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労務ウォッチ労働

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改正法令 · 省令

職業安定法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第十八号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

職業安定法施行規則第四条の五第三項は、法第五条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める場合(求人者が一定の法律の規定に違反する行為をし、報告の求めにより、その是正が行われていないこと等が確認された場合)を列挙しており、このうち公表の根拠として引用する法律の条番号が二か所で改められた。

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第二号の二では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定による公表の根拠が「第三十三条第二項」から「第四十二条第二項」に改められた。第三号では、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定による公表の根拠が「第三十条」から「第三十六条」に改められた。同条第一項・第二項・第四項と、第三項の各号が定める期間(「是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと」、「当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと」等)および関係者(求人者、公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者)とその役割には変更がない。附則第一条(施行期日)が追加され、この省令は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日である2026年10月1日から施行される。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 求人者
  • 公共職業安定所
  • 特定地方公共団体
  • 職業紹介事業者

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続法第五条の六第一項ただし書により求人の申込みを受理しないことがある場合を定める第四条の五第三項は、第二号の二と第三号で引用する法律の条番号が改められただけで、是正の日から起算した期間などの要件は変わっていないことを確認する。根拠条文 本則 第四条の五

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

附則第一条は、この省令を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2026年10月1日)から施行すると定めている。施行は一段階で、第四条の五の改正と附則第一条の追加はいずれも2026年10月1日に施行される。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 e-Gov 法令検索 — 職業安定法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第十八号)(新しいタブ) 確認

  • 二の二 求人者が令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
  • 第一条 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

この法令の他の改正

免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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