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判定結果
12 件従業員 350 人・短時間労働者なし・上記以外(一般の事業) の事業所に関係する項目です。きょう()時点。
人数の物差し
1050101301350 人
目盛りは判定表で義務が加わる人数の境目、印は入力した人数です(桁で効くので対数で置いています)。
すでに施行済み(現行の義務)12 件
施行施行済障害者雇用促進法障害者の法定雇用率が 2.7% に引上げ(37.5 人以上の事業主)
令和8年7月から民間企業の法定雇用率は 2.7% になり、対象は常用雇用労働者 37.5 人以上の事業主に広がります(1 人 ÷ 2.7% ≒ 37.04 人。短時間労働者を法第43条第8項の数え方で 0.5 人単位で数えるため、しきい値も 0.5 人刻みで示されます)。このページでは 38 人以上で表示しています。
- 数え方
- 常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
- やること
- 令和8年7月以降の法定雇用障害者数を 2.7% で計算し直す。障害者雇用納付金(常時 100 人超の事業主のみ)は、令和8年度分を 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定する。
- 施行日
- 出典の表記は「令和8年7月」。施行令の経過措置(令和5年政令第44号 附則第3条)が「令和八年六月三十日までの間」は 2.5% と読み替えると定めているので、2.7% の適用は令和8年7月1日から。
施行施行済女性活躍推進法(令和7年改正)男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務が 101 人以上に
令和8年4月1日から、常時雇用する労働者が 101 人以上 300 人以下の事業主も男女間賃金差異の公表が必須になり、101 人以上の事業主は女性管理職比率の公表も義務になります。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 男女間賃金差異と女性管理職比率を算出し、公表項目に加える(301 人以上は女性管理職比率が追加)。
- 施行日
- 令和8年4月1日施行。
施行施行済育児・介護休業法(令和6年改正)育児休業取得状況の公表義務(300 人超)
2025 年 4 月 1 日から、従業員数 300 人超(301 人以上)の企業も男性の育児休業等取得率の公表が義務です(従来は 1,000 人超)。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 年 1 回、公表前事業年度の男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」を、一般の方が閲覧できる方法で公表する。
- 施行日
- 2025年(令和7年)4月1日施行。
施行施行済次世代育成支援対策推進法(令和6年改正)一般事業主行動計画に育休取得・労働時間の数値目標が必須(100 人超)
常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、令和7年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更するとき、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、数値目標を定めることが義務です(100 人以下は努力義務)。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 行動計画の策定・変更時に、男性の育児休業等取得率とフルタイム労働者の時間外・休日労働時間を把握し、数値目標を計画に書く。
- 施行日
- 施行日(令和7年4月1日)以降に策定・変更する行動計画から。
出典 厚生労働省「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」↗(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認
1 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものが、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならないこととすること。
厚生労働省「令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A」↗(新しいタブ)
A1-1:今回の改正により、施行日(令和7年4月1日)以降に一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際には、直近の事業年度における「育児休業等の取得状況」(下記①)及び「労働時間の状況」(下記②)を把握する(下記A)とともに、改善すべき事情を分析(下記B)した上で、①及び②に係る数値を用いて定量的な目標の設定(下記C)が必要になります。
施行施行済女性活躍推進法男女間賃金差異の情報公表義務(301 人以上)
常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主は、令和4年7月8日から男女間賃金差異の情報公表が義務です。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 男女の賃金の差異を算出し、一般の求職者等が閲覧できる方法で公表する。
- 施行日
- 令和4年7月8日から。
施行施行済労働施策総合推進法正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)
常時雇用する労働者が 301 人以上の企業は、各事業年度に 1 度、正規雇用労働者の中途採用比率を公表する義務があります(法施行 令和3年4月1日)。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 直近 3 事業年度の中途採用比率を、求職者が容易に閲覧できる方法でおおむね年 1 回公表する。
- 施行日
- 出典の Q17 は「法施行(令和3年4月1日)」としています。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法・同施行令衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者と産業医を選任し、衛生委員会を設ける義務があります。
- 数え方
- 事業場ごとに常時使用する労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
- やること
- 該当する事業場ごとに衛生管理者・産業医を選任し、衛生委員会を設置する。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(労働安全衛生法施行令第4条・第5条・第9条)。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出義務(100 人超)
常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、一般事業主行動計画を策定して厚生労働大臣(都道府県労働局)に届け出る義務があります。100 人以下は努力義務です。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 一般事業主行動計画を策定・届出し、公表と労働者への周知を行う(変更したときも同様)。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(次世代育成支援対策推進法第12条第1項・第5項)。法の有効期限は令和17年3月31日まで延長。
出典 次世代育成支援対策推進法 第十二条第一項(e-Gov 法令検索)↗(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認
第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済女性活躍推進法一般事業主行動計画の策定・届出義務(101 人以上)
常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出が義務です。
- 数え方
- 常時雇用する労働者数
- やること
- 一般事業主行動計画を策定し、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(女性活躍推進法第8条第1項)。出典のページに施行日の記載はありません。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済障害者雇用促進法障害者雇用納付金の申告・納付義務(常時 100 人超の事業主)
常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、法定雇用障害者数に不足があると障害者雇用納付金の申告・納付の対象です。100 人以下の事業主は当分の間、納付金の規定が適用されません(雇用義務と 6 月 1 日の報告は 40.0 人以上に別途あります)。
- 数え方
- 常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
- やること
- 年度ごとに障害者雇用納付金を申告し、法定雇用障害者数に不足があれば納付する(令和8年度分は 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定)。
- 施行日
- 施行済みの現行制度。100 人以下の適用除外は附則第4条の「当分の間」の暫定措置です。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働基準法就業規則の作成・届出義務(常時 10 人以上の事業場)
常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。変更したときも同じです。
- 数え方
- 事業場ごとに常時使用する労働者数(パート・アルバイトを含む)
- やること
- 就業規則を作成し、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出る。変更時も届け出る。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(労働基準法第89条)。
出典 労働基準法 第八十九条(e-Gov 法令検索)↗(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
同法 第九十条第一項・第二項(作成の手続)↗(新しいタブ)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法ストレスチェックの実施義務(50 人以上の事業場)
労働者数 50 人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務です。50 人未満は令和10年3月31日まで努力義務で、令和10年4月1日から義務になります。
- 数え方
- 事業場ごとの労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
- やること
- 1 年以内ごとに 1 回ストレスチェックを実施し、検査と面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9・第52条の21)。厚生労働省の概要は現行の義務範囲を「労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務」と述べています。