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労務ウォッチうちは対象?

うちは対象?

人数・業種・事業形態で変わる労働・社会保険の義務を、施行日と原文の引用つきで判定します。

判定表について

従業員数・短時間労働者の有無・業種・事業形態を入れると、規模と業種で適用が変わる労働・社会保険の義務と制度変更を、施行日と一次情報(厚生労働省・日本年金機構・e-Gov 法令検索の条文)の原文引用つきで並べます。判定表は23 件、すべて原文を開いて確認したものだけです。

  1. 条件を入れる(済み)
  2. 関係する義務を見る
  3. 原文と顧問社労士で確かめる

判定結果

14 件

従業員 120 人・短時間労働者あり・建設業 の事業所に関係する項目です。きょう()時点。

あと704日

次の施行 · 雇用保険の加入要件が週 10 時間以上に拡大

人数の物差し

目盛りは判定表で義務が加わる人数の境目、印は入力した人数です(桁で効くので対数で置いています)。 次の境目は 301 人(あと 181 人)で「正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)」が加わります。

これから施行1 件

施行あと 704 日未施行雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)

雇用保険の加入要件が週 10 時間以上に拡大

企業規模を問わず、令和10年10月1日から雇用保険の被保険者要件が週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変わります。週 10〜20 時間のパート・アルバイトがいる事業所が対象です。
数え方
規模要件なし(短時間労働者の週所定労働時間で判定)
やること
週 10 時間以上 20 時間未満のパート・アルバイトを洗い出し、令和10年10月の資格取得届に備える。
施行日
出典の施行期日「1は令和10年10月1日」。

出典 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

○ 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。

同上(施行期日)(新しいタブ)

令和7年4月1日(ただし、 3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1日、 2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)

判断の最終確認は顧問社労士へ。

すでに施行済み(現行の義務)13 件

施行施行済健康保険法・厚生年金保険法(年金制度改正法〔令和7年法律第74号〕・令和8年政令第275号)

短時間労働者の社会保険加入の賃金要件(月額 8.8 万円)が撤廃(令和8年10月1日)

令和8年10月1日から、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者が 51 人以上の企業)で働く短時間労働者の加入要件のうち「所定内賃金が月額 8.8 万円以上」が撤廃されます。週の所定労働時間が 20 時間以上・学生でないという要件は残ります。50 人以下の事業所でも、労使合意に基づく申出により短時間労働者を加入させることができます。
数え方
厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を含まない。特定適用事業所の数え方は「短時間労働者の社会保険加入(51人以上の企業)」と同じ)
やること
令和8年10月1日以降は、週 20 時間以上・学生でないパート・アルバイトは所定内賃金の額にかかわらず加入対象になるので、月額 8.8 万円未満を理由に加入していなかった人を洗い出し、被保険者資格取得届に備える。ただし、最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金が月額 8.8 万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として加入対象外で、本人の申出により加入できる。
施行日
改正法(令和7年法律第74号)附則第1条第1項第9号は厚生年金保険法第12条第5号の改正の施行日を「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」とし、令和8年政令第275号(令和8年9月11日公布、官報号外第203号)がその日を令和8年10月1日と定めた。e-Gov 法令検索も令和8年10月1日施行の厚生年金保険法・健康保険法(賃金要件の号を削った版)を掲載。

出典 厚生年金保険法 第十二条第五号(令和8年10月1日施行の版、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-29 確認

五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イ又はロのいずれかの要件に該当するもの イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号、令和8年9月11日公布。厚生労働省「新着の法令」掲載の官報同文 PDF)(新しいタブ)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに改正法第二十九条中確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに改正法附則第三十三条の規定を除く。)の施行期日は、令和八年十月一日とする。

厚生年金保険法 第十二条第五号ロ(現行の版。令和8年10月1日に削られる賃金要件、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。

厚生年金保険法 附則(令和七年六月二〇日法律第七四号)第一条第一項第九号の冒頭(e-Gov 法令検索。号の中間は他法の条番号の列挙のため末尾と分けて引用)(新しいタブ)

九 第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十三号を同項第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号及び第三十七号の改正規定並びに同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、

同 第一条第一項第九号の末尾(第三十三条 = 健康保険法の改正。施行日は政令で定める日)(新しいタブ)

並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

令和8年政令第275号 前文(厚生労働省掲載 PDF)(新しいタブ)

内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号の規定に基づき、この政令を制定する。

健康保険法 第三条第一項第九号の末尾(令和8年10月1日施行の版、e-Gov 法令検索。賃金の号が無い)(新しいタブ)

に該当し、かつ、イ又はロのいずれかの要件に該当するもの イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

日本年金機構 チラシ「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!」(新しいタブ)

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するには、以下の①~④の要件を満たす必要がありますが、①の賃金要件については2026年10月1日に撤廃されます。

同チラシ(企業規模要件の注 ※1)(新しいタブ)

※1 2027年10月以降、対象事業所の範囲が段階的に拡大します。 なお、従業員数が50人以下の事業所でも労使合意に基づく申出により、短時間労働者も加入することができます。

同チラシ(特定減額特例対象者。A・B の箱は読み順に並べた)(新しいタブ)

2026年10月1日以降、上記②~④の要件を満たすと短時間労働者として社会保険の加入対象となりますが、以下のA・Bの両方に該当する方(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象となりません。 A 所定内賃金が月額8.8万円未満 + B 最低賃金減額の特例許可を受けている者(※2)

同チラシ(■特定減額特例対象者は申出により社会保険に加入できます)(新しいタブ)

特定減額特例対象者は原則として社会保険の加入対象ではありませんが、老後の保障や万が一の場合に備えるために、申出をすることで社会保険に加入できます。

日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」(更新日 2026年9月16日)(新しいタブ)

※最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は令和8年10月に撤廃されます。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済障害者雇用促進法

障害者の法定雇用率が 2.7% に引上げ(37.5 人以上の事業主)

令和8年7月から民間企業の法定雇用率は 2.7% になり、対象は常用雇用労働者 37.5 人以上の事業主に広がります(1 人 ÷ 2.7% ≒ 37.04 人。短時間労働者を法第43条第8項の数え方で 0.5 人単位で数えるため、しきい値も 0.5 人刻みで示されます)。このページでは 38 人以上で表示しています。
数え方
常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
やること
令和8年7月以降の法定雇用障害者数を 2.7% で計算し直す。障害者雇用納付金(常時 100 人超の事業主のみ)は、令和8年度分を 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定する。
施行日
出典の表記は「令和8年7月」。施行令の経過措置(令和5年政令第44号 附則第3条)が「令和八年六月三十日までの間」は 2.5% と読み替えると定めているので、2.7% の適用は令和8年7月1日から。

出典 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」p.1 の表(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

〔表〕 令和5年度|令和6年4月|令和8年7月 / 民間企業の法定雇用率 2.3% ⇒ 2.5% ⇒ 2.7% / 対象事業主の範囲 43.5人以上|40.0人以上|37.5人以上

同施行令 附則(令和五年三月一日政令第四四号)第三条(経過措置)(新しいタブ)

令和八年六月三十日までの間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、同条ただし書中「百分の二・九」とあるのは「百分の二・七」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」と

障害者の雇用の促進等に関する法律 第四十三条第八項(短時間労働者の数え方)(新しいタブ)

8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

同法 附則第四条(納付金は常時 100 人超の事業主のみ)(新しいタブ)

第四条 その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び第五節の規定は、適用しない。

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(Q&A、納付金の算定率)(新しいタブ)

令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、令和8年6月以前については2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済女性活躍推進法(令和7年改正)

男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務が 101 人以上に

令和8年4月1日から、常時雇用する労働者が 101 人以上 300 人以下の事業主も男女間賃金差異の公表が必須になり、101 人以上の事業主は女性管理職比率の公表も義務になります。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
男女間賃金差異と女性管理職比率を算出し、公表項目に加える(301 人以上は女性管理職比率が追加)。
施行日
令和8年4月1日施行。

出典 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

令和8年4月1日施行の改正女性活躍推進法により、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主についても、新たに「男女間賃金差異」が情報公表の必須項目になります。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第二十条第二項(令和8年4月1日施行の版、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

2 第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 一 前項第一号及び第二号に掲げる情報

同法 第二十条第一項第一号・第二号(前項の第一号・第二号 = 男女の賃金の額の差異・女性管理職比率)(新しいタブ)

一 その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異 二 その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合

厚生労働省「労働施策総合推進法等の一部を改正する法律案の概要」(成立前の概要)(新しいタブ)

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済労働保険の保険料の徴収等に関する法律

令和8年度の雇用保険料率(建設・農林水産・清酒製造は別料率)

令和8年4月1日〜令和9年3月31日の雇用保険料率は、一般の事業 13.5/1,000、農林水産・清酒製造の事業 15.5/1,000、建設の事業 16.5/1,000 です(労働者負担は一般 5/1,000、農林水産・清酒製造と建設 6/1,000)。園芸サービス・牛馬の育成・酪農・養鶏・養豚・内水面養殖・特定の船員を雇用する事業は一般の事業の率です。
数え方
規模要件なし(事業の種類で判定)
やること
令和8年4月分の給与計算から、自社の事業の種類に応じた料率に切り替える。
施行日
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。

出典 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になります。)。

同上(雇用保険二事業)(新しいタブ)

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

同上(表の注)(新しいタブ)

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済次世代育成支援対策推進法(令和6年改正)

一般事業主行動計画に育休取得・労働時間の数値目標が必須(100 人超)

常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、令和7年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更するとき、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、数値目標を定めることが義務です(100 人以下は努力義務)。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
行動計画の策定・変更時に、男性の育児休業等取得率とフルタイム労働者の時間外・休日労働時間を把握し、数値目標を計画に書く。
施行日
施行日(令和7年4月1日)以降に策定・変更する行動計画から。

出典 厚生労働省「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

1 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものが、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならないこととすること。

厚生労働省「令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A」(新しいタブ)

A1-1:今回の改正により、施行日(令和7年4月1日)以降に一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際には、直近の事業年度における「育児休業等の取得状況」(下記①)及び「労働時間の状況」(下記②)を把握する(下記A)とともに、改善すべき事情を分析(下記B)した上で、①及び②に係る数値を用いて定量的な目標の設定(下記C)が必要になります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済健康保険法・厚生年金保険法

短時間労働者の社会保険加入(51人以上の企業)

厚生年金保険の被保険者が 51 人以上の企業(特定適用事業所)では、週 20 時間以上・学生でないパート・アルバイトが健康保険・厚生年金の加入対象です(月額 8.8 万円以上の賃金要件は令和8年10月1日に撤廃。撤廃前は同要件も必要)。
数え方
厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を含まない。法人は同一法人番号の全事業所の合計)
やること
該当する短時間労働者について被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出する。
施行日
令和6年10月から 51 人以上(厚生労働省の概要資料の表「50人超 2024年10月」。日本年金機構のページは現行値として記載)。

出典 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(新しいタブ)www.nenkin.go.jp・2026-09-29 確認

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

同上(短時間労働者の要件)(新しいタブ)

(1)週の所定労働時間が20時間以上であること

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号、令和8年9月11日公布。厚生労働省「新着の法令」掲載の官報同文 PDF)、取得日 2026-09-29(新しいタブ)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに改正法第二十九条中確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに改正法附則第三十三条の規定を除く。)の施行期日は、令和八年十月一日とする。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済労働基準法(働き方改革関連法)

時間外労働の上限規制が建設業・自動車運転・医師にも適用

企業規模を問わず、工作物の建設の事業・自動車運転の業務・医業に従事する医師は、5 年間の猶予を経て令和6年4月から時間外労働の上限規制の適用対象です(業務ごとに特例あり。鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業も同様)。
数え方
規模要件なし(事業・業務の種類で判定)
やること
36 協定を上限規制に合わせて締結し直し、建設業は災害復旧・復興の事業以外は原則どおり、自動車運転の業務は年 960 時間の特例、医師は水準に応じた特例で管理する。
施行日
出典の表記は「令和6(2024)年4月から適用されています」。

出典 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、その間、こうした課題の改善に取り組み、令和6(2024)年4月から適用されています(一部特例あり)。

同上(建設業の取扱い)(新しいタブ)

災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制が全て適用されます。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法・同施行令

衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者と産業医を選任し、衛生委員会を設ける義務があります。
数え方
事業場ごとに常時使用する労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
やること
該当する事業場ごとに衛生管理者・産業医を選任し、衛生委員会を設置する。
施行日
施行済みの現行制度(労働安全衛生法施行令第4条・第5条・第9条)。

出典 労働安全衛生法施行令 第五条(産業医を選任すべき事業場、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

同施行令 第四条(衛生管理者を選任すべき事業場)(新しいタブ)

第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

同施行令 第九条(衛生委員会を設けるべき事業場)(新しいタブ)

第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出義務(100 人超)

常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、一般事業主行動計画を策定して厚生労働大臣(都道府県労働局)に届け出る義務があります。100 人以下は努力義務です。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
一般事業主行動計画を策定・届出し、公表と労働者への周知を行う(変更したときも同様)。
施行日
施行済みの現行制度(次世代育成支援対策推進法第12条第1項・第5項)。法の有効期限は令和17年3月31日まで延長。

出典 次世代育成支援対策推進法 第十二条第一項(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。

同法 第十二条第五項(100 人以下は努力義務)(新しいタブ)

5 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。

同法 附則第二条(この法律の失効)(新しいタブ)

第二条 この法律は、令和十七年三月三十一日限り、その効力を失う。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済女性活躍推進法

一般事業主行動計画の策定・届出義務(101 人以上)

常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出が義務です。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
一般事業主行動計画を策定し、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る。
施行日
施行済みの現行制度(女性活躍推進法第8条第1項)。出典のページに施行日の記載はありません。

出典 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・届出義務があります!

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第八条第一項(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(届出先)(新しいタブ)

企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る必要があります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済障害者雇用促進法

障害者雇用納付金の申告・納付義務(常時 100 人超の事業主)

常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、法定雇用障害者数に不足があると障害者雇用納付金の申告・納付の対象です。100 人以下の事業主は当分の間、納付金の規定が適用されません(雇用義務と 6 月 1 日の報告は 40.0 人以上に別途あります)。
数え方
常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
やること
年度ごとに障害者雇用納付金を申告し、法定雇用障害者数に不足があれば納付する(令和8年度分は 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定)。
施行日
施行済みの現行制度。100 人以下の適用除外は附則第4条の「当分の間」の暫定措置です。

出典 障害者の雇用の促進等に関する法律 附則第四条(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第四条 その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び第五節の規定は、適用しない。

同法 第四十三条第八項(短時間労働者の数え方)(新しいタブ)

8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(Q&A、納付金の算定率)(新しいタブ)

令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、令和8年6月以前については2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働基準法

就業規則の作成・届出義務(常時 10 人以上の事業場)

常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。変更したときも同じです。
数え方
事業場ごとに常時使用する労働者数(パート・アルバイトを含む)
やること
就業規則を作成し、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出る。変更時も届け出る。
施行日
施行済みの現行制度(労働基準法第89条)。

出典 労働基準法 第八十九条(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

同法 第九十条第一項・第二項(作成の手続)(新しいタブ)

第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法

ストレスチェックの実施義務(50 人以上の事業場)

労働者数 50 人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務です。50 人未満は令和10年3月31日まで努力義務で、令和10年4月1日から義務になります。
数え方
事業場ごとの労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
やること
1 年以内ごとに 1 回ストレスチェックを実施し、検査と面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する。
施行日
施行済みの現行制度(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9・第52条の21)。厚生労働省の概要は現行の義務範囲を「労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務」と述べています。

出典 労働安全衛生規則 第五十二条の二十一(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

同規則 第五十二条の九(検査の実施方法)(新しいタブ)

第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」(現行の義務範囲)(新しいタブ)

○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号、令和8年6月10日公布、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

人数が増えると加わる義務3 件

いまの条件では人数の下限に届かない項目です。採用計画の目安にしてください。

  • 301 人以上正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)あと 181 人
  • 301 人以上育児休業取得状況の公表義務(300 人超)あと 181 人
  • 301 人以上男女間賃金差異の情報公表義務(301 人以上)あと 181 人

条件を変えて判定し直す

4 つに答えると、関係する義務と制度変更を施行日の近い順に並べます。

  1. 常時雇用する労働者の人数。パート・アルバイトを含みます。

  2. 事業形態
  3. 短時間労働者(パート・アルバイト)はいますか
入力した値はこのページの表示にだけ使い、保存しません。

免責事項

この判定は、一次情報に書かれた人数・業種のしきい値を入力値にあてはめただけのものです。人数の数え方は制度ごとに異なり(被保険者数・常時雇用する労働者数・事業場ごとの労働者数など)、実際の適用には個別の事情が影響します。判断の最終確認は顧問社労士へ。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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