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労務ウォッチうちは対象?

うちは対象?

人数・業種・事業形態で変わる労働・社会保険の義務を、施行日と原文の引用つきで判定します。

判定表について

従業員数・短時間労働者の有無・業種・事業形態を入れると、規模と業種で適用が変わる労働・社会保険の義務と制度変更を、施行日と一次情報(厚生労働省・日本年金機構・e-Gov 法令検索の条文)の原文引用つきで並べます。判定表は23 件、すべて原文を開いて確認したものだけです。

  1. 条件を入れる(済み)
  2. 関係する義務を見る
  3. 原文と顧問社労士で確かめる

判定結果

5 件

従業員 45 人・短時間労働者あり・上記以外(一般の事業) の事業所に関係する項目です。きょう()時点。

あと338日

次の施行 · 短時間労働者の社会保険加入が 36 人以上の企業に拡大

人数の物差し

目盛りは判定表で義務が加わる人数の境目、印は入力した人数です(桁で効くので対数で置いています)。 次の境目は 50 人(あと 5 人)で「衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)」が加わります。

これから施行3 件

施行あと 338 日未施行年金制度改正法(令和7年法律第74号)

短時間労働者の社会保険加入が 36 人以上の企業に拡大

令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者が 36 人以上の企業で働く短時間労働者が新たに加入対象になります(現行は 51 人以上)。
数え方
厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を含まない)
やること
36〜50 人規模の企業は、令和9年10月から対象となるパート・アルバイト(週 20 時間以上・学生でない)について被保険者資格取得届の提出が必要になるので、対象者の洗い出しを始める。
施行日
令和9年10月1日施行(厚生労働省の概要資料「Ⅰ1①(企業規模要件)は令和9年10月1日」)。

出典 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(新しいタブ)www.nenkin.go.jp・2026-09-28 確認

特定適用事業所に該当する適用事業所の範囲は段階的に拡大され、令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

厚生労働省年金局「年金制度改正法(令和7年法律第74号)の概要等」(新しいタブ)

① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行あと 521 日未施行労働安全衛生法(令和7年法律第33号による改正・令和8年政令第195号)

ストレスチェックの実施義務が 50 人未満の事業場にも拡大(令和10年4月1日施行)

令和10年4月1日から、労働者数 50 人未満の事業場でもストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施が義務になります。それまでは法附則第4条により「行うよう努めなければならない」(努力義務)です。50 人以上の事業場は現行どおり義務です。
数え方
事業場ごとの労働者数(企業全体ではなく事業場単位。附則第4条の「第十三条第一項の事業場以外の事業場」= 産業医の選任義務が無い、常時 50 人未満の事業場)
やること
令和10年4月1日から、常時使用する労働者に対し 1 年以内ごとに 1 回、定期に、医師・保健師等によるストレスチェックを行い、結果が本人に通知されるようにし、希望する労働者に医師の面接指導を行う。労働基準監督署長への結果報告は、現行の労働安全衛生規則第52条の21では常時 50 人以上の労働者を使用する事業者に定められている。
施行日
改正法(令和7年法律第33号)附則第1条第6号は「労働安全衛生法附則第四条を削る改正規定」の施行日を「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」とし、令和8年政令第195号(令和8年6月10日公布)がその日を令和10年4月1日と定めた。e-Gov 法令検索も令和10年4月1日施行の版(附則第4条が無い)を掲載。

出典 労働安全衛生法 附則第四条(現行の版、e-Gov 法令検索。令和10年4月1日に削られる規定)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-29 確認

(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例) 第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号、令和8年6月10日公布、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。

労働安全衛生法 附則(令和七年五月一四日法律第三三号)第一条第六号(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

六 第二条中労働安全衛生法附則第四条を削る改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

労働安全衛生法 第六十六条の十第一項(令和10年4月1日施行の版、e-Gov 法令検索。附則第4条の読替えが無くなり全事業場に「行わなければならない」)(新しいタブ)

第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

同法 第六十六条の十第二項・第三項(結果の通知と面接指導)(新しいタブ)

2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

労働安全衛生法施行令 第五条(法第十三条第一項の政令で定める規模 = 産業医を選任すべき事業場、e-Gov 法令検索)(新しいタブ)

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

労働安全衛生規則 第五十二条の九(検査の実施方法・頻度)(新しいタブ)

第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

同規則 第五十二条の二十一(監督署長への報告は常時 50 人以上)(新しいタブ)

第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」(新しいタブ)

○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行あと 704 日未施行雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)

雇用保険の加入要件が週 10 時間以上に拡大

企業規模を問わず、令和10年10月1日から雇用保険の被保険者要件が週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変わります。週 10〜20 時間のパート・アルバイトがいる事業所が対象です。
数え方
規模要件なし(短時間労働者の週所定労働時間で判定)
やること
週 10 時間以上 20 時間未満のパート・アルバイトを洗い出し、令和10年10月の資格取得届に備える。
施行日
出典の施行期日「1は令和10年10月1日」。

出典 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

○ 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。

同上(施行期日)(新しいタブ)

令和7年4月1日(ただし、 3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1日、 2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)

判断の最終確認は顧問社労士へ。

すでに施行済み(現行の義務)2 件

施行施行済障害者雇用促進法

障害者の法定雇用率が 2.7% に引上げ(37.5 人以上の事業主)

令和8年7月から民間企業の法定雇用率は 2.7% になり、対象は常用雇用労働者 37.5 人以上の事業主に広がります(1 人 ÷ 2.7% ≒ 37.04 人。短時間労働者を法第43条第8項の数え方で 0.5 人単位で数えるため、しきい値も 0.5 人刻みで示されます)。このページでは 38 人以上で表示しています。
数え方
常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
やること
令和8年7月以降の法定雇用障害者数を 2.7% で計算し直す。障害者雇用納付金(常時 100 人超の事業主のみ)は、令和8年度分を 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定する。
施行日
出典の表記は「令和8年7月」。施行令の経過措置(令和5年政令第44号 附則第3条)が「令和八年六月三十日までの間」は 2.5% と読み替えると定めているので、2.7% の適用は令和8年7月1日から。

出典 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」p.1 の表(新しいタブ)厚生労働省・2026-09-28 確認

〔表〕 令和5年度|令和6年4月|令和8年7月 / 民間企業の法定雇用率 2.3% ⇒ 2.5% ⇒ 2.7% / 対象事業主の範囲 43.5人以上|40.0人以上|37.5人以上

同施行令 附則(令和五年三月一日政令第四四号)第三条(経過措置)(新しいタブ)

令和八年六月三十日までの間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、同条ただし書中「百分の二・九」とあるのは「百分の二・七」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」と

障害者の雇用の促進等に関する法律 第四十三条第八項(短時間労働者の数え方)(新しいタブ)

8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

同法 附則第四条(納付金は常時 100 人超の事業主のみ)(新しいタブ)

第四条 その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び第五節の規定は、適用しない。

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(Q&A、納付金の算定率)(新しいタブ)

令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、令和8年6月以前については2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働基準法

就業規則の作成・届出義務(常時 10 人以上の事業場)

常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。変更したときも同じです。
数え方
事業場ごとに常時使用する労働者数(パート・アルバイトを含む)
やること
就業規則を作成し、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出る。変更時も届け出る。
施行日
施行済みの現行制度(労働基準法第89条)。

出典 労働基準法 第八十九条(e-Gov 法令検索)(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

同法 第九十条第一項・第二項(作成の手続)(新しいタブ)

第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

判断の最終確認は顧問社労士へ。

人数が増えると加わる義務12 件

いまの条件では人数の下限に届かない項目です。採用計画の目安にしてください。

  • 50 人以上衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)あと 5 人
  • 50 人以上ストレスチェックの実施義務(50 人以上の事業場)あと 5 人
  • 51 人以上短時間労働者の社会保険加入(51人以上の企業)あと 6 人
  • 51 人以上短時間労働者の社会保険加入の賃金要件(月額 8.8 万円)が撤廃(令和8年10月1日)あと 6 人
  • 101 人以上一般事業主行動計画に育休取得・労働時間の数値目標が必須(100 人超)あと 56 人
  • 101 人以上次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出義務(100 人超)あと 56 人
  • 101 人以上男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務が 101 人以上にあと 56 人
  • 101 人以上一般事業主行動計画の策定・届出義務(101 人以上)あと 56 人
  • 101 人以上障害者雇用納付金の申告・納付義務(常時 100 人超の事業主)あと 56 人
  • 301 人以上正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)あと 256 人
  • 301 人以上育児休業取得状況の公表義務(300 人超)あと 256 人
  • 301 人以上男女間賃金差異の情報公表義務(301 人以上)あと 256 人

条件を変えて判定し直す

4 つに答えると、関係する義務と制度変更を施行日の近い順に並べます。

  1. 常時雇用する労働者の人数。パート・アルバイトを含みます。

  2. 事業形態
  3. 短時間労働者(パート・アルバイト)はいますか
入力した値はこのページの表示にだけ使い、保存しません。

免責事項

この判定は、一次情報に書かれた人数・業種のしきい値を入力値にあてはめただけのものです。人数の数え方は制度ごとに異なり(被保険者数・常時雇用する労働者数・事業場ごとの労働者数など)、実際の適用には個別の事情が影響します。判断の最終確認は顧問社労士へ。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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