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顧問先配布用 — 健康保険法施行令の一部改正(令和八年政令第二百七十六号)

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法改正のお知らせ

健康保険法施行令の一部改正(令和八年政令第二百七十六号)

社保 / 勅令

施行日
令和8年10月1日(2026-10-01)すでに施行されています
改正・公布日
令和8年9月11日(2026-09-11)

■ 何が変わるか

第七十三条の二と第七十三条の三が新設され、健康保険法(以下「法」)附則第八条の三の二に関わる者の被保険者資格の取得・喪失の取扱いが定められる。第七十三条の二では、特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する者)であった者が、これに該当しなくなった日の前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ同日に法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合、法第三十五条の被保険者資格の取得の時期(「適用事業所に使用されるに至った日」など)を「附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなった日のうち直近の日」と読み替える。第七十三条の三第一項では、法附則第八条の三の二第二項被保険者が同条第六項第二号に該当するに至った日の前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ同日に法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合、法第三十九条第一項本文、第四十一条第三項、第四十二条第一項その他厚生労働省令で定める規定を適用しない。同条第二項では、同じ場合に法第四十八条、第百四条、第百五条第一項、第百六条、第百五十六条第三項、第百五十八条本文その他厚生労働省令で定める規定の適用について、同号に該当するに至った日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。特定減額特例対象者の要件や同条第六項第二号の内容は法附則第八条の三の二にあり、この政令の条文には含まれない。このほか、施行期日を定める附則が加わる。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する者)であった者(第七十三条の二)
  • ・法附則第八条の三の二第二項被保険者(同条第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者)(第七十三条の三)
  • ・これらの者を、該当しなくなった日等の前から引き続き使用している同一の事業所(第七十三条の二、第七十三条の三)

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】特定減額特例対象者であった者が、該当しなくなった日の前から引き続き同一の事業所に使用され、同日に法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合は、法第三十五条の資格取得の時期が「附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなった日のうち直近の日」と読み替えられることを確認する。(根拠条文 本則 第七十三条の二)
  • ・【届出・手続】法附則第八条の三の二第二項被保険者が同条第六項第二号に該当するに至った日の前から引き続き同一の事業所に使用され、同日に法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合は、法第四十八条・第百五十六条第三項等の適用について同日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなされ、法第三十九条第一項本文・第四十二条第一項等は適用されないことを確認する。(根拠条文 本則 第七十三条の三)

■ 施行日

施行日は令和8年10月1日(2026-10-01)です。すでに施行されています

この政令の附則が、改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律、令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号に掲げる規定の「施行の日(令和八年十月一日)から施行する」と定めており、施行期日は2026年10月1日である。附則は規定ごとに施行日を分けておらず、第七十三条の二と第七十三条の三は同日に施行される。

■ 出典(原文抜粋)

e-Gov 法令検索 — 健康保険法施行令の一部改正(令和八年政令第二百七十六号)(令和8年10月2日(2026-10-02) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243

  • 第七十三条の二 特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下この条において同じ。)であった者が特定減額特例対象者に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合における法第三十五条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日」とあるのは、「附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなった日のうち直近の日」とする。
  • 第七十三条の三 法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。次項において同じ。)が同条第六項第二号に該当するに至った日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合においては、法第三十九条第一項本文、第四十一条第三項及び第四十二条第一項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。
  • 附 則 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに改正法第二十九条中確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに改正法附則第三十三条の規定を除く。)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/4803