§1何が変わるか
作業環境測定法施行令第一条(指定作業場)が、項を分けない条から二項建てに改められた。改正前は、法第二条第三号の政令で定める作業場として、労働安全衛生法施行令第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場と、同条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場を挙げていた。
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改正後の第一項は、根拠を、法第二条第四号に規定する労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるもの、に改めたうえで、同じ号の作業場を挙げている。新設の第二項は、労働安全衛生法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものとして三つを定めた。第一号は同条第一項の測定が個人ばく露測定である場合の作業場であって厚生労働省令で定めるもの、第二号は同条第二項の規定により測定を行う作業場であって厚生労働省令で定めるもの、第三号は同条第三項の測定が個人ばく露測定である場合の作業場である。附則第四条第一項は、これに合わせて「第一条各号」を「第一条第一項各号」に改め、附則第一条は労働安全衛生法の法律番号の記載を削る字句の整理である。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 労働安全衛生法第六十五条の三第一項又は第三項の規定により、個人ばく露測定として作業環境測定を行う作業場がある事業場
- 労働安全衛生法第六十五条の三第二項の規定により作業環境測定を行う作業場がある事業場
- 労働安全衛生法施行令第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場、又は同条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定めるものがある事業場
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続令和八年十月一日以降、自社の作業場が改正後の第一条第二項各号の作業場(個人ばく露測定である場合の作業場など)に当たるかを、厚生労働省令の定めとあわせて確認する。根拠条文 本則 第一条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
令和八年政令第百九十六号の附則は「この政令は、令和八年十月一日から施行する。」と定めている。施行日は令和八年(2026年)十月一日である。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 作業環境測定法施行令の一部改正(令和8年6月17日 政令第196号)(新しいタブ) 確認
2 法第二条第四号に規定する労働安全衛生法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
原文抜粋をすべて読む3 件
一 労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定である場合における当該作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働省令で定めるもの
附 則 この政令は、令和八年十月一日から施行する。