§1何が変わるか
国民年金法施行令第五条の四が改められ、国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止に用いる所得の額が引き上げられる。第一項の「政令で定める額」は、扶養親族等がないときは三百七十六万千円から三百八十五万八千円に、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。
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)一人につき三十八万円を加算した額に改められ、一人当たりの加算額(三十八万円、同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族は四十八万円、特定扶養親族等は六十三万円)は変わらない。第二項では、障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給停止にとどまる所得の額が四百七十九万四千円から四百九十一万八千円(扶養親族等があるときは当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算)に改められ、この額を超える場合は障害基礎年金の全部について支給停止を行う。附則第一条で施行期日を2026年10月1日と定め、附則第二条で、改正後の第五条の四は2026年10月以後の月分の支給の停止について適用し、同年9月以前の月分についてはなお従前の例によるとしている。第一項の読点の整理が併せて行われている。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止の対象となる障害基礎年金の受給権者(扶養親族等の有無・人数・区分で基準となる所得の額が変わる)
- 附則第二条の経過措置により、2026年9月以前の月分と同年10月以後の月分で異なる額が適用される障害基礎年金の支給の停止の対象者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続この改正は国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止の基準となる所得の額を改めるものであり、事業主に新たな届出や手続は生じない。根拠条文 本則 第五条の四
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
附則第一条により、この政令は2026年10月1日から施行する。附則第二条により、改正後の第五条の四は2026年10月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同年9月以前の月分の支給の停止についてはなお従前の例による。施行はこの一段階のみで、他の日に施行される規定はない。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 国民年金法施行令の一部改正(令和8年7月15日 政令第226号)(新しいタブ) 確認
第五条の四 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円
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法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百九十一万八千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百九十一万八千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百九十一万八千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四の規定は、令和八年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。