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労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 法律第60号

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正(令和8年7月17日 法律第60号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

新設された条

2 条

新設附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第一条(施行期日)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日

新設附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第十一条(政令への委任)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(この改正で加わったもの)

2 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第一条

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日

附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第十一条

第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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