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労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正(令和8年6月30日 厚生労働省令第111号)

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法改正のお知らせ

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正(令和8年6月30日 厚生労働省令第111号)

社保 / 厚生労働省令第111号

施行日
令和8年12月1日(2026-12-01)施行まで 34 日
改正・公布日
令和8年6月30日(2026-06-30)

■ 何が変わるか

平成25年改正法の後も存続している厚生年金基金(存続厚生年金基金)に確定拠出年金法施行規則を当てはめる際の読替え表で、引用する号番号を「第五号ニ」から「第四号ニ」に改めるだけの整理で、読替え後の中身は変わらない。本則第十七条第五項の表のうち、改正前は「第三十九条第一項第五号ニ」とされていた行の上欄が、改正後は「第三十九条第一項第四号ニ」となる。同じ表の「第四十五条第一項」を読み替える行でも、「第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)まで」を「第三十九条第一項第五号ニ(1)から(7)まで」とする字句が、それぞれ「第四号ニ」に改められる。読替え後に資格の有無の項目として「(7) 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員」を加える点は改正前と同一で、第十七条の変更はこの号番号の整理3か所にとどまり、同条のほかの項と読替え表の文言は変わっていない。このほか、改正省令の附則第一条(施行期日)が新設され、施行日を2026年12月1日と定めている。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・存続厚生年金基金(読替え後の確定拠出年金法施行規則の適用を受ける主体)
  • ・存続厚生年金基金の加入員(読替え後の第三十九条第一項第四号ニの「資格の有無」に(7)として掲げられる者)

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】読替え後の内容は改正前と同じで、号番号の整理(第五号ニ→第四号ニ)だけなので、存続厚生年金基金に加入していない事業所には対応事項がない。存続厚生年金基金の事務で読替え規定を号番号付きで引用している資料があれば、2026年12月1日以降の表記を確認する。(根拠条文 本則 第十七条)

■ 施行日

施行日は令和8年12月1日(2026-12-01)です。施行まで 34 日

改正省令の附則第一条は「この省令は、令和八年十二月一日から施行する。」と定めており、施行日は2026年12月1日である。段階施行や政令への委任はなく、この日に第十七条第五項の読替え表の号番号が改められる。

■ 出典(原文抜粋)

厚生労働省 — 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正(令和8年6月30日 厚生労働省令第111号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/kai241h.pdf

  • 第四十五条第一項 第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)まで 第三十九条第一項第五号ニ(1)から(7)まで
  • 第四十五条第一項 第三十九条第一項第四号ニ(1)から(6)まで 第三十九条第一項第四号ニ(1)から(7)まで
  • 第一条 この省令は、令和八年十二月一日から施行する。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/570