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労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 法律第77号

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部改正(令和8年7月31日 法律第77号)

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改正された条

21 条

改正本則 第一条(目的)

書き換わった文言 639 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第一条 この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

改正後

第一条 この法律は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の心身の状況等に応じて保健医療サービスと福祉サービスとの連携による適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策、日常生活における支援に係る施策、就労の支援に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児等支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児及び重症心身障害児の健やかな成長を図り、並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者についてそれらの意思が最大限に尊重され、必要な支援を受けながら地域社会において自立した生活を営むことができるようにするとともに、医療的ケア児等及び重症心身障害者の家族の離職の防止を図り、これらにより医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が安心して暮らすことができる社会の実現を推進し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

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改正前(全文)

第一条 この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

改正後(全文)

第一条 この法律は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の心身の状況等に応じて保健医療サービスと福祉サービスとの連携による適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策、日常生活における支援に係る施策、就労の支援に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児等支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児及び重症心身障害児の健やかな成長を図り、並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者についてそれらの意思が最大限に尊重され、必要な支援を受けながら地域社会において自立した生活を営むことができるようにするとともに、医療的ケア児等及び重症心身障害者の家族の離職の防止を図り、これらにより医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が安心して暮らすことができる社会の実現を推進し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

改正本則 第二条(定義)

書き換わった文言 539 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 107 字)…けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。次条第三項及び第十四条第一項第一号において同じ。)に在籍するものをいう。次条第二項において同じ。)をいう。

改正後

…(同じ文言 107 字)…けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)及び高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。第七条において「専修学校」という。)をいう。次条第三項において同じ。)に在籍するものをいう。第四項において同じ。)をいう。 3 この法律において「医療的ケア児等」とは、次に掲げる者をいう。 一 医療的ケア児 二 医療的ケア児であった者であって、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるもの 三 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であり、かつ、これにより自立した日常生活又は社会生活を営むことが困難な状態にある者(前二号に掲げる者を除く。) 4 この法律において「重症心身障害者」とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいい、「重症心身障害児」とは、重症心身障害者のうち児童であるものをいう。

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改正前(全文)

第二条 この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、 喀痰 かくたん 吸引その他の医療行為をいう。 2 この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。次条第三項及び第十四条第一項第一号において同じ。)に在籍するものをいう。次条第二項において同じ。)をいう。

改正後(全文)

第二条 この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、 喀痰 かくたん 吸引その他の医療行為をいう。 2 この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)及び高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。第七条において「専修学校」という。)をいう。次条第三項において同じ。)に在籍するものをいう。第四項において同じ。)をいう。 3 この法律において「医療的ケア児等」とは、次に掲げる者をいう。 一 医療的ケア児 二 医療的ケア児であった者であって、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるもの 三 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であり、かつ、これにより自立した日常生活又は社会生活を営むことが困難な状態にある者(前二号に掲げる者を除く。) 4 この法律において「重症心身障害者」とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいい、「重症心身障害児」とは、重症心身障害者のうち児童であるものをいう。

改正本則 第三条(基本理念)

書き換わった文言 1269 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第三条 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない。 2 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援が行われる等、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行われなければならない。 3 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることにも配慮して行われなければならない。 4 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児及びその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的ケア児を現に監護するものをいう。第十条第二項において同じ。)の意思を最大限に尊重しなければならない。 5 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

改正後

第三条 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、その日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない。 2 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、医療的ケア児等及び重症心身障害者がそれらの者でない者と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援が行われる等、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の年齢、必要とする医療的ケアその他の支援の種類及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働、防災等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」という。)相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行われなければならない。 3 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、医療的ケア児及び重症心身障害児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も切れ目なく適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する地域において日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを旨として行われなければならない。 4 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者(配偶者、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的ケア児等又は重症心身障害者を現に保護するものをいう。第十条第二項及び第二十二条第一項において同じ。)の意思を最大限に尊重しなければならない。 5 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、それらの者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第三条 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない。 2 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援が行われる等、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行われなければならない。 3 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることにも配慮して行われなければならない。 4 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児及びその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的ケア児を現に監護するものをいう。第十条第二項において同じ。)の意思を最大限に尊重しなければならない。 5 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

改正後(全文)

第三条 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、その日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない。 2 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、医療的ケア児等及び重症心身障害者がそれらの者でない者と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援が行われる等、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の年齢、必要とする医療的ケアその他の支援の種類及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働、防災等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」という。)相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行われなければならない。 3 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、医療的ケア児及び重症心身障害児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も切れ目なく適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する地域において日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを旨として行われなければならない。 4 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者(配偶者、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的ケア児等又は重症心身障害者を現に保護するものをいう。第十条第二項及び第二十二条第一項において同じ。)の意思を最大限に尊重しなければならない。 5 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、それらの者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

改正本則 第四条(国の責務)

書き換わった文言 91 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。

改正後

第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。

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改正前(全文)

第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。

改正後(全文)

第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。

改正本則 第五条(地方公共団体の責務)

書き換わった文言 83 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。

改正後

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。

改正後(全文)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。

改正本則 第六条(保育所の設置者等の責務)

書き換わった文言 136 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 255 字)…下この項及び第九条第二項において同じ。)を営む者は、基本理念にのっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。 2 放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下この項及び第九条第三項において同じ。)を行う者は、基本理念にのっとり、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

改正後

…(同じ文言 255 字)…下この項及び第九条第二項において同じ。)を営む者は、基本理念にのっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児に対し、適切な支援を行う責務を有する。 2 放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下この項及び第九条第三項において同じ。)を行う者は、基本理念にのっとり、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

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改正前(全文)

第六条 保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)の設置者、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所又は学校教育法第一条に規定する幼稚園であるものを除く。以下同じ。)の設置者及び家庭的保育事業等(児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業及び同条第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下この項及び第九条第二項において同じ。)を営む者は、基本理念にのっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。 2 放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下この項及び第九条第三項において同じ。)を行う者は、基本理念にのっとり、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

改正後(全文)

第六条 保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)の設置者、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所又は学校教育法第一条に規定する幼稚園であるものを除く。以下同じ。)の設置者及び家庭的保育事業等(児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業及び同条第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下この項及び第九条第二項において同じ。)を営む者は、基本理念にのっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児に対し、適切な支援を行う責務を有する。 2 放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下この項及び第九条第三項において同じ。)を行う者は、基本理念にのっとり、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

改正本則 第七条(学校等の設置者の責務)

書き換わった文言 144 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第七条 学校(学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

改正後

第七条 学校等(学校教育法第一条に規定する学校及び専修学校をいう。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校等に在籍する医療的ケア児等及び重症心身障害者に対し、適切な支援を行う責務を有する。

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改正前(全文)

第七条 学校(学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

改正後(全文)

第七条 学校等(学校教育法第一条に規定する学校及び専修学校をいう。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校等に在籍する医療的ケア児等及び重症心身障害者に対し、適切な支援を行う責務を有する。

改正本則 第九条(保育を行う体制の拡充等)

書き換わった文言 609 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよう、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の仕事・子育て両立支援事業における医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(次項並びに次条第二項及び第三項において「看護師等」という。)又は喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第三項において同じ。)を行うことができる保育士、児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。

改正後

第九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及び重症心身障害児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよう、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の仕事・子育て両立支援事業における医療的ケア児及び重症心身障害児に対する支援についての検討、医療的ケア児及び重症心身障害児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護師等」という。)又は喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。)を行うことができる介護の業務に従事する者(次項及び第十条第二項において「介護従事者」という。)、保育士、児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等又は介護従事者の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。

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改正前(全文)

第九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよう、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の仕事・子育て両立支援事業における医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(次項並びに次条第二項及び第三項において「看護師等」という。)又は喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第三項において同じ。)を行うことができる保育士、児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。

改正後(全文)

第九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及び重症心身障害児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよう、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の仕事・子育て両立支援事業における医療的ケア児及び重症心身障害児に対する支援についての検討、医療的ケア児及び重症心身障害児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護師等」という。)又は喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。)を行うことができる介護の業務に従事する者(次項及び第十条第二項において「介護従事者」という。)、保育士、児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児及び重症心身障害児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等又は介護従事者の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。

改正本則 第十条(教育を行う体制の拡充等)

書き換わった文言 544 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保を図るため、介護福祉士その他の喀痰吸引等を行うことができる者を学校に配置するための環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

改正後

第十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、それらの者が在籍する学校等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 学校等の設置者は、その設置する学校等に在籍する医療的ケア児等及び重症心身障害者が保護者の付添いがなくても、授業に出席し、及び修学旅行その他学校等の行事に参加するために必要となる適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等又は介護従事者の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が生涯にわたって学習する機会を確保するため、それらの者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保を図るため、介護福祉士その他の喀痰吸引等を行うことができる者を学校に配置するための環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

改正後(全文)

第十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、それらの者が在籍する学校等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 学校等の設置者は、その設置する学校等に在籍する医療的ケア児等及び重症心身障害者が保護者の付添いがなくても、授業に出席し、及び修学旅行その他学校等の行事に参加するために必要となる適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等又は介護従事者の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が生涯にわたって学習する機会を確保するため、それらの者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。

改正本則 第十一条(日常生活における支援)

書き換わった文言 404 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとする。

改正後

第十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の地域社会における自立を支援し、並びにそれらの家族の身体的及び精神的な負担を軽減するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施、一時的に預かり必要な保護を行うサービス、夜間に居宅において提供される保健医療サービス又は福祉サービス、通学等の移動の支援、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)その他の日常生活において必要な支援を受けられるよう、福祉サービスを提供する事業所への看護師等の配置の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

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改正前(全文)

第十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとする。

改正後(全文)

第十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の地域社会における自立を支援し、並びにそれらの家族の身体的及び精神的な負担を軽減するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施、一時的に預かり必要な保護を行うサービス、夜間に居宅において提供される保健医療サービス又は福祉サービス、通学等の移動の支援、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)その他の日常生活において必要な支援を受けられるよう、福祉サービスを提供する事業所への看護師等の配置の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

改正本則 第十二条(相談体制の整備等)

書き換わった文言 413 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十二条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

改正後

第十二条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、関係機関等相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。 2 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が孤独を覚え又は孤立することのないよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関等の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

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改正前(全文)

第十二条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

改正後(全文)

第十二条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、関係機関等相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。 2 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が孤独を覚え又は孤立することのないよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関等の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

改正本則 第十三条(情報の共有の促進)

書き換わった文言 150 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十三条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

改正後

第十三条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、関係機関等が行う医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

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改正前(全文)

第十三条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

改正後(全文)

第十三条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、関係機関等が行う医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

改正本則 第十四条(医療的ケア児等支援センター等)

書き換わった文言 1116 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。 一 医療的ケア児(十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以下この条及び附則第二条第二項において同じ。)及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。 二 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。 三 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第一項に規定する業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児及びその家族その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

改正後

第十四条 都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の長は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章及び第二十二条第一項において「医療的ケア児等支援センター」という。)に行わせ又は自ら行うことができる。 一 医療的ケア児等及び重症心身障害者(進行性の疾病その他の事由により医療的ケア児等又は重症心身障害者となることが相当程度見込まれる者を含む。第三号及び第三項並びに附則第二条第二項において同じ。)並びにそれらの家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。 二 関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者に対し医療的ケアその他の支援についての情報の提供及び研修を行うこと。 三 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して、関係機関等との連絡調整を行うこと。 四 医療的ケア児等及び重症心身障害者に係る個別避難計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十四第一項に規定する個別避難計画をいう。)の作成について協力を行うこと。 五 災害時において市町村(特別区を含む。)と連携して医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対し必要な情報の提供を行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 3 都道府県等の長は、第一項に規定する業務を医療的ケア児等支援センターに行わせ又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

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改正前(全文)

第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。 一 医療的ケア児(十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以下この条及び附則第二条第二項において同じ。)及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。 二 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。 三 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第一項に規定する業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児及びその家族その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

改正後(全文)

第十四条 都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の長は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章及び第二十二条第一項において「医療的ケア児等支援センター」という。)に行わせ又は自ら行うことができる。 一 医療的ケア児等及び重症心身障害者(進行性の疾病その他の事由により医療的ケア児等又は重症心身障害者となることが相当程度見込まれる者を含む。第三号及び第三項並びに附則第二条第二項において同じ。)並びにそれらの家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。 二 関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者に対し医療的ケアその他の支援についての情報の提供及び研修を行うこと。 三 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して、関係機関等との連絡調整を行うこと。 四 医療的ケア児等及び重症心身障害者に係る個別避難計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十四第一項に規定する個別避難計画をいう。)の作成について協力を行うこと。 五 災害時において市町村(特別区を含む。)と連携して医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対し必要な情報の提供を行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 3 都道府県等の長は、第一項に規定する業務を医療的ケア児等支援センターに行わせ又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

改正本則 第十五条(秘密保持義務)

書き換わった文言 71 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十五条 医療的ケア児支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

改正後

第十五条 医療的ケア児等支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

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改正前(全文)

第十五条 医療的ケア児支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

改正後(全文)

第十五条 医療的ケア児等支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

改正本則 第十六条(報告の徴収等)

書き換わった文言 226 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十六条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その…(同じ文言 92 字)…

改正後

第十六条 都道府県等の長は、医療的ケア児等支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児等支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児等支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その…(同じ文言 92 字)…

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改正前(全文)

第十六条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

改正後(全文)

第十六条 都道府県等の長は、医療的ケア児等支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児等支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児等支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

改正本則 第十七条(改善命令)

書き換わった文言 161 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十七条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

改正後

第十七条 都道府県等の長は、医療的ケア児等支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児等支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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改正前(全文)

第十七条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

改正後(全文)

第十七条 都道府県等の長は、医療的ケア児等支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児等支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

改正本則 第十八条(指定の取消し)

書き換わった文言 195 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十八条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は医療的ケア児支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

改正後

第十八条 都道府県等の長は、医療的ケア児等支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は医療的ケア児等支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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改正前(全文)

第十八条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は医療的ケア児支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

改正後(全文)

第十八条 都道府県等の長は、医療的ケア児等支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は医療的ケア児等支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

改正本則 第十九条(広報啓発)

書き換わった文言 98 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対する支援の重要性等について国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

改正後

第十九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援の重要性等について国民の理解を深めるため、学校等、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

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改正前(全文)

第十九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対する支援の重要性等について国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

改正後(全文)

第十九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援の重要性等について国民の理解を深めるため、学校等、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

改正本則 第二十条(人材の確保)

書き換わった文言 243 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ずるものとする。

改正後

第二十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対し医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため、適宜、当該支援に係る研修の実施方法の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

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改正前(全文)

第二十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ずるものとする。

改正後(全文)

第二十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対し医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため、適宜、当該支援に係る研修の実施方法の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

改正本則 第二十一条(研究開発等の推進)

書き換わった文言 358 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

改正後

第二十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の保育、教育、労働その他の日常生活及び社会生活を支援するため、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発その他医療的ケア児等及び重症心身障害者の日常生活及び社会生活の質の維持向上に資する技術の研究開発並びにそれらの成果の活用が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の数の把握、医療的ケア児等が医療的ケアを必要とする程度を判定するための基準の定期的な見直しその他の医療的ケア児等及び重症心身障害者の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

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改正前(全文)

第二十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

改正後(全文)

第二十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の保育、教育、労働その他の日常生活及び社会生活を支援するため、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発その他医療的ケア児等及び重症心身障害者の日常生活及び社会生活の質の維持向上に資する技術の研究開発並びにそれらの成果の活用が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の数の把握、医療的ケア児等が医療的ケアを必要とする程度を判定するための基準の定期的な見直しその他の医療的ケア児等及び重症心身障害者の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

改正附則 第二条(検討)

書き換わった文言 257 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 2 政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けることができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

改正後

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 2 政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、災害時においても医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が適切な医療的ケアその他の支援を受けることができるようにするため、災害時におけるそれらの者に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 2 政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けることができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

改正後(全文)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 2 政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、災害時においても医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が適切な医療的ケアその他の支援を受けることができるようにするため、災害時におけるそれらの者に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

新設された条

11 条

新設本則 第八条の二(支援に関して講じた施策に係る公表等)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第八条の二 政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。 2 地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して講じた施策の実施の状況を適切な方法により随時公表するよう努めなければならない。

新設本則 第九条の二(社会的養護に係る体制の拡充)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第九条の二 国及び地方公共団体は、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児ができる限り良好な家庭的環境で養育されるよう、必要な支援体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

新設本則 第十一条の二(切れ目ない医療の提供)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第十一条の二 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及び重症心身障害児が十八歳に達した後も切れ目なく地域で必要な医療を受けられるよう必要な措置を講ずるものとする。

新設本則 第十一条の三(就労の支援)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第十一条の三 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の就労の希望の実現に向けて、それらの者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、医療的ケア児等支援センター(第十四条第一項に規定する医療的ケア児等支援センターをいう。)、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関等相互の連携を確保しつつ、在宅勤務その他の個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の特性に応じた就労形態による適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援、医療的ケア児等及び重症心身障害者を雇用し又は雇用しようとする事業主に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、必要に応じ、医療的ケア児等及び重症心身障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校等において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 3 事業主は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、それらの者の個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

新設本則 第十一条の四(住居の確保)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第十一条の四 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者がその希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する期間入居できる共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

新設本則 第十八条の二(医療的ケア児等支援地域協議会)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第十八条の二 都道府県等は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の体制の整備を図るため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族、学識経験者その他の関係者並びに関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者(次項において「関係者等」という。)により構成される医療的ケア児等支援地域協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くことができる。 2 協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重するものとする。

新設本則 第二十条の二(医療的ケアの提供の在り方についての見直し)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第二十条の二 国は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の家族の負担の軽減に資するよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対する医療的ケアの提供の在り方について、適宜、見直しを行うものとする。

新設本則 第二十二条(地域格差の是正のための検証等)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第二十二条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差の是正を図るため、医療的ケア児等支援センターの組織及び運営体制並びに居住する地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者の意思を尊重した教育の実施その他各地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援の状況の検証を行うものとする。 2 国及び地方公共団体は、前項の検証の結果を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差を是正するため必要な措置を講ずるものとする。

新設附則(令和八年七月三一日法律第七七号) 第一条(施行期日)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。

新設附則(令和八年七月三一日法律第七七号) 第二条(経過措置)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第十四条第一項の規定による指定を受けている医療的ケア児支援センターは、この法律による改正後の医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定を受けた医療的ケア児等支援センターとみなす。

新設附則(令和八年七月三一日法律第七七号) 第三条(検討)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。

附則(この改正で加わったもの)

3 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年七月三一日法律第七七号) 第一条

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。

附則(令和八年七月三一日法律第七七号) 第二条

第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第十四条第一項の規定による指定を受けている医療的ケア児支援センターは、この法律による改正後の医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定を受けた医療的ケア児等支援センターとみなす。

附則(令和八年七月三一日法律第七七号) 第三条

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

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