改正附則 第三条(特定就労継続支援を行う組合の特例)
書き換わった文言 176 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二…(同じ文言 68 字)…
改正後
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス、同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス又は同項第三号に掲げる特定地域障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二…(同じ文言 68 字)…
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改正前(全文)
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二項に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。
改正後(全文)
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス、同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス又は同項第三号に掲げる特定地域障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二項に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。