法改正のお知らせ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正(令和8年7月17日 法律第60号)
労働 / 法律第60号
- 施行日
- 令和9年4月1日(2027-04-01)施行まで 155 日
- 改正・公布日
- 令和8年7月17日(2026-07-17)
■ 何が変わるか
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の罰則規定である第四十六条から第四十八条が改められる。第四十六条は、事業主が各号のいずれかに該当するときに「その違反行為をした者」を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると、処罰される者を条文上明記する形に改められ、刑の重さと各号の対象行為(雇用保険印紙の貼付・消印、帳簿の備付け・記載・報告、第四十二条の命令による報告・文書の提出、第四十三条第一項の質問・検査への対応)は変わらない。同条後段では、代表者・代理人・使用人その他の従業者が処罰の対象となる団体が「労災保険法第三十五条第一項に規定する団体」から「労災保険法第三十五条第三項に規定する承認団体」に改められ、第四十八条第一項・第二項でも法人でない労働保険事務組合と並んで処罰される「団体」が「承認団体」に置き換わる。第四十七条の労働保険事務組合の代表者・代理人・使用人その他の従業者に対する罰則は、刑の重さも対象行為も変わらない。このほか、第四十六条第四号と第四十七条第三号の「当該職員の質問」を「質問」に、「検査」を「同項の規定による検査」にする字句の整理と、第四十六条・第四十七条の各号末尾の「場合」を「とき。」にする整理が行われる。附則第一条(施行期日)が追加され、2027年4月1日から施行される。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・事業主(第四十六条の名宛人)
- ・労働保険事務組合およびその代表者・代理人・使用人その他の従業者(第四十七条・第四十八条)
- ・労災保険法第三十五条第三項に規定する承認団体およびその代表者・代理人・使用人その他の従業者(第四十六条後段・第四十八条)
- ・法人(法人でない労働保険事務組合及び承認団体を含む)又は人とその代表者・代理人・使用人その他の従業者(第四十八条)
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【届出・手続】第四十六条の罰則の対象行為(雇用保険印紙の貼付・消印、帳簿の備付け・記載・報告、第四十二条の命令による報告・文書の提出、第四十三条第一項の質問・検査への対応)と刑の重さは改正後も同じであり、事業主に新たな届出や手続は条文から生じないことを確認する。(根拠条文 本則 第四十六条)
- ・【届出・手続】労働保険事務組合は、第四十七条の罰則の対象行為(第三十六条の帳簿、第四十二条の命令による報告・文書の提出、第四十三条第一項の質問・検査への対応)と刑の重さが改正後も同じであることを確認する。(根拠条文 本則 第四十七条)
■ 施行日
施行日は令和9年4月1日(2027-04-01)です。施行まで 155 日
附則(令和8年7月17日法律第60号)第一条は「この法律は、令和九年四月一日から施行する。」と定めており、第四十六条から第四十八条の改正は2027年4月1日に施行される。政令への委任はなく、この法律について e-Gov が掲げる改正後の版は2027年4月1日施行の1つで、附則第一条の定めと一致する。
■ 出典(原文抜粋)
厚生労働省 — 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正(令和8年7月17日 法律第60号)(令和8年10月2日(2026-10-02) 確認)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/kai242h.pdf
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
労災保険法第三十五条第三項に規定する承認団体(第四十八条において単に「承認団体」という。)が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該承認団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。