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労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 政令第232号

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正(令和8年7月24日 政令第232号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

1 条

改正本則 第五十七条の二(船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)

書き換わった文言 814 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 143 字)…いて「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二七・〇六」と、「二二・〇五」とあるのは「二三・八三」と、「二〇・八一」とあるのは「二二・四九」と、「一九・九〇」とあるのは「二一・五二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・三〇」と、「一八・一二」とあるのは「一九・五九」と、「一七・八六」とあるのは「一九・三〇」と、「一六・七七」とあるのは「一八・一三」と、「一五・七八」とあるのは「一七・〇六」と、「一四・一二」とあるのは「一五・二六」と、「一二・七〇」とあるのは「一三・七三」と、「一一・四五」とあるのは「一二・三八」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・一七」と、「九・四六」とあるのは「一〇・二二」と、「八・五八」とあるのは「九・二八」と、「七・七三」とあるのは「八・三五」と、「六・八四」とあるのは「七・四〇」と、「五・九八」とあるのは「六・四七」と、「五・一四」とあるのは「五・五六」と、「四・五一」とあるのは「四・八七」と、「三・九〇」とあるのは「四・二二」と、「三・二九」とあるのは「三・五五」と、「二・六四」とあるのは「二・八六」と、「二・二五」とあるのは「二・四三」と、「二・〇二」とあるのは「二・一九」と、「一・八五」とあるのは「二・〇〇」と、「一・七五」とあるのは「一・八九」と、「一・六五」とあるのは「一・七八」と、「一・五六」とあるのは「一・六九」と、「一・四九」とあるのは「一・六一」と、「一・四二」とあるのは「一・五三」と、「一・三八」とあるのは「一・四九」と、「一・三四」とあるのは「一・四五」と、「一・二九」とあるのは「一・四〇」と、「一・二六」とあるのは「一・三七」と、「一・二三」とあるのは「一・三四」と、「一・一九」とあるのは「一・二九」と、「一・一六」とあるのは「一・二五」と、「一・一三」とあるのは「一・二二」と、「一・〇八」とあるのは「一・一七」と、「一・〇六」とあるのは「一・一五」と、「一・〇五」とあるのは「一・一三」と、「一・〇二」とあるのは「一・一一」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇九」と、「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇…(同じ文言 296 字)…四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇 」とあるのは「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 一・〇八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 一・〇六 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇七 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 一・〇八 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 一・〇八 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・〇七 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・〇八 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日 一・〇七 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日 一・〇六 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日 一・〇四 」とする。 2 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規…(同じ文言 2833 字)…

改正後

…(同じ文言 143 字)…いて「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和八年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和七年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二七・七〇」と、「二二・〇五」とあるのは「二四・三九」と、「二〇・八一」とあるのは「二三・〇二」と、「一九・九〇」とあるのは「二二・〇二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・七七」と、「一八・一二」とあるのは「二〇・〇五」と、「一七・八六」とあるのは「一九・七五」と、「一六・七七」とあるのは「一八・五六」と、「一五・七八」とあるのは「一七・四六」と、「一四・一二」とあるのは「一五・六二」と、「一二・七〇」とあるのは「一四・〇五」と、「一一・四五」とあるのは「一二・六七」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・四三」と、「九・四六」とあるのは「一〇・四六」と、「八・五八」とあるのは「九・四九」と、「七・七三」とあるのは「八・五五」と、「六・八四」とあるのは「七・五七」と、「五・九八」とあるのは「六・六二」と、「五・一四」とあるのは「五・六九」と、「四・五一」とあるのは「四・九九」と、「三・九〇」とあるのは「四・三二」と、「三・二九」とあるのは「三・六三」と、「二・六四」とあるのは「二・九二」と、「二・二五」とあるのは「二・四九」と、「二・〇二」とあるのは「二・二四」と、「一・八五」とあるのは「二・〇四」と、「一・七五」とあるのは「一・九四」と、「一・六五」とあるのは「一・八二」と、「一・五六」とあるのは「一・七三」と、「一・四九」とあるのは「一・六五」と、「一・四二」とあるのは「一・五七」と、「一・三八」とあるのは「一・五三」と、「一・三四」とあるのは「一・四八」と、「一・二九」とあるのは「一・四三」と、「一・二六」とあるのは「一・四〇」と、「一・二三」とあるのは「一・三七」と、「一・一九」とあるのは「一・三二」と、「一・一六」とあるのは「一・二八」と、「一・一三」とあるのは「一・二五」と、「一・〇八」とあるのは「一・二〇」と、「一・〇六」とあるのは「一・一七」と、「一・〇五」とあるのは「一・一六」と、「一・〇二」とあるのは「一・一三」と、「一・〇一」とあるのは「一・一二」と、「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇…(同じ文言 296 字)…四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇 」とあるのは「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 一・一〇 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・一二 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・一二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・一二 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 一・一〇 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 一・一〇 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・一〇 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・一〇 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日 一・一〇 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日 一・〇八 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日 一・〇六 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの日 一・〇二 」とする。 2 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規…(同じ文言 2833 字)…

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第五十七条の二 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二七・〇六」と、「二二・〇五」とあるのは「二三・八三」と、「二〇・八一」とあるのは「二二・四九」と、「一九・九〇」とあるのは「二一・五二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・三〇」と、「一八・一二」とあるのは「一九・五九」と、「一七・八六」とあるのは「一九・三〇」と、「一六・七七」とあるのは「一八・一三」と、「一五・七八」とあるのは「一七・〇六」と、「一四・一二」とあるのは「一五・二六」と、「一二・七〇」とあるのは「一三・七三」と、「一一・四五」とあるのは「一二・三八」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・一七」と、「九・四六」とあるのは「一〇・二二」と、「八・五八」とあるのは「九・二八」と、「七・七三」とあるのは「八・三五」と、「六・八四」とあるのは「七・四〇」と、「五・九八」とあるのは「六・四七」と、「五・一四」とあるのは「五・五六」と、「四・五一」とあるのは「四・八七」と、「三・九〇」とあるのは「四・二二」と、「三・二九」とあるのは「三・五五」と、「二・六四」とあるのは「二・八六」と、「二・二五」とあるのは「二・四三」と、「二・〇二」とあるのは「二・一九」と、「一・八五」とあるのは「二・〇〇」と、「一・七五」とあるのは「一・八九」と、「一・六五」とあるのは「一・七八」と、「一・五六」とあるのは「一・六九」と、「一・四九」とあるのは「一・六一」と、「一・四二」とあるのは「一・五三」と、「一・三八」とあるのは「一・四九」と、「一・三四」とあるのは「一・四五」と、「一・二九」とあるのは「一・四〇」と、「一・二六」とあるのは「一・三七」と、「一・二三」とあるのは「一・三四」と、「一・一九」とあるのは「一・二九」と、「一・一六」とあるのは「一・二五」と、「一・一三」とあるのは「一・二二」と、「一・〇八」とあるのは「一・一七」と、「一・〇六」とあるのは「一・一五」と、「一・〇五」とあるのは「一・一三」と、「一・〇二」とあるのは「一・一一」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇九」と、「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇 」とあるのは「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 一・〇八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 一・〇六 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇七 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 一・〇八 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 一・〇八 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・〇七 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・〇八 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日 一・〇七 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日 一・〇六 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日 一・〇四 」とする。 2 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による介護料(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。)の月額は、平成二十二年改正前船員保険法第四十六条第二項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働省令で定める率は、当該得た額が常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする。 3 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による葬祭料の額は、平成二十二年改正前船員保険法第五十条ノ九第一項各号のいずれかに該当する日が平成二十二年八月一日以後であるときは、同条第二項第一号の規定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 4 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)の日額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 5 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第四項に規定する厚生労働大臣の定める額は、同項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 6 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による就業促進手当のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項第一号に該当する者に係るもの(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)及び同項第二号に該当する者に係るもの(その職業に就いた日が平成二十二年八月一日以後である者に支給されるものに限る。)に係る同条第三項第一号に規定する厚生労働大臣の定める上限額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第五十六条の三第三項第一号に規定する基本手当日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 7 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する支給限度額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 8 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額(その額が同法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 9 平成十九年改正法附則第四十二条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。以下この項において同じ。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十七条第一項の規定による育児休業者職場復帰給付金(休業開始応当日が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間(当該育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)に係るものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。 10 平成十九年改正法附則第四十二条第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十八条第一項の規定による介護休業給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。

改正後(全文)

第五十七条の二 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和八年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和七年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二七・七〇」と、「二二・〇五」とあるのは「二四・三九」と、「二〇・八一」とあるのは「二三・〇二」と、「一九・九〇」とあるのは「二二・〇二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・七七」と、「一八・一二」とあるのは「二〇・〇五」と、「一七・八六」とあるのは「一九・七五」と、「一六・七七」とあるのは「一八・五六」と、「一五・七八」とあるのは「一七・四六」と、「一四・一二」とあるのは「一五・六二」と、「一二・七〇」とあるのは「一四・〇五」と、「一一・四五」とあるのは「一二・六七」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・四三」と、「九・四六」とあるのは「一〇・四六」と、「八・五八」とあるのは「九・四九」と、「七・七三」とあるのは「八・五五」と、「六・八四」とあるのは「七・五七」と、「五・九八」とあるのは「六・六二」と、「五・一四」とあるのは「五・六九」と、「四・五一」とあるのは「四・九九」と、「三・九〇」とあるのは「四・三二」と、「三・二九」とあるのは「三・六三」と、「二・六四」とあるのは「二・九二」と、「二・二五」とあるのは「二・四九」と、「二・〇二」とあるのは「二・二四」と、「一・八五」とあるのは「二・〇四」と、「一・七五」とあるのは「一・九四」と、「一・六五」とあるのは「一・八二」と、「一・五六」とあるのは「一・七三」と、「一・四九」とあるのは「一・六五」と、「一・四二」とあるのは「一・五七」と、「一・三八」とあるのは「一・五三」と、「一・三四」とあるのは「一・四八」と、「一・二九」とあるのは「一・四三」と、「一・二六」とあるのは「一・四〇」と、「一・二三」とあるのは「一・三七」と、「一・一九」とあるのは「一・三二」と、「一・一六」とあるのは「一・二八」と、「一・一三」とあるのは「一・二五」と、「一・〇八」とあるのは「一・二〇」と、「一・〇六」とあるのは「一・一七」と、「一・〇五」とあるのは「一・一六」と、「一・〇二」とあるのは「一・一三」と、「一・〇一」とあるのは「一・一二」と、「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇 」とあるのは「 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 一・一〇 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 一・〇九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・一〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・一二 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・一二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・一二 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 一・一一 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 一・一〇 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 一・一〇 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・一〇 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・一〇 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日 一・一〇 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日 一・〇八 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日 一・〇六 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの日 一・〇二 」とする。 2 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による介護料(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。)の月額は、平成二十二年改正前船員保険法第四十六条第二項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働省令で定める率は、当該得た額が常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする。 3 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による葬祭料の額は、平成二十二年改正前船員保険法第五十条ノ九第一項各号のいずれかに該当する日が平成二十二年八月一日以後であるときは、同条第二項第一号の規定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 4 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)の日額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 5 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第四項に規定する厚生労働大臣の定める額は、同項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 6 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による就業促進手当のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項第一号に該当する者に係るもの(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)及び同項第二号に該当する者に係るもの(その職業に就いた日が平成二十二年八月一日以後である者に支給されるものに限る。)に係る同条第三項第一号に規定する厚生労働大臣の定める上限額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第五十六条の三第三項第一号に規定する基本手当日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 7 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する支給限度額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 8 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額(その額が同法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 9 平成十九年改正法附則第四十二条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。以下この項において同じ。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十七条第一項の規定による育児休業者職場復帰給付金(休業開始応当日が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間(当該育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)に係るものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。 10 平成十九年改正法附則第四十二条第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十八条第一項の規定による介護休業給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。 この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。

新設された条

1 条

新設附則(令和八年七月二四日政令第二三二号) 本文附 則

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

附 則 (施行期日) 1 この政令は、令和八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 令和八年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る旧船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた旧船員保険法による障害手当金並びに旧船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年七月二四日政令第二三二号) 本文

附 則 (施行期日) 1 この政令は、令和八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 令和八年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る旧船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた旧船員保険法による障害手当金並びに旧船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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