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改正法令 · 省令

健康保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第十八号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

健康保険法施行規則第百五十九条の三は、法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定(当該法律又は他の法律において準用する場合を含み、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く)を各号で列挙しており、このうち第五号に掲げる雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の条が改められる。

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改正前は同法「第二十六条及び第二十八条第二項」であったものが、改正後は「第三十二条及び第三十四条第二項」になる。同条の本文・ただし書と、第一号から第四号まで及び第六号から第十号までに掲げる規定の文言は、改正前後で同じである。この改正は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和八年厚生労働省令第十八号)によるもので、同省令の附則第一条(施行期日)が追加され、施行の日を同法律の施行の日(2026年10月1日)と定めている。第百五十九条の三は見出しのとおり機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定を定めるもので、事業主や被保険者の手続を改める規定はこの改正に含まれていない。変更された条は本則第百五十九条の三の1条、追加された条は附則第一条の1条で、このほかに変更された条はない。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 機構(第百五十九条の三の見出しにいう、厚生労働大臣の保有する情報の提供を行う機構)
  • 厚生労働大臣(提供される情報を保有する者)

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続第百五十九条の三の名宛人は機構と厚生労働大臣であり、事業主に新たな届出・手続は生じないことを確認する。根拠条文 本則 第百五十九条の三

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

この省令の附則第一条は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行すると定めており、第百五十九条の三の改正は2026年10月1日に施行される。段階施行はなく、この改正の施行日はこの1段階のみである。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 e-Gov 法令検索 — 健康保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第十八号)(新しいタブ) 確認

  • 五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
  • 第一条 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

この法令の他の改正

免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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