改正本則 第四十六条
書き換わった文言 368 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつた場合 二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 三 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 四 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
改正後
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 労災保険法第三十五条第三項に規定する承認団体(第四十八条において単に「承認団体」という。)が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該承認団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつたとき。 二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 三 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。 四 第四十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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改正前(全文)
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつた場合 二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 三 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 四 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
改正後(全文)
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 労災保険法第三十五条第三項に規定する承認団体(第四十八条において単に「承認団体」という。)が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該承認団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつたとき。 二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 三 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。 四 第四十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
改正本則 第四十七条
書き換わった文言 178 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
…(同じ文言 85 字)…円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合 二 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 三 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
改正後
…(同じ文言 85 字)…円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 二 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。 三 第四十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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改正前(全文)
第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合 二 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 三 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
改正後(全文)
第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 二 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。 三 第四十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
改正本則 第四十八条
書き換わった文言 230 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
第四十八条 法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
改正後
第四十八条 法人(法人でない労働保険事務組合及び承認団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は承認団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は承認団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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改正前(全文)
第四十八条 法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
改正後(全文)
第四十八条 法人(法人でない労働保険事務組合及び承認団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は承認団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は承認団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
新設附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第一条(施行期日)
改正後
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。
施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。
附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第一条
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。