法改正のお知らせ
健康保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百十七号)
社保 / 省令
- 施行日
- 令和8年8月1日(2026-08-01)すでに施行されています
- 改正・公布日
- 令和8年7月29日(2026-07-29)
■ 何が変わるか
この改正は18条の変更と9条の新設を含む。以下はそのうち主要な13条について述べる。第百三条の二は内容が入れ替わり、限度額適用認定と限度額適用認定証の交付・返納の定めに代えて、令第四十二条第十項第二号の厚生労働省令で定める者(令第四十一条の二の規定による高額療養費の支給があり、かつ、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者)を定める。第五十一条の三、第九十条、第九十三条、第九十八条の二、第百五条第六項の引用は「第百三条の二」から「第百三条の七」に改められた。第百九条の二には第三項が加わり、年間の高額療養費の申請者が令第四十二条第十項第二号に該当するときは、その旨を証する書類を申請書に添付しなければならない(保険者が同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときを除く)。同条の保険者の通知事項には「高額療養費算定基準額」が加わった。第百五条第一項第四号は令第四十二条第五項の「第二号」が「第二号若しくは第三号」になり、第百九条、第百九条の二の三、第百九条の三は、本ページで確認した範囲では引用する令の条項の変更である。附則(令和八年厚生労働省令第百十七号)第三条は、改正政令附則第十九条第三項の申請を、第百九条の二の二の二第一項の申請書に標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者に該当している旨を付記して行うとし、第一条は施行期日、第二条は旧様式の経過措置を定める。このほか、第四十七条、第百九条の四、第百九条の五、第百九条の八、第百十一条、第百二十九条の三、第百三十四条、附則第一条の二の変更と、第百三条の三から第百三条の七まで及び第百九条の二の二の二の新設の14条がある(本ページでは扱っていない)。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・令第四十一条の二の年間の高額療養費の支給を申請する基準日被保険者のうち、令第四十二条第十項第二号に該当する者(証する書類の添付)
- ・基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者で、改正政令附則第十九条第三項の規定による申請をする者
- ・限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする被保険者
- ・年間の高額療養費の申請書を受け、証明書を交付した者等に通知を行う保険者
- ・改正前の様式による書類・用紙を使用している者
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【届出・手続】標準報酬月額が十六万円未満の被保険者が改正政令附則第十九条第三項の規定による申請をするときは、第百九条の二の二の二第一項の申請書に該当している旨を付記して行う。(根拠条文 附則(令和八年七月二九日厚生労働省令第一一七号) 第三条)
- ・【届出・手続】令第四十一条の二の年間の高額療養費を申請する者が令第四十二条第十項第二号に該当するときは、保険者が利用特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、その旨を証する書類を申請書に添付する。(根拠条文 本則 第百九条の二)
- ・【届出・手続】手元にある改正前の様式の用紙は、当分の間、取り繕って使用することができる(附則第二条第二項)ため、使用する場合は必要な箇所を改めて使う。(根拠条文 附則(令和八年七月二九日厚生労働省令第一一七号) 第二条)
■ 施行日
施行日は令和8年8月1日(2026-08-01)です。すでに施行されています
附則(令和八年七月二九日厚生労働省令第一一七号)第一条は「この省令は、令和八年八月一日から施行する。」と定めており、既に施行済みです。同附則第二条により、施行の際現にある旧様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなされ、旧様式の用紙は当分の間、取り繕って使用することができます。
■ 出典(原文抜粋)
e-Gov 法令検索 — 健康保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百十七号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
3 申請者が、令第四十二条第十項第二号に該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
第百三条の二 令第四十二条第十項第二号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。