§1何が変わるか
第三十一条(裁定の請求)で、国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求に添える書類を区分する前年の所得の額が、第二項第十二号ハ、第三項第一号・第二号の三か所で「三百七十六万千円」から「三百八十五万八千円」に改められ、同条のこれ以外の字句に変更はない。
続きを読む
第二項第十二号ハでは、十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書等を添える受給権者が、前年の所得が三百八十五万八千円を超える者に限られる。第三項では、障害基礎年金所得状況届に添える書類が、前年の所得が三百八十五万八千円を超えない受給権者はその事実についての市町村長の証明書、超える受給権者は所得の額と扶養親族等・同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書等に区分される。附則第一条(施行期日)、第二条、第五条が加わる。附則第二条は、改正後の第三十一条を2026年10月以後の月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求・支給停止解除の申請・支給停止の申出の撤回・所得状況の届出に適用し、同年9月以前の月分はなお従前の例によるとする。附則第五条は、2024年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届及び特別障害給付金所得状況届とその添付書類はなお従前の例により、施行の際現にある旧様式(改正前の様式)により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなし、施行の際現にある旧様式による用紙は当分の間取り繕って使用できるとする。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者(第三十一条第二項第十二号)
- 前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者・超えない受給権者(第三十一条第二項第十二号ハ、第三項)
- 機構(第三十一条第一項の請求書の提出先)
- 2026年10月以後の月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求・支給停止解除の申請・支給停止の申出の撤回・所得状況の届出を行う者(附則第二条)
- 施行の際現にある旧様式により使用されている書類・旧様式による用紙の使用者(附則第五条)
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の裁定請求や障害基礎年金所得状況届の書類を扱う場合は、前年の所得が三百八十五万八千円を超えるかどうかで添える書類が分かれることを確認する(第三十一条の名宛人は請求を行う者と機構で、事業主が行う手続は定められていない)。根拠条文 本則 第三十一条
- 届出・手続2026年10月以後の月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求・支給停止解除の申請・支給停止の申出の撤回・所得状況の届出には改正後の第三十一条が適用され、同年9月以前の月分に係るものはなお従前の例によることを確認する。根拠条文 附則(令和八年七月一五日厚生労働省令第一一三号) 第二条
- 届出・手続施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなされ、施行の際現にある旧様式による用紙は当分の間取り繕って使用できることを確認する。根拠条文 附則(令和八年七月一五日厚生労働省令第一一三号) 第五条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
附則第一条により、この省令は2026年10月1日から施行する(段階施行はなく、施行日はこの一つ)。附則第二条により、改正後の第三十一条は2026年10月以後の月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求・支給停止解除の申請・支給停止の申出の撤回・所得状況の届出について適用し、同年9月以前の月分に係るものはなお従前の例による。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 国民年金法施行規則の一部改正(令和8年7月15日 厚生労働省令第113号)(新しいタブ) 確認
ハ 受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百八十五万八千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
原文抜粋をすべて読む3 件
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条の規定は、令和八年十月以後の月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求、同法第二十条第二項の規定による支給停止解除の申請、同法第二十条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回及び国民年金法施行規則第三十六条の五の規定による所得状況の届出(以下この条において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。