§1何が変わるか
中小企業退職金共済法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金のうち、別表第六に係る特定業種の退職金額表と利率が改められる。本則別表第六(第十二条関係)は、四二月以下の額は変わらず、四三月以降の月数区分と加算額が組み替えられ、「四三月から五一月まで一、〇八〇円」が「四三月から六九月まで一、一〇〇円」に、五四〇月までの最後の区分の「四四八月から五四〇月まで一、六〇〇円」が「四九七月から五四〇月まで一、八〇〇円」になる。
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本則第十三条第三項第一号では、法第四十六条第二項の残余の額に付す利率が、別表第六に係る特定業種について年一・三パーセントから年一・五パーセントに改められる(別表第七・第八は変わらない)。別表第六に係る特定業種へ移動した被共済者の通算に係る金額(第十三条第一項)の算定に用いる別表第九も改められ、五四〇月の額は七三一、一二〇円から七六八、五五〇円になる。附則第二条により、施行日前に支給の事由が生じた者の退職金の額はなお従前の例による。附則第三条は、施行日前の別表第六特定業種の掛金納付月数が三十六月以上で施行日以後に支給の事由が生じた者について、掛金月額区分ごとに、令和三年十月一日前の納付月数が四十二月以下(かつ平成十年一月一日前の納付月数が三十五月以下)なら新令別表第六により、それ以外なら同日前の納付月数に対応する換算月数を加えた月数について、新令別表第六による額(同条第二号イ)と改正前の別表第六による額(同号ロ)のいずれか多い額とする。附則第四条・第五条は、施行日以後に新令別表第六に係る特定業種へ移動した者に新令別表第九を適用し、施行日前の移動者で施行日以後に支給の事由が生じた者はなお従前の例とし、そのうち残余の額を有する者の利率を令和三年十月一日の前後の納付月数で区分する。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 別表第六に係る特定業種の特定業種退職金共済契約の被共済者(法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金を受ける者)
- 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種(新令別表第六に係る特定業種)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者(附則第四条)
- 退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約(新令別表第六に係る特定業種に係るもの)の被共済者となった者(附則第五条)
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続この改正は法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の額の算定表(別表第六・別表第九)と利率を改めるもので、条文上、事業主に新たな届出や計算の手続は定められておらず、施行日前に支給の事由が生じた者の退職金の額はなお従前の例によることを確認する。根拠条文 附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第二条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
附則第一条により、この政令は2026年10月1日(令和八年十月一日)から施行される。施行期日は一つで、段階施行の規定はない。附則第二条により、施行日前に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた者の退職金の額はなお従前の例による。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 中小企業退職金共済法施行令の一部改正(令和8年7月29日 政令第239号)(新しいタブ) 確認
第一条 この政令は、令和八年十月一日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
一 別表第六に係る特定業種 年一・五パーセント 二 別表第七に係る特定業種 年二・三パーセント 三 別表第八に係る特定業種 年〇・一パーセント
五四〇月 七六八、五五〇円