-Gov が2028年12月11日を掲げる段階(e-Gov の注記では政令で定める日の上限日であり、具体の施行日はその政令で定められる)があり、改正法の附則第一条によれば、第百五十三条の十第二項のうち「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分は同条第六号に、第百十二条第二項、第百十四条第一項、第百二十一条第二項及び附則第七条の改正は同条第九号に掲げられ、いずれも政令で定める日に施行されるもので、本ページの条文の後に改められる。
■ 出典(原文抜粋)
e-Gov 法令検索 — 船員保険法の一部改正(令和七年法律第八十七号)(令和8年9月30日(2026-09-30) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
第百十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)が協会に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
2 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
第二十三条 附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。