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改正法令 · 省令

健康保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百四十四号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

健康保険法施行規則の4条で、「社会保険診療報酬支払基金」とある箇所が「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改められた。第二十四条の四では、保険者が法第二百五条の四第一項の規定により事務を委託する場合に、被保険者の資格に係る情報を提供する先が同機構に変わる(国民健康保険団体連合会への提供と、月の末日から五日以内という期限は改正前のままである)。

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第百三十四条の三第一号では、出産育児交付算定率の算定に用いる額について、支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎とし、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する主体が同機構になる。第百三十四条の四第二項では、新たに設立された保険者や合併・分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額を算定する主体が同機構に改められた。第百五十六条の二第一項第八号では、法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者として掲げる名称が同機構に置き換わった。この4条はいずれも名称を改めるもので、期限や算定方法の文言は改正前と同じである。あわせて附則第一条(施行期日)が追加され、施行日は2026年10月1日と定められた。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 保険者(第二十四条の四で、被保険者の資格に係る情報を提供する先が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に変わる)
  • 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第二十四条の四では被保険者の資格に係る情報の提供先、第百三十四条の三・第百三十四条の四第二項では厚生労働大臣の承認を受けて額を算定する主体、第百五十六条の二第一項第八号では法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者として、いずれも社会保険診療報酬支払基金に替わって掲げられる)

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続この改正で事業主に新たな届出・手続は定められていない(第二十四条の四で被保険者の資格に係る情報を提供するのは保険者)ことを確認する。根拠条文 本則 第二十四条の四

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

附則第一条(施行期日)は、この省令を医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行すると定めており、改正後の4条はいずれも2026年10月1日から適用される。施行日はこの1段階で、段階施行はない。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 e-Gov 法令検索 — 健康保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百四十四号)(新しいタブ) 確認

  • 第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
  • 七 健康保険組合連合会 八 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 九 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

この法令の他の改正

免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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