§1何が変わるか
第二条に「医療的ケア児等」(医療的ケア児であった者等を含む)と「重症心身障害者」の定義が置かれ、第一条・第三条〜第五条(目的、基本理念、国と地方公共団体の責務)の対象がこれらの者とその家族に広がる。
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第二条第二項では、十八歳以上で医療的ケア児に当たる要件の「高等学校等」に高等専門学校(第一〜三学年)と専修学校(高等課程に限る)が加わる。第七条・第十条第二項の名宛人は学校等(学校教育法第一条の学校と専修学校の高等課程)の設置者となり、第六条・第九条の保育所の設置者等と放課後児童健全育成事業を行う者の対象に重症心身障害児が加わり、配置する人材に喀痰吸引等を行うことができる介護従事者が加わる(第九条第二項・第三項、第十条第二項)。第十条第三項は、国及び地方公共団体が学校に喀痰吸引等を行うことができる者を配置するための環境整備を講ずる規定から、医療的ケア児等及び重症心身障害者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずる規定に置き換わる。第十四条では指定権者が都道府県知事から都道府県等(都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区)の長になり、医療的ケア児等支援センターの業務に個別避難計画の作成への協力と災害時の情報提供が加わる(第十六条〜第十八条の報告徴収・改善命令・指定取消しの主体も都道府県等の長に、第十五条〜第十八条のセンターの名称も医療的ケア児等支援センターに改められる)。新設の第十一条の三第三項により、事業主は医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、能力の正当な評価、雇用の機会の確保、特性に応じた雇用管理による雇用の安定に努めなければならない。このほか、第八条の二、第二十二条など8条の追加と第十一条〜第十三条、第十九条〜第二十一条、本法附則第二条の変更がある(本ページでは扱っていない)。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 事業主(第十一条の三第三項。医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関する努力義務)
- 学校等(学校教育法第一条に規定する学校及び専修学校(高等課程に限る))の設置者(第二条第二項、第七条、第十条第二項)
- 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者、放課後児童健全育成事業を行う者(第六条、第九条第二項・第三項)
- 医療的ケア児等支援センター(改正前の指定を受けている医療的ケア児支援センターを含む)(第十四条〜第十八条、改正法附則第二条)
- 都道府県等(都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区)の長(第十四条、第十六条〜第十八条)
- 国、地方公共団体(第四条、第五条、第九条第一項、第十条第一項・第三項)
§3実務対応チェックリスト
- 就業規則事業主は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、その能力を正当に評価して適切な雇用の機会を確保し、個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うよう努める(努力義務)。根拠条文 本則 第十一条の三
- 届出・手続改正前の第十四条第一項の指定を受けている医療的ケア児支援センターは、改正後の第十四条第一項の指定を受けた医療的ケア児等支援センターとみなされるため、施行に伴って同項の指定を改めて受ける必要はなく、改正後の法律上は医療的ケア児等支援センターとして扱われる。根拠条文 附則(令和八年七月三一日法律第七七号) 第二条
§4施行日と残り日数
施行日はです。残り 155 日。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
改正法附則第一条が「この法律は、令和九年四月一日から施行する。」と定めており、施行期日は2027年4月1日である。附則第一条は規定ごとに施行日を分けていない。改正法附則第二条により、施行の際に改正前の第十四条第一項の指定を受けている医療的ケア児支援センターは、改正後の法律(題名は「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」)第十四条第一項の指定を受けた医療的ケア児等支援センターとみなされる。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部改正(令和8年7月31日 法律第77号)(新しいタブ) 確認
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。第七条において「専修学校」という。)をいう。
3 事業主は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、それらの者の個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。