§1何が変わるか
この改正は3条の変更と1条の新設を含む。以下はそのうち主要な3条について述べる。障害児の医療に係る保護者の負担上限月額のうち、市町村民税世帯非課税者の区分を分ける収入等の合計額の基準が引き上げられた。
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第二十五条の十三第一項第三号(肢体不自由児通所医療負担上限月額)と第二十七条の十三第一項第三号(障害児入所医療負担上限月額)は、市町村民税世帯非課税者であって、指定通所支援又は指定入所支援のあった月の属する年の前年(その月が一月から六月までの場合は前々年)中の公的年金等の収入金額、同年の合計所得金額及び同年に支給された特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が一定額以下である者などを、負担上限月額一万五千円の区分としている。この合計額の基準が、どちらの条でも改正前の「八十万九千円以下」から改正後は「八十二万六千五百円以下」に改められた。第一項の第三号の一万五千円、第二号の二万四千六百円、第一号の四万二百円という負担上限月額そのものは変わっていない。新設の附則(令和八年政令第百九十二号)は、施行期日のほか、改正後の規定を施行日以後に受けた医療に係る支給から適用し、施行日前に受けた医療に係る支給はなお従前の例によるとする経過措置を定める。このほか、第二十二条(小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額)の1条が、附則第二項によれば第一項第五号に係る部分について変更されている(本ページでは扱っていない)。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 肢体不自由児通所医療を受ける障害児の通所給付決定保護者のうち市町村民税世帯非課税者
- 障害児入所医療を受ける障害児の入所給付決定保護者のうち市町村民税世帯非課税者
- 小児慢性特定疾病医療費の支給を受ける医療費支給認定保護者及び医療費支給認定患者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続この改正は保護者の負担上限月額の区分を定める規定の改正で、事業者に新たな手続を課す規定はない。負担上限月額の区分を確認するときは、医療を受けた日が2026年7月1日以後であれば改正後の規定、同日前であれば従前の例によることを確認する。根拠条文 附則(令和八年六月三日政令第一九二号) 本文 附 則
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
令和八年政令第百九十二号の附則第一項は「この政令は、令和八年七月一日から施行する。」と定めており、2026年7月1日に施行済みである。附則第二項により、改正後の第二十二条第一項(第五号に係る部分)、第二十五条の十三第一項(第三号に係る部分)及び第二十七条の十三第一項(第三号に係る部分)は、施行日以後に受けた医療に係る小児慢性特定疾病医療費、肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に適用し、施行日前に受けた医療に係る支給はなお従前の例による。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 児童福祉法施行令の一部改正(令和8年6月3日 政令第192号)(新しいタブ) 確認
特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が八十二万六千五百円以下である者
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特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万九千円以下である者
附 則 (施行期日) 1 この政令は、令和八年七月一日から施行する。