法改正のお知らせ
船員職業安定法の一部改正(令和七年法律第六十三号)
労働 / 法律
- 施行日
- 令和8年10月1日(2026-10-01)すでに施行されています
- 改正・公布日
- 令和7年6月11日(2025-06-11)
■ 何が変わるか
第九十一条では、船員派遣の役務の提供を受ける者を事業主とみなして適用する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(均等法)の規定が、第九条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び第十三条第一項の七つから、第九条第三項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び第十八条第一項の九つに改められる。「雇用管理上」を「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替える規定も、同法第十一条第一項及び第十一条の三第一項の二つから同法第十一条第一項、第十三条第一項及び第十五条第一項の三つに変わる。第九十一条の三では、同じく事業主とみなして適用する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定が第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項の二つから第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項及び第三十四条第二項の四つに、読み替える規定が同法第三十条の二第一項の一つから同法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の二つに変わる。第九十二条第五項では、船員派遣元事業主と船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣する派遣船員(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係に適用する均等法の読み替えの対象が、同法第三十一条第一項から同法第三十七条第一項に改められる(読み替える文言は改正前と同じ)。両法の改正後の各条の内容は本ページの出典に含まれていない。このほか、改正法(令和七年法律第六十三号)の附則第一条(施行期日)が加わる。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・船員派遣の役務の提供を受ける者(その指揮命令の下に派遣船員を労働させる者。派遣船員を雇用する事業主とみなされる。第九十一条・第九十一条の三)
- ・船員派遣元事業主(船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣船員を派遣するもの。同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人との労働関係を除く。第九十二条第五項)
- ・派遣船員(第九十一条・第九十一条の三・第九十二条第五項。第九十二条第五項は同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く)
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【就業規則】船員派遣の役務の提供を受ける者は、派遣船員の就業に関して派遣船員を雇用する事業主とみなして適用される雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定が七つから九つ(第九条第三項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び第十八条第一項)に、「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替える規定が二つから三つ(同法第十一条第一項、第十三条第一項及び第十五条第一項)に増えるので、改正後の同法で各条の内容を確かめ、派遣船員の就業に関して事業主として従う規定に漏れが無いかと、社内規程や派遣船員向けの文書で引用している同法の条番号を改正後のものに合わせる。(根拠条文 本則 第九十一条)
- ・【就業規則】船員派遣の役務の提供を受ける者は、派遣船員の就業に関して派遣船員を雇用する事業主とみなして適用される労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定が二つから四つ(第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項及び第三十四条第二項)に、「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替える規定が一つから二つ(同法第三十一条第一項及び第三十三条第一項)に増えるので、改正後の同法で各条の内容を確かめ、派遣船員の就業に関して事業主として従う規定に漏れが無いかと、社内規程で引用している同法の条番号を改正後のものに合わせる。(根拠条文 本則 第九十一条の三)
- ・【就業規則】船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣船員を派遣する船員派遣元事業主(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人との労働関係を除く)は、派遣船員との労働関係に適用する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の読み替えの対象が同法第三十一条第一項から同法第三十七条第一項に改められるので、同法を引用している規程の条番号を改正後のものに合わせる。(根拠条文 本則 第九十二条)
■ 施行日
施行日は令和8年10月1日(2026-10-01)です。すでに施行されています
改正法の附則第一条は「この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と定め、施行日を政令に委ねている(公布日は2025年6月11日)。e-Gov 法令検索は、この改正による船員職業安定法の版の施行日を2026年10月1日として掲げており、この日は公布の日から一年六月の期間内の日である。また、この改正法の施行に伴う船員職業安定法施行規則の改正(令和八年国土交通省令第七十二号)の附則第一条は、改正法の施行の日を「令和八年十月一日」と記している(この省令の条文は本ページの出典とは別の法令のもので、施行期日を定めた政令の条文そのものは本ページの出典に含まれていない)。
■ 出典(原文抜粋)
e-Gov 法令検索 — 船員職業安定法の一部改正(令和七年法律第六十三号)(令和8年9月30日(2026-09-30) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
第九十一条 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び第十八条第一項の規定を適用する。 この場合において、同法第十一条第一項、第十三条第一項及び第十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
5 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第三十七条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。