Skip to content本文へスキップ

労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 法律第51号

労働者協同組合法の一部改正(令和8年6月25日 法律第51号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

1 条

改正附則 第三条(特定就労継続支援を行う組合の特例)

書き換わった文言 176 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二…(同じ文言 68 字)…

改正後

第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス、同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス又は同項第三号に掲げる特定地域障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二…(同じ文言 68 字)…

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二項に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。

改正後(全文)

第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス、同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス又は同項第三号に掲げる特定地域障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二項に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。

新設された条

1 条

新設附則(令和八年六月二五日法律第五一号) 第一条(施行期日)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年六月二五日法律第五一号) 第一条

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

編集方針・出典・訂正の方法新着一覧に戻る