§1何が変わるか
個人型年金の「第五号加入者」(個人型年金加入者であって法第六十二条第一項第五号に掲げるもの)に関する規定が新設された。第三十九条の二は、法第六十二条第四項の厚生労働省令で定める期間を、第五号加入者が個人型年金加入者の資格を取得した日から起算して三月とする。
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第四十八条の二は、第五号加入者が第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときに、速やかに届出書を連合会に提出することを定める。第四十五条と第五十七条の届出は、第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者であるものも対象になった。申出書・届出書の記載事項から、変更前の氏名(第三十九条、第四十条)、国民年金基金の名称(第三十九条、第四十八条、第五十二条)、事業主の住所及び連絡先(第三十九条)、各届出・申出に係る年月日(第四十五条、第五十二条、第五十七条)が外れ、第四十五条の改正前の第三項の書類添付の定めもなくなった。事業主の証明書は、掛金の納付を事業主を介して行う場合に添付するものとされた(第三十九条、第四十八条、第五十二条、第五十七条)。第五十二条の加入の申出は電子情報処理組織を使用する方法でも行えるようになり、区分に六十五歳以上七十歳未満の厚生年金の被保険者と六十歳以上七十歳未満の個人型年金運用指図者が加わった。第三十八条第一号は掛金の額を引き下げる事由に付加保険料の納付と国民年金基金の掛金の額の引上げを加え、第六十八条第三号の資料の定めも改められた。第三条と第六条は字句の整理で、附則は施行期日と様式の経過措置を定める。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 第五号加入者(個人型年金加入者であって法第六十二条第一項第五号に掲げるもの)
- 個人型年金への加入を申し出る者及び個人型年金運用指図者(六十五歳以上七十歳未満の厚生年金の被保険者、六十歳以上七十歳未満の個人型年金運用指図者を含む)
- 第二号加入者、及び国民年金の被保険者資格の種別が変わる個人型年金加入者
- 個人型年金加入者掛金を事業主を介して納付する者を使用する厚生年金適用事業所の事業主(証明書の作成)
- 企業型年金規約の承認・変更の承認を申請する事業主
- 申出書・届出書を受ける連合会
- 様式第八号の報告書を作成する者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続従業員(第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者であるものを含む)が個人型年金加入者掛金を事業主を介して納付する場合、加入の申出書に添付する事業主の証明書を求められたときに作成する。根拠条文 本則 第三十九条
- 届出・手続第五号加入者である従業員が第二号被保険者となったときは、速やかに連合会へ届出書を提出する必要があること、掛金を事業主を介して納付する場合は事業主の証明書の添付が要ることを本人に伝える。根拠条文 本則 第四十八条の二
- 届出・手続様式第八号の報告書は、令和八年十二月一日以後に終了する事業年度に係るものから改正後の様式で作成し、同日前に終了した事業年度に係るものは従前の様式による。根拠条文 附則(令和八年六月三〇日厚生労働省令第一一一号) 第二条
§4施行日と残り日数
施行日はです。残り 34 日。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
附則(令和八年六月三〇日厚生労働省令第一一一号)第一条は「この省令は、令和八年十二月一日から施行する。」と定めています。同附則第二条により、改正後の様式第八号は施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用され、同日前に終了した事業年度に係る報告書はなお従前の例によります。旧様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなされ、旧様式の用紙は当分の間、取り繕って使用することができます。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 確定拠出年金法施行規則の一部改正(令和8年6月30日 厚生労働省令第111号)(新しいタブ) 確認
第一条 この省令は、令和八年十二月一日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
第三十九条の二 法第六十二条第四項各号列記以外の部分及び同項第八号に規定する厚生労働省令で定める期間は、第五号加入者(個人型年金加入者であって、同条第一項第五号に掲げるものをいう。以下同じ。)が個人型年金加入者の資格を取得した日から起算して三月とする。
第四十八条の二 第五号加入者は、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。