§1何が変わるか
雇用保険法施行規則第六条第一項の資格取得届と第七条第一項の資格喪失届が、様式番号(様式第二号・第二号の二、様式第四号・第四号の二)で特定する届書から、記載事項で定義する届書に改められた。
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資格取得届は、氏名、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号(過去に被保険者となったことがある者に限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書とされ、資格喪失届も、同じ六つの事項(被保険者番号に上の限定は付かない)その他の同局長が定める事項を記載した届書とされた。第六条第三項の労働基準監督署長又は年金事務所を経由できる資格取得届は、「様式第二号の二によるもの」から、健康保険被保険者資格取得届(健康保険法施行規則様式第三号の二)及び厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(厚生年金保険法施行規則様式第七号の二)に準ずる様式として職業安定局長が定める様式によるものに改められ、第二項の年金事務所経由はそれ以外の資格取得届が対象となった。第百四十六条の光ディスク等に添える書類は、様式第三十五号から第三十七号までの各総括票から「職業安定局長が定める様式による総括票」に改められた。第十四条、第十九条、第百四十一条は定義等の記載位置の移動に伴う字句の整理で、附則は施行期日と旧様式の経過措置を定める。なお、第六条及び第七条の第五項の途中以降は本ページでは扱っていない。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 雇用する労働者について雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届を公共職業安定所の長に提出する事業主
- 資格取得届を労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出する事業主
- 資格取得届・資格喪失届・転勤届を光ディスク等と総括票で提出する事業主
- 改正前の様式による用紙を保有している事業主
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続令和八年六月十四日以降に提出する資格取得届は、氏名、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号(過去に被保険者となったことがある者に限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書によるため、職業安定局長が定める記載事項を確認して提出する。根拠条文 本則 第六条
- 届出・手続資格喪失届も職業安定局長が定める事項を記載した届書に改められたため、事実のあった日の翌日から起算して十日以内の提出に用いる届書について、職業安定局長が定める記載事項を確認する。根拠条文 本則 第七条
- システム資格取得届・資格喪失届・転勤届を光ディスク等で提出している場合は、添える総括票が職業安定局長が定める様式によるものに改められたことを確認する。根拠条文 本則 第百四十六条
- 届出・手続手元に残る改正前の様式による用紙は、当分の間、取り繕って使用することができる。根拠条文 附則(令和八年六月一〇日厚生労働省令第一〇〇号) 本文
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
令和八年厚生労働省令第百号の附則第一項は「この省令は、令和八年六月十四日から施行する。」と定めており、2026年6月14日に施行済み。附則第二項は施行の際現に提出されている旧様式の資格取得届・資格喪失届・総括票を改正後の届・総括票とみなし、附則第三項は改正前の様式による用紙を当分の間取り繕って使用できるとしている。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 雇用保険法施行規則の一部改正(令和8年6月10日 厚生労働省令第100号)(新しいタブ) 確認
雇用保険被保険者資格取得届(当該被保険者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号
原文抜粋をすべて読む3 件
1 この省令は、令和八年六月十四日から施行する。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。