§1何が変わるか
都道府県が障害児通所支援等の事業者などに補助金を交付するとき、その事務を連合会に委託できる規定が新設された。新設の第三十三条の二十二の二は、都道府県が、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者に補助金を交付する場合に、交付に関する事務(交付の決定を除く。
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)を連合会に委託することができると定める。対象事業者とは、第三十三条の十八第一項にいう指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者及び指定障害児入所施設等の設置者である。これを受けて第五十六条の五の二は、連合会が行う業務として、障害児入所給付費、障害児通所給付費等の審査及び支払に関する業務に並べて「第三十三条の二十二の二の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加えた。新設の第五十六条の三の二は、都道府県がこの補助金を交付する場合に、国庫が予算の範囲内で、都道府県が補助した金額の全部又は一部を補助することができるとする。第三十三条の十八第一項(「対象事業者」の略称を用いる条に第三十三条の二十二の二を追加)、第三十三条の十九第一項(「障害児通所支援等」の略称を用いる範囲を「この節」に変更)、第三十三条の二十三(「前条」を「第三十三条の二十二」に変更)は字句の整理である。施行期日は令和八年法律第二十七号の附則第一条が定めている。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 障害児通所支援等の提供を行う者に補助金を交付する都道府県
- 都道府県から補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。)の委託を受ける連合会
- 都道府県から補助金の交付を受ける対象事業者(指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者)その他障害児通所支援等の提供を行う者
- 都道府県が補助した金額の全部又は一部を補助することができるとされた国庫
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続新設・変更された規定の名宛人は都道府県、連合会及び国庫で、事業者に新たな届出を課す規定はない。都道府県から障害児通所支援等に係る補助金の交付を受ける対象事業者は、交付に関する事務(交付の決定を除く。)を都道府県が連合会に委託することができるとされたことを確認する。根拠条文 本則 第三十三条の二十二の二
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。このうち一部の規定は令和8年6月3日(2026-06-03)から施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
令和八年法律第二十七号の附則第一条は、この法律を公布の日から起算して三月を経過した日から施行するとし、ただし書で、同法の第一条、第九条及び第十条の規定などは公布の日から施行するとしている。児童福祉法の改正が同法の第何条によるものかは附則第一条には書かれていないが、公布日は2026年6月3日で、e-Gov の改正施行日欄は2026年6月3日と2026年9月3日の二段階を示しており、どちらの日も既に過ぎているため、この改正は施行済みである。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 児童福祉法の一部改正(令和8年6月3日 法律第27号)(新しいタブ) 確認
当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
原文抜粋をすべて読む3 件
第五十六条の三の二 国庫は、都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定 公布の日