新設附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第一条(施行期日)
改正前
(該当する条なし。この改正で新設)
改正後
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日
労務ウォッチ新旧対照
新旧対照 · 法律第60号
e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)
改正前
(該当する条なし。この改正で新設)
改正後
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日
改正前
(該当する条なし。この改正で新設)
改正後
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。