法改正のお知らせ
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正(令和8年7月24日 政令第232号)
労働 / 政令第232号
- 施行日
- 令和8年8月1日(2026-08-01)すでに施行されています
- 改正・公布日
- 令和8年7月24日(2026-07-24)
■ 何が変わるか
平成十九年改正法附則第三十九条によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の保険給付について、旧船員保険法施行令第四十条の読替えを定める本則第五十七条の二第一項が改められた。旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」の読替え先は「令和七年八月」から「令和八年八月」に、同条の表中「平成二十年三月三十一日」は「令和六年三月三十一日」から「令和七年三月三十一日」に進んだ。「四万三百三十円」を「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」を「百三十九万円」と読み替える部分は変わっていない。旧船員保険法施行令別表第三の率の読替え先は44組すべて改められ、「二五・〇三」は「二七・〇六」から「二七・七〇」に、「一・〇一」は「一・〇九」から「一・一二」になった。別表第三の表の日ごとの率も改められ(平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日は「一・〇八」から「一・一〇」)、末尾に「令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの日 一・〇二」の行が加わった。同条第二項から第十項までは字句の変更がない。附則が追加され、施行期日(令和八年八月一日)と、令和八年七月以前の月分の旧船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金並びに一時金の額はなお従前の例による旨の経過措置を定めている。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用されるものに限る)を受ける者
- ・令和八年七月以前の月分の旧船員保険法による障害年金・遺族年金、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金、同日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金・一時金(附則第二項の経過措置の対象)を受ける者
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【届出・手続】本則第五十七条の二第一項は旧船員保険法施行令第四十条・別表第三の読替え(保険給付の額の算定)を改めるもので、事業主に新たな届出・手続・給与計算の変更を求める条文はないため、該当する保険給付を受ける者から問い合わせがあったときに読替え先が令和八年八月一日から改められている旨を確認できるようにしておく。(根拠条文 本則 第五十七条の二)
■ 施行日
施行日は令和8年8月1日(2026-08-01)です。すでに施行されています
附則第一項により、この政令は2026年8月1日から施行する。附則第二項により、2026年7月以前の月分の旧船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金並びに旧船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む)については、なお従前の例による。
■ 出典(原文抜粋)
厚生労働省 — 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正(令和8年7月24日 政令第232号)(令和8年10月2日(2026-10-02) 確認)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/kai242h.pdf
1 この政令は、令和八年八月一日から施行する。
旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和八年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和七年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二七・七〇」と
2 令和八年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る旧船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた旧船員保険法による障害手当金並びに旧船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。