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顧問先配布用 — 健康保険法施行令の一部改正(令和八年政令第二百四十号)

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法改正のお知らせ

健康保険法施行令の一部改正(令和八年政令第二百四十号)

社保 / 勅令

施行日
令和8年8月1日(2026-08-01)すでに施行されています
改正・公布日
令和8年7月29日(2026-07-29)

■ 何が変わるか

第四十二条第一項の高額療養費算定基準額が引き上げられ、一般(第一号)は八万百円から八万五千八百円に、二十八万円未満(第四号)は五万七千六百円から六万千五百円に、市町村民税非課税者等(第五号)は三万五千四百円から三万六千九百円になる。第十項の年間外来(七十歳以上)は一律十四万四千円から一般二十一万六千円・非課税者等九万六千円の二区分になる。第四十一条の三が新設され、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日)の世帯合算額が第四十二条第十一項・第十二項の年間の基準額を超えるとき保険者が基準日被保険者に支給する。第四十三条第十二項は資格喪失日の前日を基準日とみなし、第四十四条第二項・第五項は日雇特例被保険者に準用し、第四十三条の二は高額介護合算療養費の算定基礎となる一部負担金等の合算額から第四十一条の三の支給額を控除する。附則第十九条は、標準報酬月額十六万円未満で保険者の確認を受けた被保険者(非課税者等を除く)に第二号新健康保険法施行令第四十二条第十一項・第十二項第四号の例による基準額を用い、確認は申請又は職権による。附則は旧第二条・第六条・第七条が削られ(旧第三条は元から削除条)、旧第四条・第五条・第八条〜第十一条が第二条〜第七条に繰り上がった(条文は同一)。このほか、第三十七条、第四十一条、第四十一条の二、第四十三条の三、第六十一条、第六十二条の6条が変更されている(本ページでは扱っていない)。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・被保険者及びその被扶養者(第四十二条の高額療養費算定基準額の適用を受ける者)
  • ・基準日被保険者(新設の第四十一条の三により年間の高額療養費を受ける者)
  • ・保険者(第四十一条の三の高額療養費を支給し、附則第十九条の確認を申請又は職権で行う者)
  • ・基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(附則第十九条の確認を受けて基準額の例が適用される者)
  • ・日雇特例被保険者及びその被扶養者(第四十四条第二項の準用と第五項の基準日みなし、附則第十七条第二項の読み替えを受ける者)
  • ・保険医療機関等・指定訪問看護事業者(第四十三条第一項により保険者から支払を受ける者)

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【周知・掲示】2026年8月1日以後の療養について、第四十二条の高額療養費算定基準額(一般区分は八万五千八百円に療養に要した費用の額のうち二十八万六千円を超える部分の百分の一を加えた額、七十歳以上の外来(第四十二条第五項)は一般区分が二万二千円、非課税者等が一万千円・八千円)が変わり、第四十一条の三の年間の世帯合算による高額療養費が新設されたことを被保険者に周知する。(根拠条文 本則 第四十二条)
  • ・【届出・手続】基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者に対する附則第十九条の基準額の適用は、本人の申請又は職権による保険者の確認で行われる(手続の細目は厚生労働省令に委ねられ、この政令に事業主の届出の定めはない)ことを確認する。(根拠条文 附則(令和八年七月二九日政令第二四〇号) 第十九条)

■ 施行日

施行日は令和8年8月1日(2026-08-01)です。すでに施行されています

本ページで扱う改正後の条文は2026年8月1日に施行され、施行済みである(施行期日を定める附則第一条は本ページには掲載していないが、附則第十七条は資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合の読み替えを定め、附則第十八条は施行日前に行われた療養に係る高額療養費を従前の例によるとしている)。同じ政令には公布日の2026年7月29日に施行された部分と、2027年8月1日に施行される部分がある。附則第十九条が参照する「第二号新健康保険法施行令」の定義は本ページに掲載した条文には無いが、この2027年8月1日施行の部分による改正後の施行令を指すと考えられ、その第四十二条第十一項第四号・第十二項第四号の基準額が別に定められている。

■ 出典(原文抜粋)

e-Gov 法令検索 — 健康保険法施行令の一部改正(令和八年政令第二百四十号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243

  • 一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万五千八百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
  • 10 第四十一条の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円
  • 第十八条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/576