改正本則 第二十三条の六(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者)
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改正前
第二十三条の六 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとな…(同じ文言 3346 字)…
改正後
第二十三条の六 法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとな…(同じ文言 3346 字)…
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改正前(全文)
第二十三条の六 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 二 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 三 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 四 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 五 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 六 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生 八 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。) 九 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生 2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。 一 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者 二 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者 三 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者 四 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者 五 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者 六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者 七 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者 3 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 七 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 九 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十五の二 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。) 二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設 三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三 独立行政法人航空大学校 三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
改正後(全文)
第二十三条の六 法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 二 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 三 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 四 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 五 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 六 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生 八 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。) 九 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生 2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。 一 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者 二 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者 三 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者 四 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者 五 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者 六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者 七 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者 3 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 七 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 九 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十五の二 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。) 二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設 三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三 独立行政法人航空大学校 三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
改正本則 第二十六条の二(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
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改正前
…(同じ文言 428 字)…月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
改正後
…(同じ文言 428 字)…月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イ及びロのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
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改正前(全文)
第二十六条の二 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 二 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 三 当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
改正後(全文)
第二十六条の二 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 二 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 三 当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イ及びロのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
改正本則 第二十八条の三(被保険者の区別変更の届出)
書き換わった文言 690 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
第二十八条の三 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) 二 被保険者の氏名及び生年月日 三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四 変更の年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
改正後
…(同じ文言 411 字)…康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四 変更の年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 2 事業主は、法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)であった者が、特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。)に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され被保険者となった場合及び被保険者が、法附則第八条の三の二第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であることにより、厚生年金保険法施行規則第二十一条の三第三項の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) 二 被保険者の氏名及び生年月日 三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四 変更の年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
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改正前(全文)
第二十八条の三 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) 二 被保険者の氏名及び生年月日 三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四 変更の年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
改正後(全文)
第二十八条の三 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) 二 被保険者の氏名及び生年月日 三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四 変更の年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 2 事業主は、法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)であった者が、特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。)に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され被保険者となった場合及び被保険者が、法附則第八条の三の二第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であることにより、厚生年金保険法施行規則第二十一条の三第三項の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) 二 被保険者の氏名及び生年月日 三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四 変更の年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
新設本則 第二十三条の四及び第二十三条の五
新設本則 第二十四条の五(法附則第八条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
改正後
第二十四条の五 法附則第八条の三の二第一項に規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 臨時に支払われる賃金 二 一月を超える期間ごとに支払われる賃金 三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 五 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
新設本則 第二十四条の六(法附則第八条の三の二第一項に規定する額)
改正後
第二十四条の六 法附則第八条の三の二第一項に規定する額は、次の各号に掲げるものとする。 一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法附則第八条の三の二第一項に規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
新設本則 第二十四条の七(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の届出)
改正後
第二十四条の七 事業主は、第三十七条の四の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)を添えて機構又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の資格取得に係る当該申出をしようとする者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十の規定による厚生年金保険の被保険者の資格取得の申出を行うときは、これに併記するものとする。 2 前項の場合において、申出をしようとする者が被扶養者を有するときは、前項の申出書に被扶養者届を添付しなければならない。 3 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数
新設本則 第二十九条の三(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の届出)
改正後
第二十九条の三 事業主は、第三十七条の五の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格喪失届(様式第八号又は様式第八号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを添えて機構又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十一の規定による厚生年金保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記又は記録するものとする。 2 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数
新設本則 第三十七条の四(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の申出)
改正後
第三十七条の四 法附則第八条の三の二第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構又は健康保険組合(第三号において「保険者等」という。)に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の資格取得の申出をしようとする者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十の規定による厚生年金保険の被保険者の資格取得の申出を行うときは、これに併記して行うものとする。 一 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 二 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 三 その他保険者等が必要と認める情報
新設本則 第三十七条の五(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の申出)
改正後
第三十七条の五 法附則第八条の三の二第二項の規定による被保険者(同条第四項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。)の同条第五項の規定による資格喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十一の規定による厚生年金保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記して行うものとする。 一 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 二 事業主の氏名又は名称 三 事業所の名称及び所在地
新設附則(令和八年九月一一日厚生労働省令第一三八号) 第一条(施行期日)
改正後
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。
新設附則(令和八年九月一一日厚生労働省令第一三八号) 第二条(経過措置)
改正後
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除本則 第二十三条の四(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
改正前
第二十三条の四 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 臨時に支払われる賃金 二 一月を超える期間ごとに支払われる賃金 三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 五 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
削除本則 第二十三条の五(法第三条第一項第九号ロの額)
改正前
第二十三条の五 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。 一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。
附則(令和八年九月一一日厚生労働省令第一三八号) 第一条
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。
附則(令和八年九月一一日厚生労働省令第一三八号) 第二条
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。