Skip to content本文へスキップ

労務ウォッチ社保

分野 社保

改正法令 · 厚生労働省令第117号

健康保険法施行規則の一部改正(令和8年7月29日 厚生労働省令第117号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給申請として第百九条の二の二の二が新設され、基準日被保険者は申請書を保険者に提出し、令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に該当するときはその旨を証する書類を添付する(保険者が番号利用法第二十二条第一項により同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けられるときを除く)。

続きを読む

第百三条の二は、限度額適用認定の規定を第百三条の七へ条番号を移したうえで令第四十二条第十項第二号の要保護者の定義に改められ、同条第十一項第四号・第十二項第四号・第五号の要保護者を定める第百三条の三から第百三条の五までと、第十二項第五号の厚生労働省令で定める日を定める第百三条の六が加わった。第百九条の二には、令第四十二条第十項第二号に該当する申請者がその旨を証する書類を添付する第三項(同様の例外あり)が加わり、通知事項に高額療養費算定基準額が追加された。第四十七条第七項第三号に令第四十三条第一項第四号ハの認定が、第百五条第一項第四号に令第四十二条第五項第三号の者が、第百二十九条の三第一項にその両方が加わった。附則第三条により、令和8年政令第240号附則第十九条第三項の申請は、第百九条の二の二の二第一項の申請書に、基準日(令第四十一条の二第一項ただし書の基準日。令第四十三条第十二項により基準日とみなされる日を含む)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記して行う。このほか、第百十一条、第百三十四条など13条が変更されている(本ページでは扱っていない)。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(本則 第百九条の二の二の二の申請者)
  • 保険者(本則 第百三条の七の限度額適用認定、第百九条の二の二の二の申請書の提出先)
  • 被保険者および事業主(本則 第四十七条第七項の事業主を経由しない手続の対象拡大。第百三条の七第四項の事業主経由の意思表示は旧第百三条の二第四項から条番号を移したもので内容は同じ)
  • 協会および日雇特例被保険者(本則 第百二十九条の三)
  • 令和8年政令第240号附則第十九条第三項の規定による申請をする被保険者(附則 第三条)

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給申請は、基準日被保険者が第百九条の二の二の二第一項に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して行い、令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に該当する者はその旨を証する書類を添付する(保険者が番号利用法第二十二条第一項により同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けられるときを除く)手続であることを確認する。根拠条文 本則 第百九条の二の二の二
  2. 届出・手続令第四十三条第一項第四号ハの規定による保険者の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合も、資格確認書の交付その他の手続は事業主を経由せず行う対象に含まれる(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く)ことを確認する。根拠条文 本則 第四十七条
  3. 届出・手続施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなされ、施行の際現にある旧様式による用紙は当分の間取り繕って使用できることを確認する。根拠条文 附則(令和八年七月二九日厚生労働省令第一一七号) 第二条

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

附則第一条により、この省令は2026年8月1日から施行する。附則第二条は、施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類を改正後の様式によるものとみなし、施行の際現にある旧様式による用紙は当分の間取り繕って使用することができると定める。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 厚生労働省 — 健康保険法施行規則の一部改正(令和8年7月29日 厚生労働省令第117号)(新しいタブ) 確認

  • 第百九条の二の二の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の三の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
  • 第三条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号。以下「改正政令」という。)附則第十九条第三項の規定による申請は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百九条の二の二の二第一項の申請書に、改正政令第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第四十三条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(同令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記することによって行うものとする。

この法令の他の改正

免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

編集方針・出典・訂正の方法新着一覧に戻る