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労務ウォッチ新旧対照

分野 社保

新旧対照 · 厚生労働省令第121号

国民年金法施行規則の一部改正(令和8年7月31日 厚生労働省令第121号)

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改正された条

5 条

改正本則 第七十三条の七(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)

書き換わった文言 111 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第七十三条の七 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。) 三 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 四 個人番号又は基礎年金番号 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 出産の予定日を明らかにすることができる書類 二 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類 三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類 四 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 3 第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。

改正後

第七十三条の七 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、当該第一号被保険者が第七十三条の九第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の二の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。) 三…(同じ文言 271 字)…

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改正前(全文)

第七十三条の七 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。) 三 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 四 個人番号又は基礎年金番号 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 出産の予定日を明らかにすることができる書類 二 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類 三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類 四 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 3 第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。

改正後(全文)

第七十三条の七 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、当該第一号被保険者が第七十三条の九第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の二の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。) 三 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 四 個人番号又は基礎年金番号 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 出産の予定日を明らかにすることができる書類 二 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類 三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類 四 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 3 第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。

改正本則 第七十七条の六(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)

書き換わった文言 142 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第七十七条の六 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び…(同じ文言 2335 字)…

改正後

第七十七条の六 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 一 児童福祉法第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び…(同じ文言 2335 字)…

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改正前(全文)

第七十七条の六 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 七 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 九 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十五の二 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。) 二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設 三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三 独立行政法人航空大学校 三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

改正後(全文)

第七十七条の六 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 一 児童福祉法第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 七 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 九 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十五の二 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。) 二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設 三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三 独立行政法人航空大学校 三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

改正本則 第九十六条(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

書き換わった文言 42 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 86 字)…当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 保険料の納付状況 ハ 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況 ニ 資産及び所得の状況 ホ 公的年金制度に関する意識 二 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者…(同じ文言 451 字)…

改正後

…(同じ文言 86 字)…当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 保険料の納付状況 ハ 所得の状況 ニ 公的年金制度に関する意識 二 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配…(同じ文言 453 字)…

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改正前(全文)

第九十六条 法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一号被保険者(第一号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 保険料の納付状況 ハ 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況 ニ 資産及び所得の状況 ホ 公的年金制度に関する意識 二 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況 三 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第五条に規定する調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 被保険者の資格並びに公的年金給付及び次に掲げる年金たる給付の受給状況 (1) 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付 (2) 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 (3) 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 (4) 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 (5) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 (6) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 ハ 医療保険制度の加入状況 ニ 公的年金制度に関する意識 四 その他前三号に関連する事項

改正後(全文)

第九十六条 法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一号被保険者(第一号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 保険料の納付状況 ハ 所得の状況 ニ 公的年金制度に関する意識 二 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況 三 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第五条に規定する調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 被保険者の資格並びに公的年金給付及び次に掲げる年金たる給付の受給状況 (1) 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付 (2) 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 (3) 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 (4) 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 (5) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 (6) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 ハ 医療保険制度の加入状況 ニ 公的年金制度に関する意識 四 その他前三号に関連する事項

改正本則 第九十八条(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)

書き換わった文言 121 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 204 字)…による延長 五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 六 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 八 国…(同じ文言 103 字)…

改正後

…(同じ文言 204 字)…による延長 五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 六 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 八 国…(同じ文言 103 字)…

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改正前(全文)

第九十八条 法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知 二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促 三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長 五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 六 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し 十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除 十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

改正後(全文)

第九十八条 法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知 二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促 三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長 五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 六 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し 十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除 十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

改正本則 第九十九条(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)

書き換わった文言 36 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第九十九条 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使 二 第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理 二の二 第十一条第二項の規定による申請書の受理 三 第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理 四 第十四条第一項の規定による通知 五 第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による基礎年金番号通知書の交付 五の二 第十七条の二の四第一項の規定による確認 六 第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定 六の二 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認 七 第六十四条第七項の規定による報告の受理 八 第六十五条第四項の規定による返付 九 第七十一条の三第二項の規定による閲覧 十 第七十一条の四の規定による申出書の受理 十一 第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧 十一の二 第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助 十二 第七十五条及び第七十六条の規定による確認 十三 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認 十三の二 第七十七条の二の二の規定による確認 十四 第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付 十五 第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認 十五の二 第七十七条の五の二の規定による確認 十六 第八十条第一項の規定による請求書の受理 十六の二 第八十二条の規定による通知 十七 第八十三条の二の規定による申請書の受理 十八 第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理 十九 第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認 二十 第八十四条の規定による返付 二十一 第八十六条の規定による経由の省略 二十二 第九十四条の規定による通知書の交付 二十三 第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め 二十四 第百三十四条の規定による情報の提供の求め 二十五 第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理 二十五の二 第百三十六条の規定による申出書の受理 二十六 附則第六項の規定による書類の交付 二十七 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認

改正後

…(同じ文言 596 字)…申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧 十一の二 第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助 十一の三 第七十三条の七第一項及び第七十三条の九第一項の規定による確認 十二 第七十五条及び第七十六条の規定による確認 十三 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認 十三の二 第七十七条の…(同じ文言 520 字)…

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改正前(全文)

第九十九条 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使 二 第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理 二の二 第十一条第二項の規定による申請書の受理 三 第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理 四 第十四条第一項の規定による通知 五 第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による基礎年金番号通知書の交付 五の二 第十七条の二の四第一項の規定による確認 六 第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定 六の二 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認 七 第六十四条第七項の規定による報告の受理 八 第六十五条第四項の規定による返付 九 第七十一条の三第二項の規定による閲覧 十 第七十一条の四の規定による申出書の受理 十一 第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧 十一の二 第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助 十二 第七十五条及び第七十六条の規定による確認 十三 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認 十三の二 第七十七条の二の二の規定による確認 十四 第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付 十五 第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認 十五の二 第七十七条の五の二の規定による確認 十六 第八十条第一項の規定による請求書の受理 十六の二 第八十二条の規定による通知 十七 第八十三条の二の規定による申請書の受理 十八 第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理 十九 第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認 二十 第八十四条の規定による返付 二十一 第八十六条の規定による経由の省略 二十二 第九十四条の規定による通知書の交付 二十三 第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め 二十四 第百三十四条の規定による情報の提供の求め 二十五 第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理 二十五の二 第百三十六条の規定による申出書の受理 二十六 附則第六項の規定による書類の交付 二十七 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認

改正後(全文)

第九十九条 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使 二 第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理 二の二 第十一条第二項の規定による申請書の受理 三 第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理 四 第十四条第一項の規定による通知 五 第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による基礎年金番号通知書の交付 五の二 第十七条の二の四第一項の規定による確認 六 第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定 六の二 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認 七 第六十四条第七項の規定による報告の受理 八 第六十五条第四項の規定による返付 九 第七十一条の三第二項の規定による閲覧 十 第七十一条の四の規定による申出書の受理 十一 第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧 十一の二 第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助 十一の三 第七十三条の七第一項及び第七十三条の九第一項の規定による確認 十二 第七十五条及び第七十六条の規定による確認 十三 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認 十三の二 第七十七条の二の二の規定による確認 十四 第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付 十五 第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認 十五の二 第七十七条の五の二の規定による確認 十六 第八十条第一項の規定による請求書の受理 十六の二 第八十二条の規定による通知 十七 第八十三条の二の規定による申請書の受理 十八 第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理 十九 第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認 二十 第八十四条の規定による返付 二十一 第八十六条の規定による経由の省略 二十二 第九十四条の規定による通知書の交付 二十三 第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め 二十四 第百三十四条の規定による情報の提供の求め 二十五 第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理 二十五の二 第百三十六条の規定による申出書の受理 二十六 附則第六項の規定による書類の交付 二十七 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認

新設された条

5 条

新設本則 第七十三条の八(法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第七十三条の八 法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、第一号被保険者(同項の規定が適用される第一号被保険者に限る。以下この条において同じ。)が法第八十八条の二の出産に係る子と同居しないこととなつたときその他の第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育しないこととなつたときとする。

新設本則 第七十三条の九(法第八十八条の三第一項及び第二項の規定による保険料免除に関する届出)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第七十三条の九 第一号被保険者は、法第八十八条の三第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第一項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合において、当該第一号被保険者が第七十三条の七第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の三第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるとき(法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないものとされた期間の末日までに、当該第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育しないこととなつた場合を除く。)は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 子(法第八十八条の二の出産に係る子又は法第八十八条の三第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を養育することとなつた日(法第八十八条の二の規定の適用を受ける第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、同条に規定する出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月の初日) 四 子の氏名、性別、生年月日及び個人番号 五 子との関係(実子、養子、その他法第八十八条の三第二項に規定する子の別) 六 法第八十八条の三第一項又は第二項の規定に該当するに至つた事由 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 子と法第八十八条の三第一項又は第二項の規定が適用される第一号被保険者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本 二 子の性別、生年月日及び住所を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 三 子を養育している事実を明らかにすることができる書類 四 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 3 法第八十八条の三第一項又は第二項の適用を受ける第一号被保険者は、子が死亡したとき又は前条若しくは第七十三条の十一各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 第一項の届出に係る子の氏名、性別及び生年月日 四 子との関係(実子、養子、その他法第八十八条の三第二項に規定する子の別) 五 子の死亡又は前条若しくは第七十三条の十一各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 六 子の死亡又は前条若しくは第七十三条の十一各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つた日の翌日の年月日

新設本則 第七十三条の十(法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定める被保険者等)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第七十三条の十 法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない被保険者とする。 2 法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

新設本則 第七十三条の十一(法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事由)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第七十三条の十一 法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 子(法第八十八条の三第二項に規定する子をいう。第三号において同じ。)が養子である場合において、離縁又は養子縁組の取消しがあつたとき。 二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。 三 第一号被保険者(法第八十八条の三第二項の規定が適用される第一号被保険者に限る。以下この号において同じ。)が子と同居しないこととなつたときその他の第一号被保険者が子を養育しないこととなつたとき。

新設附則(令和八年七月三一日厚生労働省令第一二一号) 本文附 則

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

附 則 この省令は、令和八年十月一日から施行する。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年七月三一日厚生労働省令第一二一号) 本文

附 則 この省令は、令和八年十月一日から施行する。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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