§1何が変わるか
健康保険法第百十五条(高額療養費)の第二項が改められた。同項は、高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項を政令で定める際に考慮する事項を定めている。改正前は「療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額」を考慮するとしていたが、改正後は「療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額」を考慮するとされ、「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」という語句が加わった。
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一部負担金等の額が著しく高額であるときに高額療養費を支給するとする第一項の文言は変わっていない。第百十五条自体は支給要件や支給額の数値を定めておらず、これらは改正後も同条第二項に基づく政令で定められる。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受け、高額療養費の支給対象となる者
- 長期にわたって継続的に療養を受ける者(第百十五条第二項の考慮事項として明記された)
§3実務対応チェックリスト
- 周知・掲示第百十五条第二項は政令を定める際の考慮事項を改めるもので、事業主に手続を課す規定ではない。高額療養費の具体的な支給要件・支給額は同項に基づく政令で定められるため、社内の案内に金額を載せている場合は政令の定めを確認する。根拠条文 本則 第百十五条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
改正法(令和八年法律第三十一号)の附則第一条は、この法律を令和九年四月一日から施行するとしたうえで、ただし書第二号で健康保険法第百十五条第二項の改正規定を令和八年八月一日から施行すると定めています。e-Gov の改正施行日欄も 2026年8月1日 で、既に施行済みです。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 健康保険法の一部改正(令和八年法律第三十一号)(新しいタブ) 確認
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。