法改正のお知らせ
労働安全衛生規則の一部改正(令和8年7月29日 厚生労働省令第116号)
労働 / 厚生労働省令第116号
- 施行日
- 令和8年10月1日(2026-10-01)すでに施行されています
- 改正・公布日
- 令和8年7月29日(2026-07-29)
■ 何が変わるか
本則第四十二条の五と第四十二条の六が新設され、法(労働安全衛生法)第六十五条の三第一項および第二項の「厚生労働省令で定めるとき」が定められた。第四十二条の五は第一項の「とき」として、有機則第二十八条の三の二第四項柱書(特化則第三十六条の五で準用する場合を含む)・鉛則第五十二条の三の二第四項柱書・特化則第三十六条の三の二第四項柱書・粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する場合であって労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき(第一号)、第一号と同じ各条の第五項柱書(有機則の規定は特化則第三十六条の五で準用する場合を含む)に規定する場合であって同様の測定を行うとき(第二号)、特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するとき(第三号)の三つを掲げる。第四十二条の六は第二項の「とき」を、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五で準用する場合を含む)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項又は粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときと定める。有機則・特化則・鉛則の略称の定義が第四十二条の五に置かれたことに伴い、第五十二条の二十二・第八十六条第二項・第百条の括弧書きから法令番号と定義の部分が削られて略称だけを用いる字句の整理が行われており、この三条に内容の変更はない。附則第一条で施行期日が2026年10月1日と定められた。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・有機則・鉛則・特化則・粉じん則の各規定に該当する場合に、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う事業場(本則 第四十二条の五第一号・第二号)
- ・特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するときに当たる事業場(本則 第四十二条の五第三号)
- ・有機則第二十八条の三第二項など第四十二条の六に列挙された各規則の規定に該当する事業場(本則 第四十二条の六)
- ・別表第七の機械等の設置・移転・主要構造部分の変更を所轄労働基準監督署長に届け出る事業者(本則 第八十六条。改正は略称の字句整理のみ)
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【届出・手続】労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う場合に、それが有機則第二十八条の三の二第四項・第五項柱書(特化則第三十六条の五で準用する場合を含む)、鉛則第五十二条の三の二第四項・第五項柱書、特化則第三十六条の三の二第四項・第五項柱書、粉じん則第二十六条の三の二第四項・第五項柱書のいずれかに規定する場合に当たるかを確認する。あわせて、測定方法にかかわらず、特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するときに当たるかを確認する。(根拠条文 本則 第四十二条の五)
- ・【届出・手続】有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五で準用する場合を含む)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項、粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときに当たる測定があるかを確認する。(根拠条文 本則 第四十二条の六)
■ 施行日
施行日は令和8年10月1日(2026-10-01)です。すでに施行されています
附則第一条により、この省令は2026年10月1日(令和8年10月1日)から施行される。段階施行はなく、新設の第四十二条の五・第四十二条の六と第五十二条の二十二・第八十六条・第百条の字句整理のすべてがこの日に施行される。
■ 出典(原文抜粋)
厚生労働省 — 労働安全衛生規則の一部改正(令和8年7月29日 厚生労働省令第116号)(令和8年10月2日(2026-10-02) 確認)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/kai242h.pdf
第四十二条の五 法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 一 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項柱書(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項柱書、特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。 二 有機則第二十八条の三の二第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三の二第五項柱書、特化則第三十六条の三の二第五項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第五項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。 三 特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するとき。
第四十二条の六 法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項又は粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときとする。
第一条 この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。