§1何が変わるか
健康保険法第八十八条(訪問看護療養費)第一項と第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)第一項で、引用している介護保険法第八条の項番号が改められた。第八十八条第一項では、訪問看護から除かれるものとして挙げる介護老人保健施設の根拠が「介護保険法第八条第二十八項」から「介護保険法第八条第二十七項」に、介護医療院の根拠が「同条第二十九項」から「同条第二十八項」に変わった。
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第九十八条第一項では、特例施設介護サービス費に係る施設サービスの定義の根拠が「同法第八条第二十六項」から「同法第八条第二十五項」に変わった。いずれも引用する項番号が一つ小さい番号に改められたもので、第八十八条第二項から第九項までの訪問看護療養費の支給・額の算定・領収証の交付の定めや、第九十八条第二項各号の給付を行わない場合(資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき等)の文言は変わっていない。第八十八条第十項以下と第九十八条第三項以下も、e-Gov の全文で確認した限り変わっていない。ここで述べた変更は 2027年4月1日 施行のもので、同じ改正法の後の段階(附則第一条第四号の政令で定める日。e-Gov の版の日付は上限日の 2029年6月24日 で、確定した日ではない)では、同じ箇所が再び「第二十八項」「第二十九項」「第二十六項」に改められる。あわせて、改正法の附則第一条(施行期日)が加わった。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける健康保険の被保険者
- 資格を喪失して日雇特例被保険者又はその被扶養者となり、資格喪失の際に受けていた療養について引き続き給付を受ける者
- 訪問看護療養費を支給する保険者及び指定訪問看護事業者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続第八十八条第一項・第九十八条第一項の変更は介護保険法第八条の項番号の引用を改めるもので、事業主に新たな届出や手続を定める規定はないため、社内の説明資料等で両条が引用する介護保険法の項番号を記載している場合は、施行日(e-Gov の改正施行日欄は 2027年4月1日)以後の表記を改正後のものに合わせる。同じ改正法の後の段階(政令で定める日)に項番号が再び改められるため、その際にも表記を見直す。根拠条文 本則 第八十八条
§4施行日
この改正の施行日は、原文の附則からは一つに特定できません。原文の根拠は次のとおりです。
附則(令和八年六月二五日法律第五一号)第一条は、この法律を令和九年四月一日から施行するとし、ただし書で、第四号に掲げる規定は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとしています(第一号から第三号までは「略」とされています)。健康保険法の改正規定がどの号に当たるかは附則第一条の文言だけでは特定できませんが、e-Gov は、第八十八条・第九十八条の項番号を「第二十七項」「第二十八項」「第二十五項」とする版の改正施行日を 2027年4月1日 としています。同じ改正法の後の段階を反映した e-Gov の 2029年6月24日 の版では、2027年4月1日 に改められた同じ箇所が再び「第二十八項」「第二十九項」「第二十六項」に改められますが、この日付は第四号の「政令で定める日」の上限に当たる日(公布日 2026年6月25日 から三年を超えない範囲の末日)で、確定した施行日ではありません。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 健康保険法の一部改正(令和8年6月25日 法律第51号)(新しいタブ) 確認
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十八項に規定する介護医療院によるものを除く。