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労務ウォッチうちは対象?

うちは対象?

人数・業種・事業形態で変わる労働・社会保険の義務を、施行日と原文の引用つきで判定します。

判定表について

従業員数・短時間労働者の有無・業種・事業形態を入れると、規模と業種で適用が変わる労働・社会保険の義務と制度変更を、施行日と一次情報(厚生労働省・日本年金機構・e-Gov 法令検索の条文)の原文引用つきで並べます。判定表は23 件、すべて原文を開いて確認したものだけです。

  1. 条件を入れる(済み)
  2. 関係する義務を見る
  3. 原文と顧問社労士で確かめる

判定結果

12 件

従業員 350 人・短時間労働者なし・上記以外(一般の事業) の事業所に関係する項目です。きょう()時点。

人数の物差し

目盛りは判定表で義務が加わる人数の境目、印は入力した人数です(桁で効くので対数で置いています)。

すでに施行済み(現行の義務)12 件

施行施行済障害者雇用促進法

障害者の法定雇用率が 2.7% に引上げ(37.5 人以上の事業主)

令和8年7月から民間企業の法定雇用率は 2.7% になり、対象は常用雇用労働者 37.5 人以上の事業主に広がります(1 人 ÷ 2.7% ≒ 37.04 人。短時間労働者を法第43条第8項の数え方で 0.5 人単位で数えるため、しきい値も 0.5 人刻みで示されます)。このページでは 38 人以上で表示しています。
数え方
常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
やること
令和8年7月以降の法定雇用障害者数を 2.7% で計算し直す。障害者雇用納付金(常時 100 人超の事業主のみ)は、令和8年度分を 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定する。
施行日
出典の表記は「令和8年7月」。施行令の経過措置(令和5年政令第44号 附則第3条)が「令和八年六月三十日までの間」は 2.5% と読み替えると定めているので、2.7% の適用は令和8年7月1日から。

出典 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」p.1 の表(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

〔表〕 令和5年度|令和6年4月|令和8年7月 / 民間企業の法定雇用率 2.3% ⇒ 2.5% ⇒ 2.7% / 対象事業主の範囲 43.5人以上|40.0人以上|37.5人以上

同施行令 附則(令和五年三月一日政令第四四号)第三条(経過措置)(新しいタブ)

令和八年六月三十日までの間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、同条ただし書中「百分の二・九」とあるのは「百分の二・七」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」と

障害者の雇用の促進等に関する法律 第四十三条第八項(短時間労働者の数え方)(新しいタブ)

8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

同法 附則第四条(納付金は常時 100 人超の事業主のみ)(新しいタブ)

第四条 その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び第五節の規定は、適用しない。

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(Q&A、納付金の算定率)(新しいタブ)

令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、令和8年6月以前については2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済女性活躍推進法(令和7年改正)

男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務が 101 人以上に

令和8年4月1日から、常時雇用する労働者が 101 人以上 300 人以下の事業主も男女間賃金差異の公表が必須になり、101 人以上の事業主は女性管理職比率の公表も義務になります。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
男女間賃金差異と女性管理職比率を算出し、公表項目に加える(301 人以上は女性管理職比率が追加)。
施行日
令和8年4月1日施行。

出典 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

令和8年4月1日施行の改正女性活躍推進法により、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主についても、新たに「男女間賃金差異」が情報公表の必須項目になります。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第二十条第二項(令和8年4月1日施行の版、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

2 第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 一 前項第一号及び第二号に掲げる情報

同法 第二十条第一項第一号・第二号(前項の第一号・第二号 = 男女の賃金の額の差異・女性管理職比率)(新しいタブ)

一 その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異 二 その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合

厚生労働省「労働施策総合推進法等の一部を改正する法律案の概要」(成立前の概要)(新しいタブ)

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済育児・介護休業法(令和6年改正)

育児休業取得状況の公表義務(300 人超)

2025 年 4 月 1 日から、従業員数 300 人超(301 人以上)の企業も男性の育児休業等取得率の公表が義務です(従来は 1,000 人超)。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
年 1 回、公表前事業年度の男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」を、一般の方が閲覧できる方法で公表する。
施行日
2025年(令和7年)4月1日施行。

出典 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「法改正のポイント」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

従業員数1,000人超に加え、300人超1,000人以下の企業にも、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられました。

厚生労働省「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」(新しいタブ)

を公表しなければならない事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が千人を超えるものから三百人を超えるものへと拡大すること。(第二十二条の二関係)

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済次世代育成支援対策推進法(令和6年改正)

一般事業主行動計画に育休取得・労働時間の数値目標が必須(100 人超)

常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、令和7年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更するとき、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、数値目標を定めることが義務です(100 人以下は努力義務)。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
行動計画の策定・変更時に、男性の育児休業等取得率とフルタイム労働者の時間外・休日労働時間を把握し、数値目標を計画に書く。
施行日
施行日(令和7年4月1日)以降に策定・変更する行動計画から。

出典 厚生労働省「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

1 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものが、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならないこととすること。

厚生労働省「令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A」(新しいタブ)

A1-1:今回の改正により、施行日(令和7年4月1日)以降に一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際には、直近の事業年度における「育児休業等の取得状況」(下記①)及び「労働時間の状況」(下記②)を把握する(下記A)とともに、改善すべき事情を分析(下記B)した上で、①及び②に係る数値を用いて定量的な目標の設定(下記C)が必要になります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済女性活躍推進法

男女間賃金差異の情報公表義務(301 人以上)

常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主は、令和4年7月8日から男女間賃金差異の情報公表が義務です。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
男女の賃金の差異を算出し、一般の求職者等が閲覧できる方法で公表する。
施行日
令和4年7月8日から。

出典 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

※301人以上の事業主については、令和4年7月8日より「男女間賃金差異」の情報公表が義務づけられています。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行施行済労働施策総合推進法

正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)

常時雇用する労働者が 301 人以上の企業は、各事業年度に 1 度、正規雇用労働者の中途採用比率を公表する義務があります(法施行 令和3年4月1日)。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
直近 3 事業年度の中途採用比率を、求職者が容易に閲覧できる方法でおおむね年 1 回公表する。
施行日
出典の Q17 は「法施行(令和3年4月1日)」としています。

出典 厚生労働省「中途採用比率の公表における解釈事項等について」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

常時雇用する労働者が 301 人以上の企業においては、各事業年度に1度「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」を公表することが義務付けられる。

同上(目次 Q17)(新しいタブ)

Q17 法施行(令和3年4月1日)後、初回の公表はいつまでに行えばよいか

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法・同施行令

衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者と産業医を選任し、衛生委員会を設ける義務があります。
数え方
事業場ごとに常時使用する労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
やること
該当する事業場ごとに衛生管理者・産業医を選任し、衛生委員会を設置する。
施行日
施行済みの現行制度(労働安全衛生法施行令第4条・第5条・第9条)。

出典 労働安全衛生法施行令 第五条(産業医を選任すべき事業場、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

同施行令 第四条(衛生管理者を選任すべき事業場)(新しいタブ)

第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

同施行令 第九条(衛生委員会を設けるべき事業場)(新しいタブ)

第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出義務(100 人超)

常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、一般事業主行動計画を策定して厚生労働大臣(都道府県労働局)に届け出る義務があります。100 人以下は努力義務です。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
一般事業主行動計画を策定・届出し、公表と労働者への周知を行う(変更したときも同様)。
施行日
施行済みの現行制度(次世代育成支援対策推進法第12条第1項・第5項)。法の有効期限は令和17年3月31日まで延長。

出典 次世代育成支援対策推進法 第十二条第一項(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。

同法 第十二条第五項(100 人以下は努力義務)(新しいタブ)

5 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。

同法 附則第二条(この法律の失効)(新しいタブ)

第二条 この法律は、令和十七年三月三十一日限り、その効力を失う。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済女性活躍推進法

一般事業主行動計画の策定・届出義務(101 人以上)

常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出が義務です。
数え方
常時雇用する労働者数
やること
一般事業主行動計画を策定し、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る。
施行日
施行済みの現行制度(女性活躍推進法第8条第1項)。出典のページに施行日の記載はありません。

出典 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・届出義務があります!

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第八条第一項(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(届出先)(新しいタブ)

企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る必要があります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済障害者雇用促進法

障害者雇用納付金の申告・納付義務(常時 100 人超の事業主)

常時雇用する労働者が 100 人超(101 人以上)の事業主は、法定雇用障害者数に不足があると障害者雇用納付金の申告・納付の対象です。100 人以下の事業主は当分の間、納付金の規定が適用されません(雇用義務と 6 月 1 日の報告は 40.0 人以上に別途あります)。
数え方
常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
やること
年度ごとに障害者雇用納付金を申告し、法定雇用障害者数に不足があれば納付する(令和8年度分は 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定)。
施行日
施行済みの現行制度。100 人以下の適用除外は附則第4条の「当分の間」の暫定措置です。

出典 障害者の雇用の促進等に関する法律 附則第四条(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第四条 その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び第五節の規定は、適用しない。

同法 第四十三条第八項(短時間労働者の数え方)(新しいタブ)

8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(Q&A、納付金の算定率)(新しいタブ)

令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、令和8年6月以前については2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働基準法

就業規則の作成・届出義務(常時 10 人以上の事業場)

常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。変更したときも同じです。
数え方
事業場ごとに常時使用する労働者数(パート・アルバイトを含む)
やること
就業規則を作成し、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出る。変更時も届け出る。
施行日
施行済みの現行制度(労働基準法第89条)。

出典 労働基準法 第八十九条(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

同法 第九十条第一項・第二項(作成の手続)(新しいタブ)

第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働安全衛生法

ストレスチェックの実施義務(50 人以上の事業場)

労働者数 50 人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務です。50 人未満は令和10年3月31日まで努力義務で、令和10年4月1日から義務になります。
数え方
事業場ごとの労働者数(企業全体ではなく事業場単位)
やること
1 年以内ごとに 1 回ストレスチェックを実施し、検査と面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する。
施行日
施行済みの現行制度(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9・第52条の21)。厚生労働省の概要は現行の義務範囲を「労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務」と述べています。

出典 労働安全衛生規則 第五十二条の二十一(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

同規則 第五十二条の九(検査の実施方法)(新しいタブ)

第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」(現行の義務範囲)(新しいタブ)

○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号、令和8年6月10日公布、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

条件を変えて判定し直す

4 つに答えると、関係する義務と制度変更を施行日の近い順に並べます。

  1. 常時雇用する労働者の人数。パート・アルバイトを含みます。

  2. 事業形態
  3. 短時間労働者(パート・アルバイト)はいますか
入力した値はこのページの表示にだけ使い、保存しません。

免責事項

この判定は、一次情報に書かれた人数・業種のしきい値を入力値にあてはめただけのものです。人数の数え方は制度ごとに異なり(被保険者数・常時雇用する労働者数・事業場ごとの労働者数など)、実際の適用には個別の事情が影響します。判断の最終確認は顧問社労士へ。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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