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判定結果
14 件従業員 120 人・短時間労働者あり・建設業 の事業所に関係する項目です。きょう()時点。
人数の物差し
1050101301120 人
目盛りは判定表で義務が加わる人数の境目、印は入力した人数です(桁で効くので対数で置いています)。 次の境目は 301 人(あと 181 人)で「正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)」が加わります。
これから施行1 件
施行あと 704 日未施行雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)雇用保険の加入要件が週 10 時間以上に拡大
企業規模を問わず、令和10年10月1日から雇用保険の被保険者要件が週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変わります。週 10〜20 時間のパート・アルバイトがいる事業所が対象です。
- 数え方
- 規模要件なし(短時間労働者の週所定労働時間で判定)
- やること
- 週 10 時間以上 20 時間未満のパート・アルバイトを洗い出し、令和10年10月の資格取得届に備える。
- 施行日
- 出典の施行期日「1は令和10年10月1日」。
すでに施行済み(現行の義務)13 件
施行施行済健康保険法・厚生年金保険法(年金制度改正法〔令和7年法律第74号〕・令和8年政令第275号)短時間労働者の社会保険加入の賃金要件(月額 8.8 万円)が撤廃(令和8年10月1日)
令和8年10月1日から、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者が 51 人以上の企業)で働く短時間労働者の加入要件のうち「所定内賃金が月額 8.8 万円以上」が撤廃されます。週の所定労働時間が 20 時間以上・学生でないという要件は残ります。50 人以下の事業所でも、労使合意に基づく申出により短時間労働者を加入させることができます。
- 数え方
- 厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を含まない。特定適用事業所の数え方は「短時間労働者の社会保険加入(51人以上の企業)」と同じ)
- やること
- 令和8年10月1日以降は、週 20 時間以上・学生でないパート・アルバイトは所定内賃金の額にかかわらず加入対象になるので、月額 8.8 万円未満を理由に加入していなかった人を洗い出し、被保険者資格取得届に備える。ただし、最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金が月額 8.8 万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として加入対象外で、本人の申出により加入できる。
- 施行日
- 改正法(令和7年法律第74号)附則第1条第1項第9号は厚生年金保険法第12条第5号の改正の施行日を「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」とし、令和8年政令第275号(令和8年9月11日公布、官報号外第203号)がその日を令和8年10月1日と定めた。e-Gov 法令検索も令和8年10月1日施行の厚生年金保険法・健康保険法(賃金要件の号を削った版)を掲載。
出典 厚生年金保険法 第十二条第五号(令和8年10月1日施行の版、e-Gov 法令検索)↗(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-29 確認
五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イ又はロのいずれかの要件に該当するもの イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
施行施行済障害者雇用促進法障害者の法定雇用率が 2.7% に引上げ(37.5 人以上の事業主)
令和8年7月から民間企業の法定雇用率は 2.7% になり、対象は常用雇用労働者 37.5 人以上の事業主に広がります(1 人 ÷ 2.7% ≒ 37.04 人。短時間労働者を法第43条第8項の数え方で 0.5 人単位で数えるため、しきい値も 0.5 人刻みで示されます)。このページでは 38 人以上で表示しています。
- 数え方
- 常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
- やること
- 令和8年7月以降の法定雇用障害者数を 2.7% で計算し直す。障害者雇用納付金(常時 100 人超の事業主のみ)は、令和8年度分を 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定する。
- 施行日
- 出典の表記は「令和8年7月」。施行令の経過措置(令和5年政令第44号 附則第3条)が「令和八年六月三十日までの間」は 2.5% と読み替えると定めているので、2.7% の適用は令和8年7月1日から。
施行施行済女性活躍推進法(令和7年改正)男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務が 101 人以上に
令和8年4月1日から、常時雇用する労働者が 101 人以上 300 人以下の事業主も男女間賃金差異の公表が必須になり、101 人以上の事業主は女性管理職比率の公表も義務になります。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 男女間賃金差異と女性管理職比率を算出し、公表項目に加える(301 人以上は女性管理職比率が追加)。
- 施行日
- 令和8年4月1日施行。
施行施行済労働保険の保険料の徴収等に関する法律令和8年度の雇用保険料率(建設・農林水産・清酒製造は別料率)
令和8年4月1日〜令和9年3月31日の雇用保険料率は、一般の事業 13.5/1,000、農林水産・清酒製造の事業 15.5/1,000、建設の事業 16.5/1,000 です(労働者負担は一般 5/1,000、農林水産・清酒製造と建設 6/1,000)。園芸サービス・牛馬の育成・酪農・養鶏・養豚・内水面養殖・特定の船員を雇用する事業は一般の事業の率です。
- 数え方
- 規模要件なし(事業の種類で判定)
- やること
- 令和8年4月分の給与計算から、自社の事業の種類に応じた料率に切り替える。
- 施行日
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
施行施行済次世代育成支援対策推進法(令和6年改正)一般事業主行動計画に育休取得・労働時間の数値目標が必須(100 人超)
常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、令和7年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更するとき、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、数値目標を定めることが義務です(100 人以下は努力義務)。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 行動計画の策定・変更時に、男性の育児休業等取得率とフルタイム労働者の時間外・休日労働時間を把握し、数値目標を計画に書く。
- 施行日
- 施行日(令和7年4月1日)以降に策定・変更する行動計画から。
出典 厚生労働省「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」↗(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認
1 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものが、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならないこととすること。
厚生労働省「令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A」↗(新しいタブ)
A1-1:今回の改正により、施行日(令和7年4月1日)以降に一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際には、直近の事業年度における「育児休業等の取得状況」(下記①)及び「労働時間の状況」(下記②)を把握する(下記A)とともに、改善すべき事情を分析(下記B)した上で、①及び②に係る数値を用いて定量的な目標の設定(下記C)が必要になります。
施行施行済健康保険法・厚生年金保険法短時間労働者の社会保険加入(51人以上の企業)
厚生年金保険の被保険者が 51 人以上の企業(特定適用事業所)では、週 20 時間以上・学生でないパート・アルバイトが健康保険・厚生年金の加入対象です(月額 8.8 万円以上の賃金要件は令和8年10月1日に撤廃。撤廃前は同要件も必要)。
- 数え方
- 厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を含まない。法人は同一法人番号の全事業所の合計)
- やること
- 該当する短時間労働者について被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出する。
- 施行日
- 令和6年10月から 51 人以上(厚生労働省の概要資料の表「50人超 2024年10月」。日本年金機構のページは現行値として記載)。
施行施行済労働基準法(働き方改革関連法)時間外労働の上限規制が建設業・自動車運転・医師にも適用
企業規模を問わず、工作物の建設の事業・自動車運転の業務・医業に従事する医師は、5 年間の猶予を経て令和6年4月から時間外労働の上限規制の適用対象です(業務ごとに特例あり。鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業も同様)。
- 数え方
- 規模要件なし(事業・業務の種類で判定)
- やること
- 36 協定を上限規制に合わせて締結し直し、建設業は災害復旧・復興の事業以外は原則どおり、自動車運転の業務は年 960 時間の特例、医師は水準に応じた特例で管理する。
- 施行日
- 出典の表記は「令和6(2024)年4月から適用されています」。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法・同施行令衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者と産業医を選任し、衛生委員会を設ける義務があります。
- 数え方
- 事業場ごとに常時使用する労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
- やること
- 該当する事業場ごとに衛生管理者・産業医を選任し、衛生委員会を設置する。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(労働安全衛生法施行令第4条・第5条・第9条)。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出義務(100 人超)
常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、一般事業主行動計画を策定して厚生労働大臣(都道府県労働局)に届け出る義務があります。100 人以下は努力義務です。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 一般事業主行動計画を策定・届出し、公表と労働者への周知を行う(変更したときも同様)。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(次世代育成支援対策推進法第12条第1項・第5項)。法の有効期限は令和17年3月31日まで延長。
出典 次世代育成支援対策推進法 第十二条第一項(e-Gov 法令検索)↗(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認
第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済女性活躍推進法一般事業主行動計画の策定・届出義務(101 人以上)
常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出が義務です。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 一般事業主行動計画を策定し、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(女性活躍推進法第8条第1項)。出典のページに施行日の記載はありません。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済障害者雇用促進法障害者雇用納付金の申告・納付義務(常時 100 人超の事業主)
常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、法定雇用障害者数に不足があると障害者雇用納付金の申告・納付の対象です。100 人以下の事業主は当分の間、納付金の規定が適用されません(雇用義務と 6 月 1 日の報告は 40.0 人以上に別途あります)。
- 数え方
- 常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
- やること
- 年度ごとに障害者雇用納付金を申告し、法定雇用障害者数に不足があれば納付する(令和8年度分は 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定)。
- 施行日
- 施行済みの現行制度。100 人以下の適用除外は附則第4条の「当分の間」の暫定措置です。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働基準法就業規則の作成・届出義務(常時 10 人以上の事業場)
常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。変更したときも同じです。
- 数え方
- 事業場ごとに常時使用する労働者数(パート・アルバイトを含む)
- やること
- 就業規則を作成し、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出る。変更時も届け出る。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(労働基準法第89条)。
出典 労働基準法 第八十九条(e-Gov 法令検索)↗(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
同法 第九十条第一項・第二項(作成の手続)↗(新しいタブ)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法ストレスチェックの実施義務(50 人以上の事業場)
労働者数 50 人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務です。50 人未満は令和10年3月31日まで努力義務で、令和10年4月1日から義務になります。
- 数え方
- 事業場ごとの労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
- やること
- 1 年以内ごとに 1 回ストレスチェックを実施し、検査と面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9・第52条の21)。厚生労働省の概要は現行の義務範囲を「労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務」と述べています。
人数が増えると加わる義務3 件
いまの条件では人数の下限に届かない項目です。採用計画の目安にしてください。
- 301 人以上正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)あと 181 人
- 301 人以上育児休業取得状況の公表義務(300 人超)あと 181 人
- 301 人以上男女間賃金差異の情報公表義務(301 人以上)あと 181 人