改正本則 第十三条(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
書き換わった文言 20 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
…(同じ文言 673 字)…て得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。 一 別表第六に係る特定業種 年一・三パーセント 二 別表第七に係る特定業種 年二・三パーセント 三 別表第八に係る特定業種 年〇・一パーセント 4 乙特定業種に係る特定…(同じ文言 719 字)…
改正後
…(同じ文言 673 字)…て得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。 一 別表第六に係る特定業種 年一・五パーセント 二 別表第七に係る特定業種 年二・三パーセント 三 別表第八に係る特定業種 年〇・一パーセント 4 乙特定業種に係る特定…(同じ文言 719 字)…
この条の全文を並べて読む
改正前(全文)
第十三条 法第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十、別表第八に係る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十五条第一項において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。 2 法第四十六条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。 3 法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。 一 別表第六に係る特定業種 年一・三パーセント 二 別表第七に係る特定業種 年二・三パーセント 三 別表第八に係る特定業種 年〇・一パーセント 4 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、前条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額 二 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額 5 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が前条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
改正後(全文)
第十三条 法第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十、別表第八に係る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十五条第一項において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。 2 法第四十六条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。 3 法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。 一 別表第六に係る特定業種 年一・五パーセント 二 別表第七に係る特定業種 年二・三パーセント 三 別表第八に係る特定業種 年〇・一パーセント 4 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、前条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額 二 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額 5 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が前条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
改正本則 別表第六
書き換わった文言 454 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
(第十二条関係) 月数 金額 四二月以下の月数 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 四三月から五一月まで 一、〇八〇円を前月金額に加算した金額 五二月から七一月まで 一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 七二月から一一一月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一一二月から一二九月まで 一、二五〇円を前月金額に加算した金額 一三〇月から一三八月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一三九月から一四一月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一四二月から一七四月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一七五月から一七九月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一八〇月から二七五月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 二七六月から三六四月まで 一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 三六五月から四四七月まで 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 四四八月から五四〇月まで 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 五四一月以上の月数 当該月数から四八減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額
改正後
(第十二条関係) 月数 金額 四二月以下の月数 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 四三月から六九月まで 一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 七〇月から一〇五月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一〇六月から一五八月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一五九月から一七四月まで 一、三五〇円を前月金額に加算した金額 一七五月から一八三月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一八四月から二三四月まで 一、三五〇円を前月金額に加算した金額 二三五月から二九八月まで 一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 二九九月から三七六月まで 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 三七七月から四四八月まで 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 四四九月から四九六月まで 一、七〇〇円を前月金額に加算した金額 四九七月から五四〇月まで 一、八〇〇円を前月金額に加算した金額 五四一月以上の月数 当該月数から四八減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額
この条の全文を並べて読む
改正前(全文)
(第十二条関係) 月数 金額 四二月以下の月数 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 四三月から五一月まで 一、〇八〇円を前月金額に加算した金額 五二月から七一月まで 一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 七二月から一一一月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一一二月から一二九月まで 一、二五〇円を前月金額に加算した金額 一三〇月から一三八月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一三九月から一四一月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一四二月から一七四月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一七五月から一七九月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一八〇月から二七五月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 二七六月から三六四月まで 一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 三六五月から四四七月まで 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 四四八月から五四〇月まで 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 五四一月以上の月数 当該月数から四八減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額
改正後(全文)
(第十二条関係) 月数 金額 四二月以下の月数 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 四三月から六九月まで 一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 七〇月から一〇五月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 一〇六月から一五八月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一五九月から一七四月まで 一、三五〇円を前月金額に加算した金額 一七五月から一八三月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 一八四月から二三四月まで 一、三五〇円を前月金額に加算した金額 二三五月から二九八月まで 一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 二九九月から三七六月まで 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 三七七月から四四八月まで 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 四四九月から四九六月まで 一、七〇〇円を前月金額に加算した金額 四九七月から五四〇月まで 一、八〇〇円を前月金額に加算した金額 五四一月以上の月数 当該月数から四八減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額
改正本則 別表第九
書き換わった文言 1890 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
…(同じ文言 56 字)…月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二、二〇〇円に、上欄で一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額 二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二六、六一〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇九〇円を加えて得た額 三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三九、七一〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一二〇円を加えて得た額 四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三、一二〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一三〇円を加えて得た額 五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六六、六九〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一五〇円を加えて得た額 七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 八〇、四六〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額 八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 九四、三五〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額 九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一〇八、三一〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一七〇円を加えて得た額 一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二二、三八〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一八〇円を加えて得た額 一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一三六、五六〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額 一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一五〇、八四〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一六五、一八〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一七九、六一〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二一〇円を加えて得た額 一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一九四、一一〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額 一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二〇八、七〇〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二三〇円を加えて得た額 一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二二三、四四〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二四〇円を加えて得た額 二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二三八、三〇〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二五〇円を加えて得た額 二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二五三、二八〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二六〇円を加えて得た額 二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二六八、四〇〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二七〇円を加えて得た額 二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二八三、六八〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二九〇円を加えて得た額 二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二九九、一三〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三一〇円を加えて得た額 二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三一四、七九〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三二〇円を加えて得た額 二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三三〇、六五〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三四〇円を加えて得た額 二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三四六、七〇〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三五〇円を加えて得た額 二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三六二、八八〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三六〇円を加えて得た額 三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三七九、二〇〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三八〇円を加えて得た額 三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三九五、七〇〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三九〇円を加えて得た額 三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四一二、三七〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四一〇円を加えて得た額 三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四二九、二五〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四三〇円を加えて得た額 三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四四六、三六〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四五〇円を加えて得た額 三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四六三、七二〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四六〇円を加えて得た額 三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四八一、二四〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四七〇円を加えて得た額 三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四九八、九二〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四九〇円を加えて得た額 四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五一六、七九〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五一〇円を加えて得た額 四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三四、八七〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五三〇円を加えて得た額 四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五五三、二〇〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五五〇円を加えて得た額 四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五七一、八〇〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五八〇円を加えて得た額 四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五九〇、七二〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五九〇円を加えて得た額 四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六〇九、八二〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六一〇円を加えて得た額 四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六二九、一六〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六三〇円を加えて得た額 四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六四八、七三〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六五〇円を加えて得た額 五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六六八、五二〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六七〇円を加えて得た額 五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六八八、五三〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六九〇円を加えて得た額 五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 七〇八、七二〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七二〇円を加えて得た額 五四〇月 七三一、一二〇円
改正後
…(同じ文言 56 字)…月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二、二〇〇円に、上欄で一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二六、六五〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一〇〇円を加えて得た額 三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三九、八三〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一三〇円を加えて得た額 四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三、三六〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一四〇円を加えて得た額 五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六七、〇七〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額 七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 八一、〇一〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一七〇円を加えて得た額 八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 九五、〇七〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額 九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一〇九、二九〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二三、六七〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二一〇円を加えて得た額 一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一三八、一六〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額 一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一五二、七四〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額 一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一六七、四二〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二四〇円を加えて得た額 一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一八二、二四〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二五〇円を加えて得た額 一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一九七、一九〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二六〇円を加えて得た額 一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二一二、二六〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二七〇円を加えて得た額 一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二二七、五〇〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二八〇円を加えて得た額 二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二四二、八七〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三〇〇円を加えて得た額 二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二五八、四三〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三一〇円を加えて得た額 二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二七四、一五〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三三〇円を加えて得た額 二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二九〇、〇九〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三四〇円を加えて得た額 二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三〇六、一九〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三六〇円を加えて得た額 二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三二二、四七〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三八〇円を加えて得た額 二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三三八、九七〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四〇〇円を加えて得た額 二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三五五、六九〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四二〇円を加えて得た額 二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三七二、六七〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四三〇円を加えて得た額 三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三八九、八五〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四五〇円を加えて得た額 三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四〇七、二一〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四七〇円を加えて得た額 三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四二四、七八〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四八〇円を加えて得た額 三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四四二、五七〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五〇〇円を加えて得た額 三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四六〇、五九〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五三〇円を加えて得た額 三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四七八、九〇〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五五〇円を加えて得た額 三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四九七、五〇〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五七〇円を加えて得た額 三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五一六、三二〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五九〇円を加えて得た額 四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三五、三八〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六一〇円を加えて得た額 四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五五四、七一〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六四〇円を加えて得た額 四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五七四、三三〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六七〇円を加えて得た額 四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五九四、三一〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七〇〇円を加えて得た額 四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六一四、六七〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七二〇円を加えて得た額 四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六三五、三四〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七五〇円を加えて得た額 四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六五六、三四〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七九〇円を加えて得た額 四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六七七、七三〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八二〇円を加えて得た額 五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六九九、五三〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八四〇円を加えて得た額 五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 七二一、五九〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八六〇円を加えて得た額 五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 七四三、八八〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、九〇〇円を加えて得た額 五四〇月 七六八、五五〇円
この条の全文を並べて読む
改正前(全文)
(第十三条―第十五条関係) 月数 金額 一一月以下の月数 一、一二〇円に月数を乗じて得た額 一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二、二〇〇円に、上欄で一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額 二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二六、六一〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇九〇円を加えて得た額 三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三九、七一〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一二〇円を加えて得た額 四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三、一二〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一三〇円を加えて得た額 五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六六、六九〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一五〇円を加えて得た額 七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 八〇、四六〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額 八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 九四、三五〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額 九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一〇八、三一〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一七〇円を加えて得た額 一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二二、三八〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一八〇円を加えて得た額 一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一三六、五六〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額 一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一五〇、八四〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一六五、一八〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一七九、六一〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二一〇円を加えて得た額 一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一九四、一一〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額 一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二〇八、七〇〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二三〇円を加えて得た額 一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二二三、四四〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二四〇円を加えて得た額 二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二三八、三〇〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二五〇円を加えて得た額 二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二五三、二八〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二六〇円を加えて得た額 二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二六八、四〇〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二七〇円を加えて得た額 二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二八三、六八〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二九〇円を加えて得た額 二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二九九、一三〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三一〇円を加えて得た額 二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三一四、七九〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三二〇円を加えて得た額 二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三三〇、六五〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三四〇円を加えて得た額 二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三四六、七〇〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三五〇円を加えて得た額 二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三六二、八八〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三六〇円を加えて得た額 三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三七九、二〇〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三八〇円を加えて得た額 三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三九五、七〇〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三九〇円を加えて得た額 三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四一二、三七〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四一〇円を加えて得た額 三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四二九、二五〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四三〇円を加えて得た額 三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四四六、三六〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四五〇円を加えて得た額 三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四六三、七二〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四六〇円を加えて得た額 三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四八一、二四〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四七〇円を加えて得た額 三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四九八、九二〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四九〇円を加えて得た額 四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五一六、七九〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五一〇円を加えて得た額 四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三四、八七〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五三〇円を加えて得た額 四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五五三、二〇〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五五〇円を加えて得た額 四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五七一、八〇〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五八〇円を加えて得た額 四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五九〇、七二〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五九〇円を加えて得た額 四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六〇九、八二〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六一〇円を加えて得た額 四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六二九、一六〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六三〇円を加えて得た額 四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六四八、七三〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六五〇円を加えて得た額 五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六六八、五二〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六七〇円を加えて得た額 五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六八八、五三〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六九〇円を加えて得た額 五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 七〇八、七二〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七二〇円を加えて得た額 五四〇月 七三一、一二〇円
改正後(全文)
(第十三条―第十五条関係) 月数 金額 一一月以下の月数 一、一二〇円に月数を乗じて得た額 一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二、二〇〇円に、上欄で一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二六、六五〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一〇〇円を加えて得た額 三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三九、八三〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一三〇円を加えて得た額 四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三、三六〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一四〇円を加えて得た額 五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六七、〇七〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額 七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 八一、〇一〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一七〇円を加えて得た額 八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 九五、〇七〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額 九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一〇九、二九〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額 一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一二三、六七〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二一〇円を加えて得た額 一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一三八、一六〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額 一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一五二、七四〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額 一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一六七、四二〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二四〇円を加えて得た額 一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一八二、二四〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二五〇円を加えて得た額 一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 一九七、一九〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二六〇円を加えて得た額 一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二一二、二六〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二七〇円を加えて得た額 一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二二七、五〇〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二八〇円を加えて得た額 二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二四二、八七〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三〇〇円を加えて得た額 二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二五八、四三〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三一〇円を加えて得た額 二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二七四、一五〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三三〇円を加えて得た額 二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 二九〇、〇九〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三四〇円を加えて得た額 二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三〇六、一九〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三六〇円を加えて得た額 二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三二二、四七〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三八〇円を加えて得た額 二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三三八、九七〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四〇〇円を加えて得た額 二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三五五、六九〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四二〇円を加えて得た額 二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三七二、六七〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四三〇円を加えて得た額 三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 三八九、八五〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四五〇円を加えて得た額 三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四〇七、二一〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四七〇円を加えて得た額 三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四二四、七八〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四八〇円を加えて得た額 三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四四二、五七〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五〇〇円を加えて得た額 三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四六〇、五九〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五三〇円を加えて得た額 三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四七八、九〇〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五五〇円を加えて得た額 三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 四九七、五〇〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五七〇円を加えて得た額 三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五一六、三二〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五九〇円を加えて得た額 四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五三五、三八〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六一〇円を加えて得た額 四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五五四、七一〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六四〇円を加えて得た額 四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五七四、三三〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六七〇円を加えて得た額 四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 五九四、三一〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七〇〇円を加えて得た額 四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六一四、六七〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七二〇円を加えて得た額 四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六三五、三四〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七五〇円を加えて得た額 四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六五六、三四〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七九〇円を加えて得た額 四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六七七、七三〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八二〇円を加えて得た額 五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 六九九、五三〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八四〇円を加えて得た額 五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 七二一、五九〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八六〇円を加えて得た額 五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 七四三、八八〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、九〇〇円を加えて得た額 五四〇月 七六八、五五〇円
新設附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第一条(施行期日)
改正後
第一条 この政令は、令和八年十月一日から施行する。
新設附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第二条(退職金に関する経過措置)
改正後
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた者に係る当該退職金の額については、なお従前の例による。
新設附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第三条
改正後
第三条 施行日前に別表第六特定業種(この政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令別表第六に係る特定業種をいう。以下この項において同じ。)に係る特定業種掛金納付月数(法第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数をいう。以下同じ。)が三十六月以上である者であって施行日以後に同条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたものにおけるこれらの規定により支給する当該退職金の額は、中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第十二条第一項の規定にかかわらず、別表第六特定業種掛金月額区分(別表第六特定業種に係る同項第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)とする。 一 令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数(令第十二条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が四十二月以下であり、かつ、平成十年一月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数が三十五月以下である場合 別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じたこの政令による改正後の令(以下「新令」という。)別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額 二 前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロにより定める額のいずれか多い金額 イ 別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じた新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その金額が別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百五十一号。以下「令和三年令」という。)による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった者(法第四十五条第二項、第四十六条第二項又は第五十五条第二項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者を含む。以下この条において同じ。)については、別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第七十八号。以下この条において「平成二十八年令」という。)附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める金額)を超えるときは、当該金額) ロ 別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じたこの政令による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その金額が別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた令和三年令による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった者については、別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める金額)を超えるときは、当該金額) 2 前項第二号イの換算月数は、別表第六特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた令和三年令による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった者については、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める金額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じた新令別表第六の上欄に定める月数から、当該令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 3 前項の規定は、第一項第二号ロの換算月数について準用する。 この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「この政令による改正前の令別表第六」と読み替えるものとする。
新設附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第四条(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
改正後
第四条 新令別表第九の規定は、施行日以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種(新令別表第六に係る特定業種であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたものについては、なお従前の例による。 2 施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する者における退職金の額は、新令第十三条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は前条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、当該者における次の各号に掲げる月数の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。 一 令和三年十月一日前に乙特定業種に係る掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 令和三年令による改正前の令第十三条第三項第一号に定める利率 二 令和三年十月一日から法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた日までに乙特定業種に係る掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 新令第十三条第三項第一号に定める利率 3 施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する者に係る令第十三条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則第四条第二項に規定する元利合計額」とする。
新設附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第五条(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
改正後
第五条 新令別表第九の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約(新令別表第六に係る特定業種に係るものに限る。以下この条において同じ。)の被共済者となった者について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたものについては、なお従前の例による。 2 施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する者における退職金の額は、令第十五条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又はこの政令附則第三条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、当該者における次の各号に掲げる月数の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。 一 令和三年十月一日前に掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 令和三年令による改正前の令第十三条第三項第一号に定める利率 二 令和三年十月一日から法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた日までに掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 新令第十三条第三項第一号に定める利率 3 施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する者に係る令第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則第五条第二項に規定する元利合計額」とする。
施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。
附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第一条
第一条 この政令は、令和八年十月一日から施行する。
附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第二条
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた者に係る当該退職金の額については、なお従前の例による。
附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第三条
第三条 施行日前に別表第六特定業種(この政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令別表第六に係る特定業種をいう。以下この項において同じ。)に係る特定業種掛金納付月数(法第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数をいう。以下同じ。)が三十六月以上である者であって施行日以後に同条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたものにおけるこれらの規定により支給する当該退職金の額は、中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第十二条第一項の規定にかかわらず、別表第六特定業種掛金月額区分(別表第六特定業種に係る同項第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)とする。 一 令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数(令第十二条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が四十二月以下であり、かつ、平成十年一月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数が三十五月以下である場合 別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じたこの政令による改正後の令(以下「新令」という。)別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額 二 前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロにより定める額のいずれか多い金額 イ 別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じた新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その金額が別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百五十一号。以下「令和三年令」という。)による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった者(法第四十五条第二項、第四十六条第二項又は第五十五条第二項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者を含む。以下この条において同じ。)については、別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第七十八号。以下この条において「平成二十八年令」という。)附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める金額)を超えるときは、当該金額) ロ 別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じたこの政令による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その金額が別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた令和三年令による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった者については、別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める金額)を超えるときは、当該金額) 2 前項第二号イの換算月数は、別表第六特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた令和三年令による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった者については、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める金額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じた新令別表第六の上欄に定める月数から、当該令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 3 前項の規定は、第一項第二号ロの換算月数について準用する。 この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「この政令による改正前の令別表第六」と読み替えるものとする。
附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第四条
第四条 新令別表第九の規定は、施行日以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種(新令別表第六に係る特定業種であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたものについては、なお従前の例による。 2 施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する者における退職金の額は、新令第十三条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は前条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、当該者における次の各号に掲げる月数の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。 一 令和三年十月一日前に乙特定業種に係る掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 令和三年令による改正前の令第十三条第三項第一号に定める利率 二 令和三年十月一日から法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた日までに乙特定業種に係る掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 新令第十三条第三項第一号に定める利率 3 施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する者に係る令第十三条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則第四条第二項に規定する元利合計額」とする。
附則(令和八年七月二九日政令第二三九号) 第五条
第五条 新令別表第九の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約(新令別表第六に係る特定業種に係るものに限る。以下この条において同じ。)の被共済者となった者について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたものについては、なお従前の例による。 2 施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する者における退職金の額は、令第十五条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又はこの政令附則第三条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、当該者における次の各号に掲げる月数の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。 一 令和三年十月一日前に掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 令和三年令による改正前の令第十三条第三項第一号に定める利率 二 令和三年十月一日から法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた日までに掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 新令第十三条第三項第一号に定める利率 3 施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する者に係る令第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則第五条第二項に規定する元利合計額」とする。