§1何が変わるか
船員職業安定法施行規則第三条第五項は、法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合(求人者が所定の法律に違反する行為をし、公表がされた場合など)を号ごとに掲げている。このうち第三号は、求人者が令(船員職業安定法施行令)第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定による公表がされた場合を対象とし、公表の根拠となる条が改正前の「第三十三条第二項」から改正後は「第四十二条第二項」に改められた。
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同項第四号は、求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定による公表がされた場合を対象とし、根拠となる条が「第三十条」から「第三十六条」に改められた。変わったのはこの二つの引用条番号だけであり、求人の申込みの時において違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことといった各号の要件、第五項の他の号、第三条第一項から第四項まで及び第六項の文言は改正前と同じである。あわせて附則第一条(施行期日)が加えられ、この省令を、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2026年10月1日)から施行すると定めている。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 船員の求人の申込みをする求人者のうち、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四十二条第二項の規定による公表がされた者
- 船員の求人の申込みをする求人者のうち、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十六条の規定による公表がされた者
- 求人又は求職の申込みを受ける地方運輸局(地方運輸局長)
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続求人の申込みに関して第三条第五項第三号・第四号が定める要件(違反行為の是正の有無、是正が行われた日から起算して六月の経過など)は変わっておらず、改められたのは公表の根拠として引用する条番号(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四十二条第二項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十六条)だけなので、求人者側に新たな手続は生じないことを確認する。根拠条文 本則 第三条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
附則第一条により、この省令は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日である2026年10月1日から施行する。段階施行はなく、第三条第五項第三号・第四号の改正もこの日に施行される。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 船員職業安定法施行規則の一部改正(令和八年国土交通省令第七十二号)(新しいタブ) 確認
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて
第一条 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。