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労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 国民年金法施行規則の一部改正(令和8年7月31日 厚生労働省令第121号)

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法改正のお知らせ

国民年金法施行規則の一部改正(令和8年7月31日 厚生労働省令第121号)

社保 / 厚生労働省令第121号

施行日
令和8年10月1日(2026-10-01)すでに施行されています
改正・公布日
令和8年7月31日(2026-07-31)

■ 何が変わるか

国民年金法第八十八条の三第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる第一号被保険者に関する規定として、第七十三条の八から第七十三条の十一までの4条が加わった。第七十三条の九は、子を養育することとなつた日・子との関係・該当するに至つた事由等を記載した届書を市町村長に提出することとし、添付書類と、子が死亡したとき等の届出(第三項)も定める。第七十三条の八と第七十三条の十一は法第八十八条の三第一項・第二項に規定する厚生労働省令で定める事由(子と同居しないこととなつたとき、離縁又は養子縁組の取消しがあつたとき等)を、第七十三条の十は同条第二項の厚生労働省令で定める被保険者等を定める。第七十三条の七(法第八十八条の二の届出)には、第七十三条の九第一項の届書に書類を添えて提出し、かつ法第八十八条の二に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは届出を要しないただし書が加わり、第七十三条の九第一項にも、法第八十八条の三第一項の場合に限り、第七十三条の七第一項の届書に書類を添えて提出し、かつ同項に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは届出を要しないただし書がある(法第八十八条の二の免除期間の末日までに子を養育しないこととなつた場合を除く)。第九十九条には第七十三条の七第一項及び第七十三条の九第一項の規定による確認が第十一号の三として加わった。第九十六条第一号では、第一号被保険者及びその世帯員に係る事項から「医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況」が外れ、「資産及び所得の状況」が「所得の状況」に改められた。このほか第七十七条の六第一号と第九十八条第六号では法令番号の記載が削られている。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・第一号被保険者
  • ・市町村長
  • ・厚生労働大臣

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】事業主の届出は定められておらず、法第八十八条の三第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる第一号被保険者の届書は市町村長に提出するものであることを確認する。(根拠条文 本則 第七十三条の九)

■ 施行日

施行日は令和8年10月1日(2026-10-01)です。すでに施行されています

附則は「この省令は、令和八年十月一日から施行する。」と定めており、施行日は2026年10月1日である。e-Gov 法令検索が掲げるこの改正の施行日(2026年10月1日)もこれと一致し、段階施行はない。

■ 出典(原文抜粋)

厚生労働省 — 国民年金法施行規則の一部改正(令和8年7月31日 厚生労働省令第121号)(令和8年10月2日(2026-10-02) 確認)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/kai242h.pdf

  • 附 則 この省令は、令和八年十月一日から施行する。
  • ただし、当該第一号被保険者が第七十三条の九第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の二の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
  • 十一の三 第七十三条の七第一項及び第七十三条の九第一項の規定による確認

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/4793