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改正法令 · 省令

船員職業安定法施行規則の一部改正(令和八年国土交通省令第五十四号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

船員職業安定法施行規則第四十二条第四項が改められ、乗組み派遣船員の派遣就業に関して、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして適用する規定のうち、漁船の労働時間・休日に係る部分が別の法令の規定に改められた。

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改正前は、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第七条、第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定を適用していた。改正後は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第二条から第九条まで(第三条第二項及び第六条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。また、改正前の同項の後段には、適用する同省令の条について、同条第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替える旨の定めがあったが、改正後の同項にはこの読み替えの定めは置かれていない。船員法施行規則第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定を適用する部分と、第四十二条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の文言は改正前と同じである。あわせて、附則第一条(施行期日)が加えられた。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者(乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる派遣先の船舶所有者)
  • 乗組み派遣船員(その派遣就業に関して、派遣先の船舶所有者を乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第二条から第九条まで(第三条第二項及び第六条を除く。)の規定が適用される者)

§3実務対応チェックリスト

  1. 就業規則乗組み派遣船員の派遣就業について、派遣先の船舶所有者が従う漁船の労働時間・休日の規定が、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の各条から、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第二条から第九条まで(第三条第二項及び第六条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)に変わったことを確認する。根拠条文 本則 第四十二条
  2. 届出・手続改正前の第四十二条第四項の読み替え(「派遣元の船舶所有者がその使用する」「及びこれを所轄地方運輸局長」)を前提にしていた手続があれば、改正後の同項にはその読み替え規定が無いことを確認する。根拠条文 本則 第四十二条

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

附則(令和八年国土交通省令第五十四号)第一条により、この改正は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日である2026年5月13日から施行する。施行期日はこの一つで、段階施行の定めはない。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 e-Gov 法令検索 — 船員職業安定法施行規則の一部改正(令和八年国土交通省令第五十四号)(新しいタブ) 確認

  • 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第二条から第九条まで(第三条第二項及び第六条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第七条、第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定を適用する。
  • 第一条 この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。

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免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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