改正本則 第五十二条の二十二(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
書き換わった文言 92 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
改正後
第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
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改正前(全文)
第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
改正後(全文)
第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
改正本則 第八十六条(計画の届出等)
書き換わった文言 166 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
…(同じ文言 107 字)…中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。 3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による…(同じ文言 66 字)…
改正後
…(同じ文言 107 字)…中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 特化則第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。 3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による…(同じ文言 66 字)…
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改正前(全文)
第八十六条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。 3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
改正後(全文)
第八十六条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 特化則第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。 3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
改正本則 第百条(様式の任意性)
書き換わった文言 49 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高…(同じ文言 142 字)…
改正後
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛則様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高…(同じ文言 142 字)…
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改正前(全文)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
改正後(全文)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛則様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
新設本則 第四十二条の五(法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるとき)
改正後
第四十二条の五 法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 一 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項柱書(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項柱書、特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。 二 有機則第二十八条の三の二第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三の二第五項柱書、特化則第三十六条の三の二第五項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第五項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。 三 特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するとき。
新設本則 第四十二条の六(法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるとき)
改正後
第四十二条の六 法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項又は粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときとする。
新設附則(令和八年七月二九日厚生労働省令第一一六号) 第一条(施行期日)
改正後
第一条 この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。
附則(令和八年七月二九日厚生労働省令第一一六号) 第一条
第一条 この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。