§1何が変わるか
第二十三条の四・第二十三条の五(法第三条第一項第九号ロの賃金・額)は「削除」となり、各号の内容は(根拠条の引用を法附則第八条の三の二第一項に改めたほかは)そのまま法附則第八条の三の二第一項に係る第二十四条の五・第二十四条の六に移る。
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同条第二項の規定による被保険者の資格取得・喪失の申出は申出書を事業主を経由して行い(新設の第三十七条の四・第三十七条の五)、事業主は申出を受けたとき速やかに申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)又は健康保険被保険者資格喪失届(様式第八号又は様式第八号の二)若しくは当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを添えて機構又は健康保険組合に提出する(第二十四条の七・第二十九条の三)。第二十八条の三第二項が加わり、事業主は、法附則第八条の三の二第二項被保険者(同条第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。)であった者が特定減額特例対象者(同条第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。)に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され被保険者となった場合と、被保険者が同条第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合、当該事実があった日から五日以内に届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する。第二十三条の六が法第三条第一項第九号ハからロに、第二十六条の二第五号が「イからハまで」から「イ及びロ」に改められ、附則第一条が施行期日、第二条が様式の経過措置を定める。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 適用事業所の事業主(法附則第八条の三の二第二項の規定による被保険者の資格取得・資格喪失の申出を経由し、第二十四条の七・第二十九条の三・第二十八条の三第二項の届出を行う)
- 法附則第八条の三の二第二項の申出をしようとする者、および同項の規定による被保険者(同条第四項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。)
- 機構又は健康保険組合(申出書・届書の提出先)、厚生労働大臣又は健康保険組合(第二十八条の三の届書の提出先)
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続法附則第八条の三の二第二項の資格取得の申出書(第三十七条の四)を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)を添えて機構又は健康保険組合に提出する。申出をしようとする者が被扶養者を有するときは、申出書に被扶養者届が添付されていることを確認する(第二十四条の七第二項)。根拠条文 本則 第二十四条の七
- 届出・手続法附則第八条の三の二第二項の規定による被保険者から資格喪失の申出書を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格喪失届(様式第八号又は様式第八号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを添えて機構又は健康保険組合に提出する。根拠条文 本則 第二十九条の三
- 届出・手続法附則第八条の三の二第二項被保険者であった者が特定減額特例対象者に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され被保険者となった場合、および被保険者が同条第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合は、当該事実があった日から五日以内に届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する。根拠条文 本則 第二十八条の三
- 届出・手続施行の際現にある旧様式による用紙は当分の間取り繕って使用でき、施行の際現に改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなされることを確認し、手元の様式の取扱いを決める。根拠条文 附則(令和八年九月一一日厚生労働省令第一三八号) 第二条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
この省令は2026年10月1日から施行する(附則第一条「この省令は、令和八年十月一日から施行する。」)。施行期日を分ける定めはなく、附則第二条が、施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなし、施行の際現にある旧様式による用紙は当分の間取り繕って使用できると定める。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 健康保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百三十八号)(新しいタブ) 確認
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
第二十四条の七 事業主は、第三十七条の四の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)を添えて機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
2 事業主は、法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)であった者が、特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。)に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され被保険者となった場合及び被保険者が、法附則第八条の三の二第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。