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労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 子ども・子育て支援法の一部改正(令和8年6月5日 法律第31号)

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法改正のお知らせ

子ども・子育て支援法の一部改正(令和8年6月5日 法律第31号)

労働 / 法律第31号

施行日
令和9年4月1日(2027-04-01)施行まで 155 日
改正・公布日
令和8年6月5日(2026-06-05)

■ 何が変わるか

この改正は2条の変更と1条の新設を含む。以下はそのうち主要な2条について述べる。第七十一条の二は、この節で使う「健康保険各法」「健康保険者」「被用者保険等保険者」「加入者等」などの用語を定義する条で、このうち第三項の「被用者保険等保険者」の定義の字句が改められた。被用者保険等保険者に含まれる国民健康保険組合について、改正前は「同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるもの」としていたところ、改正後は「同法第三条第一項第八号の申出をして同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるもの」となった(同法は健康保険法)。変わったのは「承認を受けて」が「申出をして」になった点だけで、第一項、第二項、第四項から第六項までの定義に変更はない。新設の令和八年法律第三十一号の附則第一条は、施行期日を「令和九年四月一日」(2027年4月1日)と定める。このほか、附則(令和六年六月一二日法律第四七号)第四十七条(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)の1条が変更されている(本ページでは扱っていない)。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・健康保険法第三条第一項第八号の申出をして同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるもの
  • ・上記の国民健康保険組合の組合員(健康保険法の被保険者とならない者)

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】第七十一条の二第三項の改正は定義規定の字句の変更で、事業者に新たな届出を課す規定はない。2027年4月1日以後、被用者保険等保険者の定義のうち国民健康保険組合に係る部分の表記が「同法第三条第一項第八号の承認を受けて」から「同法第三条第一項第八号の申出をして」に変わることを確認する。(根拠条文 本則 第七十一条の二)

■ 施行日

施行日は令和9年4月1日(2027-04-01)です。施行まで 155 日

令和八年法律第三十一号の附則第一条は「この法律は、令和九年四月一日から施行する。」と定めており、e-Gov の改正施行日欄も2027年4月1日としている。

■ 出典(原文抜粋)

厚生労働省 — 子ども・子育て支援法の一部改正(令和8年6月5日 法律第31号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/kai241h.pdf

  • 同法第三条第一項第八号の申出をして同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。
  • 同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。
  • 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/557