新設本則 第七十三条の二(特定減額特例対象者であった者の被保険者資格の取得の時期に関する読替え)
改正後
第七十三条の二 特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下この条において同じ。)であった者が特定減額特例対象者に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合における法第三十五条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日」とあるのは、「附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなった日のうち直近の日」とする。
新設本則 第七十三条の三(法附則第八条の三の二第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)
改正後
第七十三条の三 法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。次項において同じ。)が同条第六項第二号に該当するに至った日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合においては、法第三十九条第一項本文、第四十一条第三項及び第四十二条第一項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。 2 法附則第八条の三の二第二項被保険者が法附則第八条の三の二第六項第二号に該当するに至った日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合における法第四十八条、第百四条、第百五条第一項、第百六条、第百五十六条第三項及び第百五十八条本文の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第八条の三の二第六項第二号に該当するに至った日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。
新設附則(令和八年九月一一日政令第二七六号) 本文附 則
改正後
附 則 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに改正法第二十九条中確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに改正法附則第三十三条の規定を除く。)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。
附則(令和八年九月一一日政令第二七六号) 本文
附 則 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに改正法第二十九条中確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに改正法附則第三十三条の規定を除く。)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。