事務所通信 2027年1月号
これから施行される労務・社会保険の制度変更
2027年1月〜2027年3月・1 件
2027年1月に施行1 件
施行
個人事業者等の業務上災害報告制度を創設
個人事業者等に発生した業務上の休業4日以上の死傷災害について、その災害発生状況等を労働基準監督署に遅滞なく報告することとなる。脳・心臓疾患及び精神障害に関しては、災害報告とは別に、個人事業者等自身が労働基準監督署に報告できることとなる。
施行日の根拠: jsite.mhlw.go.jp https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002601580.pdf(2026-10-01 確認)
内容の出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057/20270101_507AC0000000033(2026-10-01 確認)
原文抜粋・詳細: https://roumuwatch.com/law#kojin-jigyosha-gyomujo-saigai-hokoku
2027年2月に施行0 件
一次情報で施行日を確認できた項目はありません。
2027年3月に施行0 件
一次情報で施行日を確認できた項目はありません。