Skip to content本文へスキップ

労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 省令

船員職業安定法施行規則の一部改正(令和八年国土交通省令第五十四号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

1 条

改正本則 第四十二条(法第八十九条に関する事項)

書き換わった文言 371 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 693 字)…役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第七条、第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。 5 法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条…(同じ文言 135 字)…

改正後

…(同じ文言 693 字)…役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第二条から第九条まで(第三条第二項及び第六条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 5 法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条…(同じ文言 135 字)…

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第四十二条 法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。 2 法第八十九条第三項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十条の二第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)、第十条の四第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)並びに第三十一条の二から第三十二条の十六までの事項 二 船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第三十九条、第四十条、第四十三条(同令第三十九条第一項に係るものに限る。)及び第四十九条第一項第二号の事項 3 法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船員労働安全衛生規則第十条の二から第十条の七まで(同令第十条の二第一項第四号、第五号、第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものを除く。)及び第九号を除く。)、第十条の九、第十条の十、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十一条の二から第三十二条の十七までの事項並びに前項第二号に掲げる事項とする。 4 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第七条、第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。 5 法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条第一項第二号(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。 6 派遣先の船舶所有者は、前項の規定により乗組み派遣船員に係る報告を所轄地方運輸局長にしたときは、遅滞なく、その写しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない。

改正後(全文)

第四十二条 法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。 2 法第八十九条第三項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十条の二第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)、第十条の四第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)並びに第三十一条の二から第三十二条の十六までの事項 二 船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第三十九条、第四十条、第四十三条(同令第三十九条第一項に係るものに限る。)及び第四十九条第一項第二号の事項 3 法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船員労働安全衛生規則第十条の二から第十条の七まで(同令第十条の二第一項第四号、第五号、第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものを除く。)及び第九号を除く。)、第十条の九、第十条の十、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十一条の二から第三十二条の十七までの事項並びに前項第二号に掲げる事項とする。 4 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第二条から第九条まで(第三条第二項及び第六条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 5 法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条第一項第二号(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。 6 派遣先の船舶所有者は、前項の規定により乗組み派遣船員に係る報告を所轄地方運輸局長にしたときは、遅滞なく、その写しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない。

新設された条

1 条

新設附則(令和八年四月三〇日国土交通省令第五四号) 第一条(施行期日)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第一条 この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年四月三〇日国土交通省令第五四号) 第一条

第一条 この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

編集方針・出典・訂正の方法新着一覧に戻る