§1何が変わるか
労働安全衛生規則第五十二条の十四第一項(検査結果の集団ごとの分析等)に、集計の方法を示す文言が加わった。改正前は、事業者は検査を行った場合、当該検査を行った医師等に、検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない、という定めだった。
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改正後は、この集団ごとの集計を「特定の個人を識別することができない方法で」行わせることが条文に書き込まれた。集計と分析が「努めなければならない」とされている点は改正前後で同じである。分析の結果を勘案し、必要があると認めるときに当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めるとする同条第二項に変更はない。附則は施行期日だけを定めている。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 検査を行い、その結果を部署などの集団ごとに医師等に集計・分析させる事業者(労働安全衛生規則第五十二条の十四)
- 検査を行い、事業者の求めで結果の集計・分析を行う医師等
- 集団ごとの集計の対象となる、当該事業場の部署に所属する労働者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続令和九年四月一日以降、検査の結果を部署などの集団ごとに集計・分析させるときは、検査を行った医師等に、特定の個人を識別することができない方法で集計させる。根拠条文 本則 第五十二条の十四
§4施行日と残り日数
施行日はです。残り 155 日。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
令和八年厚生労働省令第百十二号の附則は「この省令は、令和九年四月一日から施行する。」と定めている。施行日は令和九年(2027年)四月一日である。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 労働安全衛生規則の一部改正(令和8年6月30日 厚生労働省令第112号)(新しいタブ) 確認
当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに、特定の個人を識別することができない方法で、集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
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附 則 この省令は、令和九年四月一日から施行する。