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顧問先配布用 — 労働組合法施行令の一部改正(令和八年政令第百四十六号)

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法改正のお知らせ

労働組合法施行令の一部改正(令和八年政令第百四十六号)

労働 / 政令

施行日
令和8年5月21日(2026-05-21)すでに施行されています
改正・公布日
令和8年4月24日(2026-04-24)

■ 何が変わるか

労働委員会がする公示送達の方法が変わり、官報又は都道府県の公報への掲載がなくなった。第三十条第二項は、改正前は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うとしていた。改正後は、労働委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を労働委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を労働委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。同条第三項の送達があつたものとみなす時は、改正前の「その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時」から「その措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時」に改められた。第二十九条第二項は、和解調書の正本の送達などに準用する民事訴訟法の条の範囲を改め(「第九十九条から第百三条まで」を「第九十九条、第百条第一項、第百一条から第百三条まで」とし、第百九条を準用の対象から外した)、これに合わせて読替えの規定を整理した。新設の附則は、施行期日と、改正後の第三十条第二項及び第三項を施行の日以後にする公示送達に適用し、同日前にした公示送達はなお従前の例によるとする経過措置を定める。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・公示送達をする労働委員会及び送達すべき書類を保管する労働委員会の職員
  • ・労働委員会から公示送達を受けるべき者
  • ・法第二十七条の十四第四項の規定による申立てをし、和解調書の正本の送達を受ける当事者

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】労働委員会の手続の当事者は、令和八年五月二十一日以後にされる公示送達が、官報又は都道府県の公報への掲載ではなく、閲覧することができる状態に置く措置と掲示場での書面の掲示又は労働委員会に設置した電子計算機の映像面での表示により行われ、その措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなされることを確認する。(根拠条文 本則 第三十条)

■ 施行日

施行日は令和8年5月21日(2026-05-21)です。すでに施行されています

令和八年政令第百四十六号の附則第一項は、この政令を民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行すると定めており、既に施行済みである。附則第二項により、改正後の第三十条第二項及び第三項は施行の日以後にする公示送達に適用し、同日前にした公示送達はなお従前の例による。

■ 出典(原文抜粋)

e-Gov 法令検索 — 労働組合法施行令の一部改正(令和八年政令第百四十六号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231

  • 2 公示送達は、労働委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を労働委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を労働委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
  • 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
  • 1 この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/585