§1何が変わるか
職業安定法施行規則第二十四条の六第一項に第三号・第四号が加わり、有料職業紹介事業者は、事業所を新設する事業年度の翌事業年度末までの間、自社が有料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を新設事業所でも兼任させることができることとされた。
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兼任の対象は職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して十年以上である者に限られ、既存事業所又は新設事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の合計の人数は、職業紹介責任者一人につき五十人以下とされる。従事する者の数が五十人を超える事業所では、職業紹介責任者のうち少なくとも一人以上を当該事業所に専属とする(第四号)。第二十三条に新設された第四項により、この兼任をさせる事業所新設の変更届出では、有料職業紹介事業変更届出書に第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類及び「当該兼任に関する書類」を添付する。ただし、他の事業所の職業紹介責任者を引き続き選任したとき又は兼任させたときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書の添付を要しない(ただし書)。第二十三条第三項・第五項、第二十五条、第二十五条の三第二項、第三十八条第三項は、これに伴う項番号等の整理と、無料の職業紹介事業への準用から第二十三条第四項と第二十四条の六第一項第三号及び第四号を除く整理である。なお、第二十三条、第二十五条、第二十五条の三の途中以降は本ページでは扱っていない。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 事業所を新設する有料職業紹介事業者
- 有料の職業紹介事業を行っている事業所の職業紹介責任者のうち、職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して十年以上である者(兼任の対象)
- 法第三十三条第一項の許可を受けて無料の職業紹介事業を行う者、法第三十三条の三第一項の届出をした法人(兼任の規定は準用されない)
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続事業所の新設に当たって職業紹介責任者を兼任させる場合は、有料職業紹介事業変更届出書に、新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類及び当該兼任に関する書類を添付して届け出る。根拠条文 本則 第二十三条
- 届出・手続兼任させる前に、兼任させる者の職業紹介責任者としての実務従事期間が通算して十年以上であること、既存事業所又は新設事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の合計の人数が職業紹介責任者一人につき五十人以下であること、兼任の期間が新設する事業年度の翌事業年度末までであることを確認する。根拠条文 本則 第二十四条の六
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
令和八年厚生労働省令第六十号の附則は「この省令は、令和八年四月一日から施行する。」と定めており、2026年4月1日に施行済み。附則に置かれているのはこの一文だけである。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 職業安定法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第六十号)(新しいタブ) 確認
当該事業所(以下この項において「新設事業所」という。)を新設する事業年度の翌事業年度末までの間、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者(職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して十年以上である者に限る。)を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができること。
原文抜粋をすべて読む3 件
当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類及び当該兼任に関する書類を添付しなければならない。
附 則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。