- ✓条件を入れる(済み)
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判定結果
5 件従業員 45 人・短時間労働者あり・上記以外(一般の事業) の事業所に関係する項目です。きょう()時点。
人数の物差し
105010130145 人
目盛りは判定表で義務が加わる人数の境目、印は入力した人数です(桁で効くので対数で置いています)。 次の境目は 50 人(あと 5 人)で「衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)」が加わります。
これから施行3 件
施行あと 338 日未施行年金制度改正法(令和7年法律第74号)短時間労働者の社会保険加入が 36 人以上の企業に拡大
令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者が 36 人以上の企業で働く短時間労働者が新たに加入対象になります(現行は 51 人以上)。
- 数え方
- 厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を含まない)
- やること
- 36〜50 人規模の企業は、令和9年10月から対象となるパート・アルバイト(週 20 時間以上・学生でない)について被保険者資格取得届の提出が必要になるので、対象者の洗い出しを始める。
- 施行日
- 令和9年10月1日施行(厚生労働省の概要資料「Ⅰ1①(企業規模要件)は令和9年10月1日」)。
施行あと 521 日未施行労働安全衛生法(令和7年法律第33号による改正・令和8年政令第195号)ストレスチェックの実施義務が 50 人未満の事業場にも拡大(令和10年4月1日施行)
令和10年4月1日から、労働者数 50 人未満の事業場でもストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施が義務になります。それまでは法附則第4条により「行うよう努めなければならない」(努力義務)です。50 人以上の事業場は現行どおり義務です。
- 数え方
- 事業場ごとの労働者数(企業全体ではなく事業場単位。附則第4条の「第十三条第一項の事業場以外の事業場」= 産業医の選任義務が無い、常時 50 人未満の事業場)
- やること
- 令和10年4月1日から、常時使用する労働者に対し 1 年以内ごとに 1 回、定期に、医師・保健師等によるストレスチェックを行い、結果が本人に通知されるようにし、希望する労働者に医師の面接指導を行う。労働基準監督署長への結果報告は、現行の労働安全衛生規則第52条の21では常時 50 人以上の労働者を使用する事業者に定められている。
- 施行日
- 改正法(令和7年法律第33号)附則第1条第6号は「労働安全衛生法附則第四条を削る改正規定」の施行日を「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」とし、令和8年政令第195号(令和8年6月10日公布)がその日を令和10年4月1日と定めた。e-Gov 法令検索も令和10年4月1日施行の版(附則第4条が無い)を掲載。
出典 労働安全衛生法 附則第四条(現行の版、e-Gov 法令検索。令和10年4月1日に削られる規定)↗(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-29 確認
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例) 第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
同法 第六十六条の十第二項・第三項(結果の通知と面接指導)↗(新しいタブ)
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
施行あと 704 日未施行雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)雇用保険の加入要件が週 10 時間以上に拡大
企業規模を問わず、令和10年10月1日から雇用保険の被保険者要件が週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変わります。週 10〜20 時間のパート・アルバイトがいる事業所が対象です。
- 数え方
- 規模要件なし(短時間労働者の週所定労働時間で判定)
- やること
- 週 10 時間以上 20 時間未満のパート・アルバイトを洗い出し、令和10年10月の資格取得届に備える。
- 施行日
- 出典の施行期日「1は令和10年10月1日」。
すでに施行済み(現行の義務)2 件
施行施行済障害者雇用促進法障害者の法定雇用率が 2.7% に引上げ(37.5 人以上の事業主)
令和8年7月から民間企業の法定雇用率は 2.7% になり、対象は常用雇用労働者 37.5 人以上の事業主に広がります(1 人 ÷ 2.7% ≒ 37.04 人。短時間労働者を法第43条第8項の数え方で 0.5 人単位で数えるため、しきい値も 0.5 人刻みで示されます)。このページでは 38 人以上で表示しています。
- 数え方
- 常用雇用労働者数(短時間労働者の数え方は障害者雇用促進法第43条第8項による)
- やること
- 令和8年7月以降の法定雇用障害者数を 2.7% で計算し直す。障害者雇用納付金(常時 100 人超の事業主のみ)は、令和8年度分を 6 月以前 2.5%・7 月以降 2.7% で算定する。
- 施行日
- 出典の表記は「令和8年7月」。施行令の経過措置(令和5年政令第44号 附則第3条)が「令和八年六月三十日までの間」は 2.5% と読み替えると定めているので、2.7% の適用は令和8年7月1日から。
施行済み(施行日は出典に記載なし)施行済労働基準法就業規則の作成・届出義務(常時 10 人以上の事業場)
常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。変更したときも同じです。
- 数え方
- 事業場ごとに常時使用する労働者数(パート・アルバイトを含む)
- やること
- 就業規則を作成し、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出る。変更時も届け出る。
- 施行日
- 施行済みの現行制度(労働基準法第89条)。
出典 労働基準法 第八十九条(e-Gov 法令検索)↗(新しいタブ)e-Gov 法令検索・2026-09-28 確認
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
同法 第九十条第一項・第二項(作成の手続)↗(新しいタブ)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
人数が増えると加わる義務12 件
いまの条件では人数の下限に届かない項目です。採用計画の目安にしてください。
- 50 人以上衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置(常時 50 人以上の事業場)あと 5 人
- 50 人以上ストレスチェックの実施義務(50 人以上の事業場)あと 5 人
- 51 人以上短時間労働者の社会保険加入(51人以上の企業)あと 6 人
- 51 人以上短時間労働者の社会保険加入の賃金要件(月額 8.8 万円)が撤廃(令和8年10月1日)あと 6 人
- 101 人以上一般事業主行動計画に育休取得・労働時間の数値目標が必須(100 人超)あと 56 人
- 101 人以上次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出義務(100 人超)あと 56 人
- 101 人以上男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務が 101 人以上にあと 56 人
- 101 人以上一般事業主行動計画の策定・届出義務(101 人以上)あと 56 人
- 101 人以上障害者雇用納付金の申告・納付義務(常時 100 人超の事業主)あと 56 人
- 301 人以上正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務(301 人以上)あと 256 人
- 301 人以上育児休業取得状況の公表義務(300 人超)あと 256 人
- 301 人以上男女間賃金差異の情報公表義務(301 人以上)あと 256 人