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労務ウォッチ新旧対照

分野 社保

新旧対照 · 政令第240号

健康保険法施行令の一部改正(令和8年7月29日 政令第240号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

新設された条

3 条

新設附則(令和八年七月二九日政令第二四〇号) 第一条(施行期日)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第一条 この政令は、令和八年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条から附則第十六条までの規定 公布の日 二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十七条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十九条第二項及び第四十一条第二項の規定並びに附則第四十三条中介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第六項第三号ヘの改正規定 令和九年八月一日

新設附則(令和八年七月二九日政令第二四〇号) 第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十七条及び第十九条において「新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第四号ロ及びハ(新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。

新設附則(令和八年七月二九日政令第二四〇号) 第三条

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十九条第一項及び第二項において「第二号新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまで(これらの規定(同条第一項第一号イからチまで及びヌからヲまで、第二号ロからリまで及びル並びに第三号ロからリまで及びルに係る部分を除く。)を第二号新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二号新健康保険法施行令第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。

附則(この改正で加わったもの)

3 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年七月二九日政令第二四〇号) 第一条

第一条 この政令は、令和八年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条から附則第十六条までの規定 公布の日 二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十七条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十九条第二項及び第四十一条第二項の規定並びに附則第四十三条中介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第六項第三号ヘの改正規定 令和九年八月一日

附則(令和八年七月二九日政令第二四〇号) 第二条

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十七条及び第十九条において「新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第四号ロ及びハ(新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。

附則(令和八年七月二九日政令第二四〇号) 第三条

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十九条第一項及び第二項において「第二号新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまで(これらの規定(同条第一項第一号イからチまで及びヌからヲまで、第二号ロからリまで及びル並びに第三号ロからリまで及びルに係る部分を除く。)を第二号新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二号新健康保険法施行令第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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